○八潮市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月31日

規則第10号

(管理職員特別勤務手当の額等)

第1条 八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)第17条の7第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が1時間に満たない場合は、管理職員特別勤務手当を支給しない。

(1) 職務の級8級の職員 12,000円

(2) 職務の級7級の職員 10,000円

(3) 職務の級6級の職員 8,000円

(4) 職務の級5級の職員 6,000円

2 八潮市職員の給与に関する条例第17条の7第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 八潮市職員の給与に関する条例第17条の7第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 職務の級8級の職員 6,000円

(2) 職務の級7級の職員 5,000円

(3) 職務の級6級の職員 4,000円

(4) 職務の級5級の職員 3,000円

(平5規則4・平23規則5・平27規則17・一部改正)

(勤務実績簿)

第2条 市長(委任を受けた者を含む。)は、特別勤務手当に関する実績を明確にするため、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(支給の方法)

第3条 管理職員特別勤務手当は、管理職員特別勤務手当を支給すべき事実の生じた月の翌月の給料日に支給する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平5規則4・平19規則1・平27規則12・一部改正)

画像

八潮市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月31日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年3月31日 規則第10号
平成5年3月22日 規則第4号
平成19年1月15日 規則第1号
平成23年3月29日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第17号