○八潮市職員の口座振替による給与の支給に関する規則

平成3年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)第21条の規定に基づき、給与の口座振替に関し必要な事項を定めるものとする。

(口座振替金融機関等)

第2条 口座振替金融機関は、八潮市会計規則(昭和41年規則第1号)第52条第2項又は八潮市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則(令和2年規則第15号)第29条の規定に基づく指定金融機関又は公共下水道事業出納取扱金融機関(以下「指定金融機関」と総称する。)とする。

2 口座振替取扱金融機関は、市長と指定金融機関が協議し定めた給与口座振替の取扱い可能店とする。

(令2規則15・一部改正)

(口座振替対象者)

第3条 給与の口座振替の希望できる者は、常勤の特別職及び八潮市職員定数条例(昭和46年条例第14号)第1条の規定に基づく職員(同条例第2条第1項第9号に規定する公営企業職員を除く。)とする。

(平27規則12・令2規則15・一部改正)

(口座振替の対象となる給与)

第4条 口座振替の対象となる給与は、毎月の給与、期末手当、勤勉手当及び給与改定に伴う差額とする。

(口座振替による給与の支給方法)

第5条 口座振替による給与の支給方法は、支給を受けることとなる給与の全部振替又は一部振替のいずれかとする。

2 前項に規定する一部振替における現金受取額は、5万円又は当該給与の支給額から1,000円未満の金額を差し引いた金額とする。ただし、1回の支給額が5万円に満たないときは、当該支給額を現金受取額とする。

(平5規則40・一部改正)

(振替口座等)

第6条 振替口座は、自己名義の普通口座とし、1職員3口座以内とする。

(平5規則40・一部改正)

(口座振替の申出)

第7条 口座振替の方法による給与の支給を受けようとする者は、給与の口座振替申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。口座振替の方法による給与の支給を受けている者が、申出の内容を変更し、又は申出を取り消す場合も、同様とする。

(口座振替支払通知)

第8条 口座振替の方法による支払いの通知は、別に定める給与等支払明細書の交付をもってこれに代えるものとする。

(払戻時期)

第9条 口座振替がなされた場合における給与の払戻しについては、その給与の支給日の午前10時から行うものとする。

(振替不能時の取扱い)

第10条 振替口座がなくなった場合その他の理由により口座振替が不能である場合又は職員の口座に振替がなされないことが判明した場合は、当該職員に対して直ちに現金で給与を支払う。

(委任)

第11条 この規則に定めるほか、給与の口座振替に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平5規則40・全改)

画像

八潮市職員の口座振替による給与の支給に関する規則

平成3年3月25日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)