○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和54年12月28日
規則第18号
初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和45年規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務分類(第3条)
第3章 級別資格基準(第4条―第9条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第18条の2)
第5章 昇格及び降格(第19条―第23条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)
第7章 削除
第8章 昇給(第32条―第37条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第38条―第41条)
第10章 雑則(第42条)
附則
第1章 総則
(総則)
第1条 八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「条例」という。)第3条第4項に規定する等級別基準職務表の基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務、条例第4条の規定による職務の級及び号給を決定する場合の標準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(平19規則12・平28規則25・一部改正)
(1) 職員 条例第3条第2項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 採用試験 任命権者が行う採用試験をいう。
(平19規則12・平28規則25・一部改正)
第2章 級別職務分類
(平28規則25・改称)
(平28規則25・全改)
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が採用試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(平28規則25・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(平4規則17・一部改正)
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(平4規則17・一部改正)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(平19規則12・改称)
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級6級、7級及び8級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(平4規則17・平6規則52・平19規則12・一部改正)
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(平4規則17・平19規則12・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(平19規則12・一部改正)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(平19規則12・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定によるその者の号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(平4規則17・平6規則13・平13規則1・平19規則12・一部改正)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄のその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(平19規則12・一部改正)
(1) 八潮市に勤務する者で給料表の適用を受けないもの
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体に勤務する者
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(7) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(平4規則17・平19規則12・平20規則40・一部改正)
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(平4規則17・全改、平14規則10・平19規則12・一部改正)
(特定の職員についての号給)
第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
(平19規則12・一部改正)
(平23規則22・追加)
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有しており、かつ、その者の勤務成績が良好であることが明らかであること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平28規則25・一部改正)
(平19規則12・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第21条 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 市が出資する法人等の職員であった者の最初の昇格について、その者の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し特に必要があると認められる場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
3 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に障害がある状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(平19規則12・平20規則40・平23規則22・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長が定める号給とする。
(平4規則17・平7規則11・平19規則12・一部改正)
(降格の場合の号給)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(平19規則12・一部改正)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 次号に掲げる以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種に職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(平19規則12・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第27条 第25条第1項及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第25条第1項第2号中「第16条又は第17条の規定の適用を受けた者」とあるのは、「第16条又は第17条の規定の適用を受けた者及び市長が定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。
(平19規則12・一部改正)
第7章 削除
(平19規則12)
第28条から第31条まで 削除
(平19規則12)
第8章 昇給
(平19規則12・全改)
(平19規則12・全改)
(平19規則12・全改)
(1) 勤務成績が特に良好である職員 6号給以上(条例第4条第8項第1号の適用を受ける職員にあっては3号給以上、条例第4条第8項第2号の適用を受ける職員にあっては1号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(条例第4条第8項第1号の適用を受ける職員にあっては2号給、条例第4条第8項第2号の適用を受ける職員にあっては0)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(条例第4条第8項第1号の適用を受ける職員にあっては1号給、条例第4条第8項第2号の適用を受ける職員にあっては0)
3 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第38条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長が定める職員にあっては、市長が定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が0になる職員は、昇給しない。
5 第1項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの定員に100分の15を乗じて得た数に相当する数(その数が1に満たないときは、1)に4を乗じた数を超えない範囲内で、各任命権者ごとに市長が定める。
(平19規則12・全改、令5規則9・一部改正)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平19規則12・全改)
(特別の場合の昇給)
第36条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第4条第6項の規定による昇給をさせることができる。
(平19規則12・全改)
(最高の号給を受ける職員についての適用除外)
第37条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平19規則12・全改)
第9章 特別の場合における号給の決定
(平19規則12・改称)
(平4規則17・一部改正、平19規則12・旧第42条繰上・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第39条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、派遣職員が職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平19規則12・旧第43条繰上・一部改正)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第40条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(平19規則12・追加)
