○八潮市特別職報酬等審議会条例

昭和41年6月27日

条例第10号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、八潮市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平18条例50・平20条例20・平27条例16・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、八潮市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平20条例28・旧第7条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

八潮市特別職報酬等審議会条例

昭和41年6月27日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年6月27日 条例第10号
昭和49年3月30日 条例第11号
平成7年3月24日 条例第10号
平成18年12月21日 条例第50号
平成20年9月1日 条例第20号
平成20年12月19日 条例第28号
平成27年3月23日 条例第16号