○八潮市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく市長が定める金額
平成9年11月12日
告示第192号
八潮市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和63年条例第28号)第10条の2の市長が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が172,550円を超えるときは、172,550円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が77,890円以下であるときに限る。) | 月額77,890円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が86,280円を超えるときは、86,280円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が38,900円以下であるときに限る。) | 月額38,900円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく市長が定める金額(平成9年告示第192号)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成16年告示第98号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく市長が定める金額(平成9年告示第192号)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成18年告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく市長が定める金額(平成9年告示第192号)の規定は、この告示の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく市長が定める金額(平成9年告示第192号)の規定は、この告示の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第250号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく市長が定める金額(平成9年告示第192号)の規定は、この告示の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく市長が定める金額(平成9年告示第192号)の規定は、この告示の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第176号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく市長が定める金額の規定は、この告示の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第274号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の本則の表の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく市長が定める金額の規定は、令和2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第134号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく市長が定める金額の規定は、この告示の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第150号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく市長が定める金額の規定は、この告示の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第141号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく市長が定める金額の規定は、この告示の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。