○八潮市管理職手当支給規則
昭和49年4月1日
規則第6号
第1条 この規則は、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「条例」という。)第17条の6の規定により管理職手当の支給に関する事項を定めるものとする。
第2条 管理職手当を支給する職及びその支給額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に同条例第2条第3項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、それぞれその額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(平20規則22・平24規則7・令5規則9・一部改正)
第4条 管理職手当は、長期の欠勤等によって月の1日から末日まで全日数にわたってその職務を行わない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間及び市長が別に定める場合を除く。)は、これを支給しない。
2 管理職手当は、その職務を行った日が、1月についてその月の勤務を要する日数の2分の1に満たない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間及び市長が別に定める場合を除く。)は、別表に定める支給額に100分の50を乗じて得た額とする。
(平5規則3・一部改正)
第5条 管理職手当の支給方法は、一般職員の給料の支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(平15規則28・旧附則・一部改正)
(平22規則31・追加、平30規則3・一部改正)
(平16規則17・全改、平17規則21・平17規則53・平18規則20・平19規則28・平20規則22・平21規則22・平22規則15・平22規則16・一部改正、平22規則31・旧第2項繰下・一部改正、平23規則5・平24規則7・一部改正)
(平22規則31・追加)
附則(昭和50年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成元年11月22日までの間、改正後の八潮市管理職手当支給規則別表教育委員会事務局の項中「資料館長」とあるのは「資料館開設準備室長」と読み替えるものとする。
附則(平成2年規則第27号)
この規則は、平成2年9月8日から施行する。
附則(平成3年規則第24号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第21号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第25号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第28号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第46号)
この規則は、平成15年11月30日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第53号)
この規則は、平成17年8月18日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(八潮市管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)
2 八潮市管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(八潮市管理職手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正条例附則第13項又は第14項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の八潮市管理職手当支給規則第2条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。
別表(第2条関係)
(平24規則7・全改、平28規則11・一部改正)