(給料の訂正)
第41条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平19規則12・旧第44条繰上・一部改正)
第10章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第42条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(平19規則12・旧第45条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平31規則13・旧附則・一部改正)
(平成32年3月31日までの間における職員の昇給の号給数に関する特例)
2 平成32年3月31日までの間における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条第1項各号の規定の適用については、同項第1号中「6号給」とあるのは「4号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同項第2号中「4号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」と、同項第3号中「3号給」とあるのは「1号給」とする。
(平31規則13・追加)
附則(昭和55年規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(昇給に関する経過措置)
第2条 施行日前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第33条の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
2 新規則第34条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において、56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、条例第4条第8項の規則で定める職員とする。
第3条 八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第19号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 58歳に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 58歳等に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、市長の定める給料月額とする。
ア 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
第4条 昭和54年改正条例附則第7項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合は、条例第4条第6項又は第34条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で市長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
2 昭和54年改正条例附則第7項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が第35条の2に規定する年齢に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第4条第6項又は第34条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で市長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、施行日の前日に受けていた給料月額に相当する給料月額の直近上位の給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額である場合に限る。)若しくは同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額に相当する給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)を受けている場合 24月(第35条の2に規定する年齢に達した日以前の最後の昇格に係る昇給期間が12月である職員にあっては、18月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の条例第4条第6項若しくは第34条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合又は前2号に掲げる場合を除く。) 24月
3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳等に達した日後に新たに職員となった者、同日後に第24条第1項又は第26条第1項に規定する異動をした職員等で市長が定めるものについては、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、昭和54年改正条例附則第7項の規定により昇格させることができる。
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の表中職務の級が3級に格付けされる者の改正後の規則別表第1の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第20号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、平成3年1月1日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めがないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第22条及び第29条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第29条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第29条の規定)を適用するものとする。
4 八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)第4条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第33条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第29条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第1項 | 第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第22条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正規則」という。)附則第2項 |
第22条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は改正規則附則第2項 |
第22条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び改正規則附則第2項 |
第22条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第29条第2項 | 又は第44条 | 若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は改正規則附則第2項の規定 |
11 改正後の規則第29条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間この規定中「又は第44条」とあるのは「若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第29条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第29条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。(イの表及びウの表において同じ。)
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第29条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第29条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成5年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年4月1日(以下「調整日」という。)において、当該調整日の前日から引き続きこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の2の特定号給表に定める3級及び4級に在職する職員の当該調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該調整日に属する職務の級の1級下位の級からの昇格が当該調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第22号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第48号)
この規則は、平成15年11月30日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第54号)
この規則は、平成17年8月18日から施行する。
附則(平成18年規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたとみなして改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第22条又は第23条の規定を適用する。
(切替日における職員の昇給)
