○八潮市職員安全衛生管理規則
平成元年12月20日
規則第31号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全衛生管理体制(第4条―第13条)
第3章 健康管理(第14条―第20条)
第4章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員(常勤の一般職の職員をいう。以下同じ。)の安全及び衛生に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長(各部課長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括衛生管理者等が、法令及びこの規則に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括衛生管理者)
第4条 衛生管理者を指揮するとともに、次の業務を総括管理させるため総括衛生管理者を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
2 総括衛生管理者は、総務部長をもって充てる。
(平3規則20・平21規則20・平28規則18・一部改正)
(総括衛生管理代理者)
第5条 前条に規定する総括衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、当該職務を代理させる者として、総括衛生管理代理者を置く。
2 総括衛生管理代理者は、総務部人事課長をもって充てる。
(平3規則20・平6規則26・平14規則6・平21規則20・平28規則18・令5規則7・一部改正)
(衛生管理者)
第6条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を2人置く。
2 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する職員のうちから、任命権者が選任する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(平28規則18・一部改正)
(安全衛生推進者等)
第7条 法第12条の2の規定に基づき、常時10人以上50人未満の職員が勤務する出先機関について業務を担当するため必要な能力を有すると認められる職員のうちから、任命権者が安全衛生推進者等を選任する。
2 衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第8条 法第13条の規定に基づき、産業医を1人置く。
2 産業医は、医師のうちから、任命権者が選任する。
3 産業医の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、産業医が欠けた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
4 産業医は、法第13条第3項並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項に規定する職務を行う。
(平5規則34・平22規則21・平28規則18・一部改正)
(衛生委員会)
第9条 法第18条第1項の規定により、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(平14規則6・平21規則20・平28規則18・令5規則7・一部改正)
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。
2 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者のうちから任命権者が指名した者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから任命権者が指名した者
(平3規則20・一部改正)
(委員会の職務)
第11条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(平3規則20・平28規則18・一部改正)
(委員会の議長)
第12条 委員会の議長は、第10条第2項第1号の委員がなるものとする。
(委員会の運営)
第13条 委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
第3章 健康管理
(健康診断)
第14条 職員の健康を確保するため、健康診断を実施する。
2 健康診断は、法第66条の規定に基づくもののほか、総括衛生管理者が特に必要があると認めたときに行うものとする。
(平6規則26・一部改正)
(健康診断の受診義務)
第15条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を総務部人事課長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
4 医療機関において実施する予防検診(人間ドック)を受診した者は、法第66条に規定する健康診断を受診したものとみなす。
(平6規則26・平14規則6・平21規則20・平28規則18・令5規則7・一部改正)
(健康診断の結果の通知)
第16条 総括衛生管理者は、健康診断の実施した結果を当該職員に通知しなければならない。
(健康診断個人票)
第17条 総括衛生管理者は、健康診断の結果に基づき、省令第51条に規定する健康診断個人票を作成し、及び保管するとともに、職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。
(平22規則21・一部改正)
(要療養者及び要治療者)
第18条 健康診断の結果、療養を要すると判定された者は、総括衛生管理者及び産業医又は医師の指示に従い、専心療養に努めなければならない。
2 健康診断の結果、治療を要すると判定された者は、就業に当たり総括衛生管理者及び所属長の指導及び指示に従わなければならない。
(脳血管疾患及び心臓疾患の予防のための保健指導)
第19条 所属長は、健康診断において、脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査を受けた職員が当該検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断された場合には、当該職員に対し、医師又は保健師の面接による保健指導を行うものとする。
(平14規則12・追加)
(その他の措置)
第20条 市長は、前6条に定めるもののほか、職員の健康管理に関し、必要な措置を講ずるものとする。
(平6規則26・追加、平14規則12・旧第19条繰下・一部改正、平28規則18・一部改正)
第4章 雑則
(秘密の保持)
第21条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。
(平6規則26・旧第19条繰下、平14規則12・旧第20条繰下)
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、別に定める。
(平6規則26・旧第20条繰下、平14規則12・旧第21条繰下)
附則
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成3年規則第20号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第26号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。