○市長等の給与等に関する条例
昭和44年3月27日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(平18条例50・平27条例8・一部改正)
(市長等の給与)
第2条 市長等の受ける給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 市長等の給料は、次のとおりとする。
(1) 市長 月額 905,000円
(2) 副市長 月額 775,000円
(3) 教育長 月額 725,000円
(平3条例8・平4条例32・平10条例25・平18条例50・平27条例8・平28条例17・一部改正)
第4条 新たに市長等になった者には、その日から給料を支給する。
2 市長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。
3 前2項の規定より給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。
4 市長等の給料の支給方法は、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(平3条例8・平4条例42・一部改正)
(期末手当)
第5条 市長等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職し(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)若しくは第252条若しくは政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条に該当して地方自治法第143条第1項の規定により失職した場合、地方自治法第164条第2項の規定により失職した場合、又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この項及び次条第2号において「地教行法」という。)第9条第1項各号(地教行法第4条第3項第1号の規定に該当する場合を除く。)の規定により失職した場合を除く。次項において同じ。)、解職され、罷免され(地教行法第7条第1項の規定により職務上の義務違反その他教育長たるに適しない非行があると認められ罷免された場合を除く。次項において同じ。)、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(平3条例8・平4条例8・平4条例32・平5条例35・平6条例30・平10条例4・平10条例30・平11条例31・平12条例41・平14条例7・平15条例3・平15条例24・平17条例36・平21条例38・平22条例20・平26条例31・平27条例8・平28条例3・平28条例31・平30条例4・平30条例46・令元条例16・令2条例32・令4条例16・令4条例30・令5条例28・令6条例27・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に在職する市長等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)若しくは第252条若しくは政治資金規正法第28条に該当して地方自治法第143条第1項の規定により失職した者、地方自治法第164条第2項の規定により失職した者、若しくは地教行法第9条第1項各号(地教行法第4条第3項第1号の規定に該当する場合を除く。)の規定により失職した者、又は地教行法第7条第1項の規定により職務上の義務違反その他教育長たるに適しない非行があると認められ罷免された者
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平10条例4・追加、平27条例8・一部改正)
第5条の3 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判定が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対しその取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(平10条例4・追加、平28条例17・一部改正)
第5条の4 前3条に規定するもののほか、市長等に支給する期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
(平10条例4・追加)
(旅費)
第6条 市長等が公務のため旅行したときは、別に定めるところにより、旅費を支給する。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 町長、助役及び収入役の諸給与条例(昭和40年条例第4号)は、昭和44年3月31日をもって廃止する。
5 前項の規定による期末手当の額は、基準日において市長等が受けるべき給料の月額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例24・追加)
附則(昭和45年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の給与等に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第124号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第29号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和53年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等の給与等条例」という。)第5条の規定に基づいて昭和53年12月に支給される市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正前の市長等の給与等条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の市長等の給与等条例第5条第2項の規定にかかわらず、その者に支給されることとなる昭和53年12月の期末手当の額は、改正前の市長等の給与等条例第5条の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける市長等の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の市長等の給与等条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の市長等の給与等条例第3条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を差し引いて得た額とする。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第17号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第30号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第26号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。
附則(平成4年条例第42号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)
3 平成5年12月に期末手当を支給された市長、助役及び収入役に係る平成6年3月にこの条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月1日現在におけるその者の給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
附則(平成6年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)
3 平成6年12月に期末手当を支給された市長、助役及び収入役に係る平成7年3月にこの条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月1日現在におけるその者の給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第36号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年条例第50号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第38号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条及び第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の市長等の給与等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第31号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の市長等の給与等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の市長等の給与等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の市長等の給与等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年条例第32号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則(令和4年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の市長等の給与等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の市長等の給与等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の市長等の給与等に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。