○八潮市証人等の実費弁償に関する条例
平成2年12月28日
条例第27号
実費弁償に関する条例(昭和49年条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、市の機関の求めにより出頭し、又は参加した者に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 次に掲げる者に対し、別表に定める実費弁償を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項又は第199条第8項の規定による関係人
(2) 法第100条第1項後段の規定による選挙人その他の関係人
(3) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(4) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人
(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者
(8) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により審理員又は審査庁の求めに応じて出頭した者
(平3条例28・全改、平19条例1・平25条例3・平28条例5・平28条例33・一部改正)
(実費弁償の支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭し、又は参加したときに支給する。
2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出頭し、又は参加した者に支給する実費弁償から適用し、同日前に出頭し、又は参加した者に支給する実費弁償については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八潮市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出頭又は参加のための旅行から適用し、同日前に出発した出頭又は参加のための旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の八潮市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出頭し、又は参加した者に対する実費弁償の支給について適用し、施行日前に出頭し、又は参加した者に対する実費弁償の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平5条例5・平15条例29・一部改正)
種別 | 実費弁償の額 |
鉄道賃 | 八潮市職員等の旅費に関する条例(昭和55年条例第21号)の規定により、8級以下の職務にある者に支給する額に相当する額 |
船賃 | |
航空賃 | |
車賃 | |
日当 (1日につき) | 2,000円 |
宿泊料 (1夜につき) | 12,000円 |
食卓料 (1夜につき) | 2,000円 |