○八潮市技能労務職員の給与に関する規則

昭和46年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第24号。以下「技能労務職員給与条例」という。)第3条第3項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法に関する事項を定めることを目的とする。

(平15規則17・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(平4規則51・平8規則23・平18規則19・一部改正)

(給料表)

第3条 給料は、別表第1に定める給料表によるものとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第2に定めるとおりとする。

3 市長は、技能労務職給料表級別資格基準表(別表第3)に定める基準に従い職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、職員に給料を支給しなければならない。

(平28規則6・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、次項から第5項まで及び次条の規定によるほか、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「職員給与条例」という。)及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年規則第18号)の規定の例による。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、技能労務職初任給基準表(別表第4)に定めるところによる。

3 職員が初任給の基準を異にする他の職に移った場合におけるその者の号給は、市長が別に定めるところにより、任命権者が決定する。

4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する技能労務職給料表昇格時号給対応表(別表第5)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された技能労務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の基準給料月額は、第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平19規則13・全改、令元規則14・令5規則9・一部改正)

(給料以外の給与の額)

第5条 技能労務職員給与条例第3条第1項に規定する給料以外の給与の額は、一般職員の例による。

2 別表第1の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級及び3級の職員の期末手当基礎額は、職員給与条例第17条の2第3項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に別表第6に掲げる職員に同表の職員に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額とする。

3 前項の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「第17条の2第3項」とあるのは「第17条の5第3項」と読み替えるものとする。

(平5規則8・平10規則45・平11規則35・平18規則19・平19規則13・一部改正)

(休職者の給与)

第6条 休職にされた職員の給与については、一般職員の例による。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第7条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)に基づき育児休業又は育児短時間勤務の承認を受けた職員の給与については、一般職員の例による。

(平11規則35・追加、平20規則22・一部改正)

(給与の支給日及び支給方法)

第8条 職員の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

(平11規則35・旧第7条繰下)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和46年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で切替日において、この規則の適用を受けることとなる職員の給料表の号給は、切替日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給、切替日と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の額の直近上位の額の号給とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で切替日以降における最初の給与条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間は通算する。

4 昭和60年3月31日現在在職する職員にあっては、昭和60年4月1日以後における最初の昇給に限り、第4条中「12月」とあるのは「24月」と、「18月」とあるのは「30月」と、「24月」とあるのは「36月」と読み替えるものする。

5 平成4年3月31日に在職する職員で、昭和60年4月1日以後に新たに職員となった者以外のものの平成4年4月1日以降の2回目の昇給については、給与条例第4条第6項中「12月」とあるのは「3月」と、「18月」とあるのは「9月」と、「24月」とあるのは「15月」とする。

(平4規則25・追加)

6 平成5年3月31日に在職する職員で、昭和60年4月1日以後に新たに職員となった者以外のものの平成5年4月1日後の最初の昇給については、給与条例第4条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、「18月」とあるのは「15月」と、「24月」とあるのは「21月」とする。

(平5規則8・追加)

7 職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、給与条例附則第8項第9項及び第14項の規定の例による。

(令5規則9・追加)

(昭和47年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年3月7日から適用する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年規則第33号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、昭和52年12月23日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料月額に関する経過措置)

2 改正後の規則別表第1の規定にかかわらず、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日の間にあっては、附則別表の暫定給料表によるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

暫定給料表

号給

給料月額

号給

給料月額

1

90,100円

21

195,300円

2

92,900

22

199,800

3

95,900

23

204,100

4

99,200

24

208,300

5

102,900

25

212,100

6

106,800

26

215,400

7

112,100

27

218,500

8

118,000

28

220,900

9

124,700

29

223,200

10

130,700

30

225,500

11

137,500

31

227,700

12

144,000

32

229,900

13

150,700

 

 

14

157,200

 

 

15

163,500

 

 

16

169,700

 

 

17

175,000

 

 

18

180,300

 

 

19

185,400

 

 

20

190,400

 

 

(昭和61年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における別表第1の規定は、改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の職務の級1級に読み替えるものとする。

3 改正後の規則別表第2及び別表第3の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第25号)

この規則は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第23号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(改正後の職務の級)

2 平成15年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き職員である者(以下「切り替えられた職員」という。)の切替日における改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の給料表(以下「新給料表」という。)を適用するに当たっての職務の級は、その者の切替日の前日における改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表(以下「旧給料表」という。)において属していた職務の級とする。

(改正後の給料月額)

3 切り替えられた職員の切替日における新給料表を適用するに当たっての給料月額は、その者の旧給料表において属していた職務の級ごとの給料月額と同じ額の号給(同じ額の号級がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給)の1号上位の号給とする。

4 切り替えられた職員のうち、切替日において昇格、降格又は昇給する職員のこれらに関する新規則の規定の適用については、前2項の規定に基づき新給料表の適用を行った後に、当該給料月額を切替日の前日に受けていた給料月額とみなして、新規則の規定を適用する。

(旧号給を受けていた期間通算)

5 切り替えられた職員が新給料表を適用された場合の旧給料表における号給を受けていた期間を新給料表における号給を受ける期間に通算する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切り替えられた職員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他の調整)

8 切り替えられた職員で他の切り替えられた職員との権衡上必要があると認められるものについては、あらかじめ市長の承認を得て、当該給料月額の決定後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