3 切替日において、職員は新規則第34条の規定による昇給をしないものとする。
4 前項の規定にかかわらず、勤務成績が特に良好である職員については、市長の承認を得て、切替日に切替え後の号給の4号給上位の号給に昇給させることができる。
附則(平成19年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第40号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第43号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 級別職務分類表(第3条関係)
(平28規則25・全改、平29規則11・一部改正)
組織 | 職務の級 | 職 |
市長部局 議会事務局 監査委員事務局 選挙管理委員会 農業委員会事務局 教育委員会事務局 | 1級 | 主事、技師、保健師、看護師、保育士、栄養士、調理師、臨床検査技師、診療放射線技師、精神保健福祉士、司書、書記 |
2級 | 主事、技師、保健師、看護師、保育士、栄養士、調理師、臨床検査技師、診療放射線技師、精神保健福祉士、司書、書記 | |
3級 | 主任、主任保健師、主任看護師、主任保育士、主任栄養士、主任調理師、主任臨床検査技師、主任診療放射線技師、主任精神保健福祉士、主任司書 | |
4級 | 係長、主査、保育所長、副所長、指導主事 | |
5級 | 副課長、所長、館長、センター長、副主幹、保育所長、施設長、主任指導主事、室長補佐、館長補佐、書記長補佐、事務局長補佐 | |
6級 | 課長、主幹、所長、館長、センター長、室長、副書記長 | |
7級 | 副部長、参事、次長、書記長 | |
8級 | 部長、理事、会計管理者、書記長、事務局長 |
別表第2 級別資格基準表(第4条関係)
(平4規則17・全改、平5規則5・平19規則12・平21規則9・平28規則25・令6規則33・一部改正)
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
採用試験 | 大学卒 |
| 2 | 5 | 2 | 5 | 任命権者が定める。 | ||
0 | 2 | 7 | 9 | 14 | |||||
短大卒 |
| 4 | 5 | 2 | 5 | 任命権者が定める。 | |||
0 | 4 | 9 | 11 | 16 | |||||
高校卒 |
| 6 | 5 | 2 | 5 | 任命権者が定める。 | |||
0 | 6 | 11 | 13 | 18 | |||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 5 | 2 | 5 | 任命権者が定める。 | ||
0 | 9 | 14 | 16 | 21 |
別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)
(平4規則17・平14規則2・平19規則12・令2規則19・一部改正)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
二 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
三 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
四 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
五 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 (2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
六 新大6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
七 新大4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
八 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業 (2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修学年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の通信課程(修業年限2年のものに限る。)又は燈台課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校 (2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 (2) 海上保安学校本科(修業年限2年の通信課程及び燈台課程を除く。)の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧中5卒 | (1) 旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 一 新高1卒 | (1) 海員学校の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校又は特別支援学校の中等部の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高小卒 | (1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 小学卒 | (1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4 経験年数換算表(第6条関係)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合には、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
別表第5 修学年数調整表(第7条関係)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6 初任給基準表(第11条関係)
(平19規則12・全改、平28規則11・一部改正)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
一般 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級21号給 | |
高校卒 | 1級13号給 | |
保育士 栄養士 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級21号給 | |
保健師 | 大学卒 | 1級33号給 |
短大3卒 | 1級29号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 1級25号給 |
短大2卒 | 1級21号給 | |
調理師 | 高校卒 | 1級13号給 |
診療放射線技師 | 短大3卒 | 1級29号給 |
臨床検査技師 | 短大3卒 | 1級29号給 |
別表第7 昇格時号給対応表(第22条関係)
(令6規則12・全改)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 15 | 1 | 7 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 16 | 1 | 8 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 17 | 1 | 9 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 18 | 2 | 10 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 19 | 3 | 11 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 20 | 4 | 12 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 21 | 5 | 13 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 21 | 6 | 14 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 21 | 7 | 15 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 21 | 8 | 16 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 21 | 9 | 17 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 22 | 10 | 18 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 23 | 11 | 19 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 24 | 12 | 20 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 25 | 13 | 21 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 26 | 13 | 22 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 27 | 13 | 23 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 28 | 13 | 24 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 29 | 13 | 25 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 30 | 14 | 26 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 31 | 15 | 27 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 32 | 16 | 28 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 