○八潮市職員の扶養手当の支給に関する規則
昭和50年12月27日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「条例」という。)の扶養手当の支給につき必要なる事項を定めることを目的とする。
(届出)
第2条 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、市長が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
(平5規則37・令7規則15・一部改正)
2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を市長が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(平5規則37・全改、令7規則15・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第4条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以後の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(令7規則15・追加)
(共同して扶養する者の認定)
第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその扶養親族として認定することができる。
(平5規則37・追加、令7規則15・旧第4条繰下)
(1) 他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 重度心身障害者は、前2号によるほか終身労務に服することができる者
(平4規則2・平5規則22・一部改正、平5規則37・旧第4条繰下、平15規則45・一部改正、令7規則15・旧第5条繰下)
(平5規則37・全改、令7規則15・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(平5規則37・全改、令7規則15・旧第7条繰下)
附則
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(平成元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第30号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成5年規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第45号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(令和7年規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。