○八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年3月26日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。

(平16条例2・一部改正)

(適用職員の範囲)

第2条 この条例において「技能労務職員」とは、常時勤務を要する職員及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)次の各号の一に掲げる労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 用務員

(2) 土木補修員

(3) 衛生作業員

(4) 電話交換手

(5) 自動車運転手

(6) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に準ずる者

(平14条例1・令4条例28・一部改正)

(給与の種類及び基準)

第3条 技能労務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

3 技能労務職員の給与の額及びその支給方法は、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)の適用を受ける職員の給与の額及びその支給方法を基準としその職務と責任の特殊性を考慮して市長が規則で定める。

(平4条例10・平4条例44・平8条例14・平14条例1・平18条例13・令4条例28・一部改正)

(給与の減額)

第4条 技能労務職員が勤務しないときは、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(職員団体の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料を減額した給与を支給する。

2 八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号。次項において「勤務時間条例」という。)第13条第2項第3号の規定により90日を超えて病気休暇を受けた場合(通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため病気休暇を受けた場合を除く。)の90日を超える期間については、前項の規定にかかわらず、給料の半額を減ずる。

3 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業、勤務時間条例第15条第1項に規定する介護休暇又は同条例第15条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例10・平6条例29・平7条例8・平14条例6・平19条例9・平29条例5・一部改正)

(非常勤の給与)

第5条 非常勤の技能労務職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与は、別に定める。

(平27条例1・令元条例5・令4条例28・一部改正)

(専従休職者の給与)

第6条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八潮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(病気休暇を受けた場合の給与の減額に関する経過措置)

2 改正後の八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項の規定は、第4条第2項の改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年条例第5号)第9条第2号又は第3号の規定により病気休暇を受けている職員の当該改正規定の施行の日以後の病気休暇の期間に係る給与についても適用する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第2条、第13条、第14条の見出し及び同条第2項並びに第15条の改正規定並びに附則第13項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成6年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平11年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中八潮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第1項の改正規定、第3条及び第4条の規定 平成12年1月1日

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年3月26日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年3月26日 条例第24号
昭和49年3月30日 条例第22号
昭和62年12月25日 条例第20号
平成2年12月28日 条例第29号
平成4年3月25日 条例第10号
平成4年12月18日 条例第44号
平成6年12月22日 条例第29号
平成7年3月24日 条例第8号
平成8年3月26日 条例第14号
平成11年12月24日 条例第32号
平成14年3月27日 条例第1号
平成14年3月27日 条例第6号
平成16年2月18日 条例第2号
平成18年3月22日 条例第13号
平成19年3月23日 条例第9号
平成27年3月23日 条例第1号
平成29年3月17日 条例第5号
令和元年9月20日 条例第5号
令和4年12月20日 条例第28号