○八潮市職員研修規程
平成4年3月30日
訓令第3号
八潮市職員研修規程(昭和58年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修に関して必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員の資質及び教養の向上を図り、市民全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた職員を養成することを目的とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般研修
(2) 特別研修
(3) 職場研修
(4) 派遣研修
(一般研修)
第4条 一般研修は、職員が職務を遂行するために必要な服務態度、知識、技術等を習得させるために行う研修とする。
2 一般研修の課程、対象職員及び実施目標は、別表のとおりとし、科目、期間、人員等は、その都度総務部長が定める。
(平21訓令12・平28訓令4・一部改正)
(特別研修)
第5条 特別研修は、職員が行政課題について、調査及び研究することにより、地域社会に関する見識を深めるとともに、職員としてふさわしい資質及び教養を身に付け、もって行政事務の円滑な処理能力を習得する研修とする。
2 特別研修は、職員視察研修及び職員海外視察研修とする。
(職場研修)
第6条 職場研修は、所属長及びその命を受けた職員が、所属職員に対し、日常の執務を通じ、実務上必要な知識、技能及び問題解決能力の習得又は人間関係の円滑化を図るため行う研修とする。
2 総務部長及び総務部人事課長(以下「人事課長」という。)は、前項の職場研修が円滑に運営されるための必要な指導及び援助をすることができる。
(平14訓令4・平21訓令12・平28訓令4・令5訓令1・一部改正)
(派遣研修)
第7条 派遣研修は、職員を国若しくは他の地方公共団体又は研修機関の行う研修等に派遣して、職務遂行に必要な知識及び技能を習得させるため行う研修とする。
2 市長は、埼玉県市町村職員実務研修要綱(昭和43年4月1日制定)に基づき、職員を一定期間、埼玉県に派遣し、必要な実務研修を行わせることができる。
(研修の計画)
第8条 市長は、すべての職員に研修の機会が与えられるよう、研修を計画しなければならない。
2 総務部長は、研修に関する総合計画の立案及び各種研修の調整を行うものとする。
(平21訓令12・平28訓令4・一部改正)
(研修生の選定)
第9条 一般研修、特別研修又は派遣研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、その都度総務部長が人事課長又は所属長の推薦した者のうちから選定する。ただし、市長が別に定める研修にあっては、この限りではない。
(平14訓令4・平21訓令12・平28訓令4・令5訓令1・一部改正)
(研修生の服務)
第10条 研修生は、正当な理由なく、研修を拒否してはならない。
2 研修生は、研修を受けるに当たり、欠席、遅刻、早退等をしてはならない。
3 研修生は、規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
(研修の停止)
第11条 研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその者の研修を停止することができる。
(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため研修に耐えられないとき。
(3) その他研修に支障が生じたとき。
(平21訓令12・一部改正)
(所属長の責務)
第12条 所属長は、所属職員が研修に参加するよう積極的に努めなければならない。
2 所属長は、所属職員が研修を命ぜられたときは、研修の目標を達成することができるよう、研修期間中事務に支障のないよう配慮しなければならない。
(講師)
第13条 一般研修の講師及び指導者(以下「講師等」という。)は、知識経験者又は職員のうちからその都度市長が委嘱する。
2 前項の規定により、講師等に委嘱された職員は、その職務を行う間、八潮市職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第11号)第2条第3号に規定する承認を受けたものとみなす。
(研修効果の測定)
第14条 総務部長は、一般研修の効果を測定するため必要と認めるときは、研修生に対して試験を実施し、レポートの提出を求め、又はアンケート等を実施することができる。
(平21訓令12・平28訓令4・一部改正)
(修了証書の交付)
第15条 一般研修の課程を修了した者に対しては、原則として修了証書を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員に対しては修了証書を交付しない。
(1) 研修時間の合計のうち出席した時間が5分の4未満である者
(2) 修了証書を交付することが著しく不適当と認められる者
(平21訓令12・平30訓令1・一部改正)
(人事記録への記載)
第16条 一般研修、特別研修及び派遣研修(研修時間の合計が6時間以上のものに限る。)を修了した者については、その旨を当該職員の人事記録に記載する。
(委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平21訓令7・平27訓令2・一部改正)
課程 | 対象職員 | 実施目標 |
新規採用職員研修 (前期課程) | 新規採用職員 | 職員として必要な基礎的知識を習得させ、職員としての自覚の確立と職場への円滑な導入を図る。 |
新規採用職員研修 (後期課程) | 新規採用職員 | 職務に必要な基礎的知識とその応用力を習得させ、職務遂行能力の向上を図る。 |
中級職員研修 | 主事及びこれらに相当する職員 | 中級職員として既に習得した知識等を整理させるとともに、職務遂行に必要な知識を習得させ、積極的、計画的な執務態度を養う。 |
上級職員研修 | 中級職員研修を終了した主事及びこれに相当する職員 | 上級職員として職務遂行に必要な能力を養い、併せて公務員としての意識の高揚を図る。 |
主任研修 | 主任及びこれに相当する職員 | 主任として職務遂行に必要な能力を養い、併せてその職責について認識を深める。 |
監督者第1部研修 | 係長及びこれに相当する職員 | 監督者として必要な指導監督能力を養成し、併せてその職責について認識を深める。 |
監督者第2部研修 | 係長、副課長及びこれらに相当する職員 | 監督者として必要な指導監督能力の一層の高度化を図る。 |
副課長研修 | 副課長及びこれに相当する職員 | 管理者としての意識を高めるとともに、副課長として必要な管理能力を養成する。 |
管理者研修 | 課長、部長及びこれらに相当する職員 | 管理者として行政的識見を高めるとともに、高度の管理能力及び総合的な判断力の養成を図る。 |
専門研修 | 専門の知識及び技術等を必要とする職員 | 職務遂行に必要な専門的又は実務的な知識及び技術等を習得させ、市政の各分野における専門職員の養成を図る。 |
その他の研修 | その都度決定する。 | その都度決定する。 |