○八潮市管理職手当支給規則

昭和49年4月1日

規則第6号

第1条 この規則は、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「条例」という。)第17条の6の規定により管理職手当の支給に関する事項を定めるものとする。

第2条 管理職手当を支給する職及びその支給額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に同条例第2条第3項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、それぞれその額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平20規則22・平24規則7・令5規則9・一部改正)

第3条 前条に規定する者が、前条の規定に該当する2以上の職を兼ねる場合は、重複して支給しない。

第4条 管理職手当は、長期の欠勤等によって月の1日から末日まで全日数にわたってその職務を行わない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間及び市長が別に定める場合を除く。)は、これを支給しない。

2 管理職手当は、その職務を行った日が、1月についてその月の勤務を要する日数の2分の1に満たない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間及び市長が別に定める場合を除く。)は、別表に定める支給額に100分の50を乗じて得た額とする。

(平5規則3・一部改正)

第5条 管理職手当の支給方法は、一般職員の給料の支給の例による。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平15規則28・旧附則・一部改正)

(減額措置)

2 平成30年3月31日までの間、職員(再任用職員以外の職員であって、その職務の級が6級以上で、かつ、支給日の属する年度の4月1日において55歳を超えるものに限る。以下「特定職員」という。)に支給する管理職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額(以下「算定額」という。)から、その算定額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平22規則31・追加、平30規則3・一部改正)

3 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に支給する管理職手当の額は、第2条及び前項の規定にかかわらず、算定額から、その算定額に次の表の左欄に掲げる部局の同表の中欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

部局

職

減額割合

市長部局、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会、農業委員会事務局、監査委員事務局並びに消防本部及び消防署

条例別表に掲げる職務の級が8級及び7級の職

100分の15

条例別表に掲げる職務の級が6級及び5級の職

100分の10

(平16規則17・全改、平17規則21・平17規則53・平18規則20・平19規則28・平20規則22・平21規則22・平22規則15・平22規則16・一部改正、平22規則31・旧第2項繰下・一部改正、平23規則5・平24規則7・一部改正)

4 特定職員に係る前項の規定の適用については、同項の表中「100分の15」とあるのは「100分の20」と、「100分の10」とあるのは「100分の15」とする。

(平22規則31・追加)

附則(昭和50年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和58年規則第19号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和60年規則第11号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和63年規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成元年11月22日までの間、改正後の八潮市管理職手当支給規則別表教育委員会事務局の項中「資料館長」とあるのは「資料館開設準備室長」と読み替えるものとする。

附則(平成2年規則第27号)

この規則は、平成2年9月8日から施行する。

附則(平成3年規則第24号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年規則第21号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年規則第25号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第6号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第28号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第46号)

この規則は、平成15年11月30日から施行する。

附則(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第53号)

この規則は、平成17年8月18日から施行する。

附則(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第15号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第31号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(八潮市管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)

2 八潮市管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第9号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(八潮市管理職手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正条例附則第13項又は第14項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の八潮市管理職手当支給規則第2条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

附則(令和8年規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24規則7・全改、平28規則11・令8規則8・一部改正)

部局

職

支給額

市長部局、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会、農業委員会事務局及び監査委員事務局

条例別表に掲げる職務の級が8級の職

80,000円

条例別表に掲げる職務の級が7級の職

70,000円

条例別表に掲げる職務の級が6級の職

60,000円

条例別表に掲げる職務の級が5級の職

50,000円

八潮市管理職手当支給規則

昭和49年4月1日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和49年4月1日 規則第6号
◇ 昭和50年7月4日 規則第16号
◇ 昭和55年3月31日 規則第7号
◇ 昭和58年4月20日 規則第19号
◇ 昭和60年3月25日 規則第11号
◇ 昭和63年3月30日 規則第9号
◇ 平成元年3月31日 規則第8号
◇ 平成2年9月7日 規則第27号
◇ 平成3年3月30日 規則第24号
◇ 平成4年3月31日 規則第21号
◇ 平成5年3月22日 規則第3号
◇ 平成6年3月31日 規則第16号
◇ 平成7年3月31日 規則第9号
◇ 平成8年3月29日 規則第25号
◇ 平成9年3月31日 規則第14号
◇ 平成10年3月31日 規則第11号
◇ 平成14年3月27日 規則第6号
◇ 平成14年3月27日 規則第9号
◇ 平成15年3月31日 規則第28号
◇ 平成15年11月28日 規則第46号
◇ 平成16年3月31日 規則第17号
◇ 平成17年3月29日 規則第21号
◇ 平成17年8月17日 規則第53号
◇ 平成18年3月30日 規則第20号
◇ 平成19年3月26日 規則第28号
◇ 平成20年3月31日 規則第22号
◇ 平成20年3月31日 規則第23号
◇ 平成21年3月31日 規則第22号
◇ 平成22年3月29日 規則第15号
◇ 平成22年3月30日 規則第16号
◇ 平成22年11月30日 規則第31号
◇ 平成23年3月29日 規則第5号
◇ 平成24年3月29日 規則第7号
◇ 平成28年3月24日 規則第11号
◇ 平成30年2月28日 規則第3号
◇ 令和5年3月31日 規則第9号
◇ 令和8年3月5日 規則第8号