○八潮市職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和50年12月27日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「条例」という。)の扶養手当の支給につき必要なる事項を定めることを目的とする。

(届出)

第2条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族認定申請書により行うものとする。

(平5規則37・一部改正)

(認定)

第3条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平5規則37・全改)

(共同して扶養する者の認定)

第4条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその扶養親族として認定することができる。

(平5規則37・追加)

(認定の除外)

第5条 前2条による扶養親族の認定の申請があった者のうち、次の各号の一に該当するものがあるときは、それを扶養親族として認定しない。

(1) 他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者は、前2号によるほか終身労務に服することができる者

(平4規則2・平5規則22・一部改正、平5規則37・旧第4条繰下、平15規則45・一部改正)

(事後の確認)

第6条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第3条第3項の規定を準用する。

(平5規則37・全改)

(委任)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平5規則37・全改)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第30号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第45号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

八潮市職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和50年12月27日 規則第32号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和50年12月27日 規則第32号
昭和57年1月25日 規則第4号
昭和59年10月1日 規則第24号
平成元年7月17日 規則第26号
平成2年3月15日 規則第6号
平成2年9月29日 規則第30号
平成4年2月14日 規則第2号
平成5年3月22日 規則第22号
平成5年10月1日 規則第37号
平成15年11月28日 規則第45号