○職員を派遣することが必要であると認められる公社等を定める規則
平成2年6月25日
規則第23号
公社等に派遣される職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例(平成2年条例第17号)第2条第1項に規定する職員を派遣することが必要であると認められる法人で規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人八潮市社会福祉協議会
(2) 独立行政法人都市再生機構
(平3規則22・平4規則19・平7規則5・平8規則28・平11規則31・平16規則54・平20規則40・平25規則26・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第22号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第19号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第28号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第31号)
この規則は、都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)(附則第17条から第72条までの規定に限る。)の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則(平成16年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第40号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。