○八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則
昭和63年12月27日
規則第34号
議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則(昭和46年規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、八潮市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和63年条例第28号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定めることを目的とする。
(議会の議員の補償基礎額)
第2条 議会の議員の補償基礎額は、議員報酬月額の30分の1に相当する額とする。
(平21規則15・一部改正)
(1) 教育委員会
(2) 選挙管理委員会
(3) 公平委員会
(4) 監査委員
(5) 農業委員会
(6) 固定資産評価審査委員会
(附属機関の委員その他の職員)
第4条 附属機関である委員会、審査会、審議会、調査会及び協議会等の委員その他の構成員及び非常勤嘱託員等の補償基礎額は、第2条に規定する額の100分の60に相当する額とする。
(補償基礎額の最低限度額及び最高限度額)
第4条の2 条例第5条の2第2項及び第5条の3第2項に定める額は、別表のとおりとする。
(平7規則26・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市議会の議員その他の非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則適用前において生じた公務災害については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の補償基礎額を定める規則の規定は、平成2年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る年金補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る年金補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成3年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る年金補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る年金補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成6年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る年金補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る年金補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成7年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行し、改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
別表(第4条の2関係)
(令5規則22・全改)
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 5,166円 | 13,207円 |
20歳以上25歳未満 | 5,691円 | 13,207円 |
25歳以上30歳未満 | 6,194円 | 14,410円 |
30歳以上35歳未満 | 6,574円 | 17,067円 |
35歳以上40歳未満 | 6,782円 | 19,457円 |
40歳以上45歳未満 | 7,139円 | 21,258円 |
45歳以上50歳未満 | 7,212円 | 22,444円 |
50歳以上55歳未満 | 7,109円 | 24,625円 |
55歳以上60歳未満 | 6,698円 | 24,863円 |
60歳以上65歳未満 | 5,651円 | 21,245円 |
65歳以上70歳未満 | 3,980円 | 15,827円 |
70歳以上 | 3,980円 | 13,207円 |