○初任給の基準の改正に伴う在職者の昇給期間に関する規則

平成2年12月28日

規則第35号

平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における職員の職務の号給(以下「旧号給」という。)次の表の左欄に掲げる職員の切替日における号給は、旧号給上位の号給とし、切替日以後における最初の昇給規定(八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)第4条第6項の規定をいう。)の適用については、同表の左欄に掲げる職員の区分に応じ同表の右欄に掲げる期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

職員の区分

通算する期間

号給

1級

1号給から9号給まで

9月

2級

1号給

9月

2号給

6月

3号給

3月

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

初任給の基準の改正に伴う在職者の昇給期間に関する規則

平成2年12月28日 規則第35号

(平成2年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月28日 規則第35号