○八潮市職員財産形成貯蓄取扱規程
昭和56年12月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)による財産形成貯蓄、財産形成年金貯蓄及び財産形成住宅貯蓄(以下「財形貯蓄」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(担当課)
第2条 財形貯蓄の取扱いについては、総務部人事課(以下「担当課」という。)において行う。
(平14訓令4・平21訓令12・平28訓令4・令5訓令1・一部改正)
(加入対象者)
第3条 財形貯蓄に加入できる者は、常勤の特別職及び八潮市職員定数条例(昭和46年条例第14号)第1条に定める職員とする。
(平27訓令1・一部改正)
(取扱金融機関)
第4条 職員が財形貯蓄について契約できるのは、市と財形貯蓄の契約書をとりかわした別表第1に掲げる金融機関とする。
(申込み及び積立金額)
第5条 財形貯蓄に加入をしようとする者は、財産形成貯蓄申込書及び関係書類に必要事項を記入し、別表第2に定める日まで担当課に提出しなければならない。
3 積立金額は1,000円以上で、かつ、1,000円の整数倍とする。
(積立方法及び払込み)
第6条 財形貯蓄に加入した者(以下「加入者」という。)は、次に定める方法により積立を行うものとする。
(1) 毎月の積立 毎月の給料から控除して積立てる。
(2) 特別の積立 6月及び12月に限り期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)から積立てる。
2 前条の規定により申込みがあったときは、担当課は、申込みの翌月から積立金額を給料又は期末手当等から控除し、これを加入者に代って加入者が指定した金融機関へ払い込むものとする。
(積立金額の変更)
第7条 加入者は、毎月の積立又は特別の積立の金額を変更しようとするときは、所定の変更届を担当課に提出するものとする。ただし、変更は原則として年2回とする。
(積立の中断)
第8条 加入者は、休職、疾病その他やむを得ない事情が生じた場合は、1年未満の期間に限り積立を中断することができる。
2 前項による積立の中断を希望する場合は、所定の変更届を毎月末日までに担当課に提出するものとし、翌月の給与から積立を中断する。
(住所氏名等の変更)
第9条 加入者は、住所及び氏名に変更があった場合には、住所、氏名等変更届を担当課に提出するものとする。
(預入の証等)
第10条 第4条の取扱金融機関の発行する預入の証、貯蓄残高及びその他の通知は、担当課が一括受領のうえ加入者に交付するものとする。
(財形貯蓄の払戻し)
第11条 加入者は、財形貯蓄に関する契約の定めるところにより、貯蓄残高の全部又は一部の払戻し(以下「払戻し」という。)を受けることができる。
2 前項の払戻しを請求しようとするときは、所定の請求書を毎月末日までに担当課に提出するものとする。
(解約)
第12条 加入者が次の各号のいずれかに該当したときは、財形貯蓄契約を解約するものとする。
(1) 財形貯蓄解約届を提出したとき。
(2) 退職したとき。
2 前項の規定による解約をしようとするときは、毎月末日までに財形貯蓄解約届を担当課に提出し、翌月の給与から積立てを停止する。
(平21訓令12・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第4号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第10号)
この訓令は、平成4年9月21日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月2日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平3訓令4・平4訓令10・平13訓令1・平15訓令1・平15訓令4・平19訓令9・一部改正)
(1) 八潮八條郵便局
(2) 埼玉りそな銀行八潮支店
(3) 埼玉縣信用金庫八潮支店
(4) さいかつ農業協同組合
別表第2(第5条関係)
第1回 | 毎年5月15日から同月31日 |
第2回 | 毎年11月1日から同月15日 |