33 | 17 | 29 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 34 | 18 | 30 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 35 | 19 | 31 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 36 | 20 | 32 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 37 | 21 | 33 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 38 | 22 | 34 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 39 | 23 | 35 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 40 | 24 | 36 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 41 | 25 | 37 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 42 | 26 | 38 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 43 | 27 | 39 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 44 | 28 | 40 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 45 | 29 | 41 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 46 | 30 | 42 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 47 | 31 | 43 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 48 | 32 | 44 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 49 | 33 | 45 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 50 | 34 | 46 | 41 | 42 |
51 | 19 | 35 | 51 | 35 | 47 | 42 | 43 |
52 | 20 | 36 | 52 | 36 | 48 | 42 | 44 |
53 | 21 | 37 | 53 | 37 | 49 | 43 | 45 |
54 | 21 | 37 | 54 | 38 | 50 | 43 | 46 |
55 | 22 | 38 | 55 | 39 | 51 | 44 | 47 |
56 | 22 | 38 | 56 | 40 | 52 | 44 | 48 |
57 | 23 | 39 | 57 | 41 | 53 | 45 | 49 |
58 | 23 | 40 | 58 | 42 | 54 | 45 | 49 |
59 | 24 | 40 | 59 | 43 | 55 | 46 | 50 |
60 | 24 | 41 | 60 | 44 | 56 | 46 | 50 |
61 | 25 | 42 | 61 | 45 | 57 | 47 | 51 |
62 | 25 | 42 | 62 | 46 | 58 | 47 | 51 |
63 | 26 | 43 | 63 | 47 | 59 | 48 | 52 |
64 | 26 | 44 | 64 | 48 | 60 | 48 | 52 |
65 | 27 | 44 | 65 | 49 | 61 | 49 | 53 |
66 | 27 | 45 | 65 | 50 | 61 | 49 | 53 |
67 | 28 | 45 | 66 | 51 | 62 | 50 | 54 |
68 | 28 | 46 | 66 | 52 | 62 | 50 | 54 |
69 | 29 | 46 | 67 | 53 | 63 | 51 | 55 |
70 | 29 | 47 | 67 | 54 | 63 | 51 | 55 |
71 | 29 | 47 | 68 | 55 | 64 | 52 | 55 |
72 | 30 | 48 | 68 | 56 | 64 | 52 | 55 |
73 | 30 | 48 | 69 | 57 | 65 | 52 | 56 |
74 | 30 | 49 | 70 | 58 | 65 | 53 | 56 |
75 | 31 | 49 | 71 | 59 | 66 | 54 | 57 |
76 | 31 | 49 | 72 | 60 | 67 | 54 | 57 |
77 | 31 | 50 | 72 | 61 | 68 | 55 | 57 |
78 | 32 | 50 | 73 | 62 | 69 | 56 | 58 |
79 | 32 | 50 | 73 | 63 | 70 | 57 | 59 |
80 | 32 | 51 | 74 | 64 | 71 | 58 | 60 |
81 | 33 | 51 | 74 | 65 | 71 | 59 | 61 |
82 | 33 | 51 | 75 | 66 | 72 | 60 | 62 |
83 | 33 | 52 | 75 | 67 | 73 | 61 | 63 |
84 | 34 | 52 | 76 | 68 | 74 | 62 | 64 |
85 | 34 | 52 | 76 | 69 | 74 | 62 | 65 |
86 | 34 | 53 | 77 | 70 | 75 | 63 | 66 |
87 | 35 | 53 | 78 | 71 | 76 | 64 | 66 |
88 | 35 | 53 | 78 | 72 | 77 | 65 | 67 |
89 | 35 | 54 | 79 | 73 | 78 | 66 | 68 |
90 | 36 | 54 | 80 | 74 | 79 | 67 | 69 |
91 | 36 | 54 | 81 | 75 | 79 | 68 | 70 |
92 | 36 | 55 | 82 | 76 | 80 | 69 | 71 |
93 | 37 | 55 | 83 | 77 | 81 | 69 | 72 |
94 | 55 | 84 | 78 | 82 | 70 | 73 | |
95 | 56 | 85 | 79 | 83 | 71 | 74 | |
96 | 56 | 86 | 79 | 84 | 72 | 75 | |
97 | 56 | 87 | 80 | 84 | 73 | 75 | |
98 | 56 | 87 | 80 | 85 | 73 | 76 | |
99 | 57 | 88 | 81 | 86 | 74 | 77 | |
100 | 57 | 88 | 82 | 87 | 74 | 78 | |
101 | 57 | 89 | 83 | 88 | 75 | 79 | |
102 | 57 | 89 | 84 | 89 | 75 | 80 | |
103 | 58 | 90 | 85 | 90 | 76 | 81 | |
104 | 58 | 90 | 86 | 91 | 76 | 82 | |
105 | 58 | 91 | 87 | 92 | 77 | 83 | |
106 | 58 | 91 | 88 | 93 | 78 | ||
107 | 58 | 92 | 89 | 94 | 78 | ||
108 | 58 | 92 | 90 | 94 | 79 | ||
109 | 58 | 93 | 91 | 95 | 80 | ||
110 | 59 | 93 | 92 | 96 | 81 | ||
111 | 59 | 94 | 93 | 96 | 82 | ||
112 | 59 | 94 | 94 | 97 | 83 | ||
113 | 59 | 95 | 94 | 98 | 84 | ||
114 | 60 | 96 | 94 | 99 | 85 | ||
115 | 60 | 97 | 95 | 99 | 86 | ||
116 | 60 | 98 | 95 | 100 | 87 | ||
117 | 60 | 99 | 96 | 100 | 88 | ||
118 | 60 | 99 | 97 | 101 | 89 | ||
119 | 60 | 99 | 98 | 101 | 89 | ||
120 | 60 | 100 | 99 | 102 | 90 | ||
121 | 60 | 100 | 99 | 102 | 91 | ||
122 | 61 | 101 | 100 | 102 | 92 | ||
123 | 61 | 101 | 101 | 93 | |||
124 | 61 | 102 | 101 | 94 | |||
125 | 61 | 102 | 102 | 94 | |||
126 | 103 | 103 | 95 | ||||
127 | 104 | 104 | 95 | ||||
128 | 105 | 104 | 96 | ||||
129 | 106 | 105 | 97 | ||||
130 | 106 | 106 | 97 | ||||
131 | 107 | 107 | 98 | ||||
132 | 107 | 107 | 98 | ||||
133 | 108 | 108 | 98 | ||||
134 | 108 | 108 | |||||
135 | 109 | 109 | |||||
136 | 110 | ||||||
137 | 111 | ||||||
138 | 112 | ||||||
139 | 113 | ||||||
140 | 114 |
別表第8 休職期間等換算表(第39条関係)
(平7規則11・全改、平19規則12・平28規則43・一部改正)
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第11条に規定する介護休暇の期間 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患の場合にあっては1/2以下とすることができる。) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。