(平成15年規則第44号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年規則第65号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第4条 前2条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(市長が定める職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(八潮市技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成23年規則第32号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.4を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平21規則47・平22規則32・平23規則32・一部改正)

(補則)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2条関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

経過期間

新号給

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

2

6月以上9月未満

3

1

3

9月以上12月未満

4

1

4

12月以上

5

1

5

2

3月未満

5

1

5

3月以上6月未満

6

2

6

6月以上9月未満

7

3

7

9月以上12月未満

8

4

8

12月以上

9

5

9

3

3月未満

9

5

9

3月以上6月未満

10

6

10

6月以上9月未満

11

7

11

9月以上12月未満

12

8

12

12月以上

13

9

13

4

3月未満

13

9

13

3月以上6月未満

14

10

14

6月以上9月未満

15

11

15

9月以上12月未満

16

12

16

12月以上

17

13

17

5

3月未満

17

13

17

3月以上6月未満

18

14

18

6月以上9月未満

19

15

19

9月以上12月未満

20

16

20

12月以上

21

17

21

6

3月未満

21

17

21

3月以上6月未満

22

18

22

6月以上9月未満

23

19

23

9月以上12月未満

24

20

24

12月以上

25

21

25

7

3月未満

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

12月以上

29

29

29

8

3月未満

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

12月以上

33

33

33

9

3月未満

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

12月以上

37

37

37

10

3月未満

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

12月以上

41

41

41

11

3月未満

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

12月以上

45

45

45

12

3月未満

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

12月以上

49

49

49

13

3月未満

49

49

53

3月以上6月未満

50

50

54

6月以上9月未満

51

51

55

9月以上12月未満

52

52

56

12月以上

53

53

57

14

3月未満

53

53

57

3月以上6月未満

54

54

58

6月以上9月未満

55

55

59

9月以上12月未満

56

56

60

12月以上

57

57

61

15

3月未満

57

57

61

3月以上6月未満

58

58

62

6月以上9月未満

59

59

63

9月以上12月未満

60

60

64

12月以上

61

61

65

16

3月未満

61

61

69

3月以上6月未満

62

62

70

6月以上9月未満

63

63

71

9月以上12月未満

64

64

72

12月以上

65

65

73

17

3月未満

65

65

73

3月以上6月未満

66

66

74

6月以上9月未満

67

67

75

9月以上12月未満

68

68

76

12月以上

69

69

77

18

3月未満

69

69

81

3月以上6月未満

70

70

82

6月以上9月未満

71

71

83

9月以上12月未満

72

72

84

12月以上

73

73

85

19

3月未満

73

73

85

3月以上6月未満

74

74

86

6月以上9月未満

75

75

87

9月以上12月未満

76

76

88

12月以上

77

77

89

20

3月未満

77

77

89

3月以上6月未満

78

78

90

6月以上9月未満

79

79

91

9月以上12月未満

80

80

92

12月以上

81

81

93

21

3月未満

81

81

93

3月以上6月未満

82

82

94

6月以上9月未満

83

83

95

9月以上12月未満

84

84

96

12月以上

85

85

97

22

3月未満

85

85

97

3月以上6月未満

86

86

98

6月以上9月未満

87

87

99

9月以上12月未満

88

88

100

12月以上

89

89

101

23

3月未満

89

89

101

3月以上6月未満

90

90

102

6月以上9月未満

91

91

103

9月以上12月未満

92

92

104

12月以上

93

93

105

24

3月未満

93

93

105

3月以上6月未満

94

94

106

6月以上9月未満

95

95

107

9月以上12月未満

96

96

108

12月以上

97

97

109

25

3月未満

97

97

109

3月以上6月未満

98

98

110

6月以上9月未満

99

99

111

9月以上12月未満

100

100

112

12月以上

101

101

113

26

3月未満

101

101

113

3月以上6月未満

102

102

114

6月以上9月未満

103

103

115

9月以上12月未満

104

104

116

12月以上

105

105

117

27

3月未満

105

105

117

3月以上6月未満

106

106

118

6月以上9月未満

107

107

119

9月以上12月未満

108

108

120

12月以上

109

109

121

28

3月未満

109

109

121

3月以上6月未満

110

110

122

6月以上9月未満

111

111

123

9月以上12月未満

112

112

124

12月以上

113

113

125

29

3月未満

113

113

125

3月以上6月未満

114

114

126

6月以上9月未満

115

115

127

9月以上12月未満

116

116

128

12月以上

117

117

129

30

3月未満

117

117

129

3月以上6月未満

118

118

130

6月以上9月未満

119

119

131

9月以上12月未満

120

120

132

12月以上

121

121

133

31

3月未満

121

121

133

3月以上6月未満

122

122

134

6月以上9月未満

123

123

135

9月以上12月未満

124

124

136

12月以上

125

125

137

32

3月未満

125

125

137

3月以上6月未満

125

126

138

6月以上9月未満

125

127

139

9月以上12月未満

125

128

140

12月以上

125

129

141

33

3月未満

 

129

141

3月以上6月未満

 

130

142

6月以上9月未満

 

131

143

9月以上12月未満

 

132

144

12月以上

 

133

145

34

3月未満

 

133

145

3月以上6月未満

 

134

145

6月以上9月未満

 

135

145

9月以上12月未満

 

136

145

12月以上

 

137

145

35

3月未満

 

137

145

3月以上6月未満

 

138

145

6月以上9月未満

 

139

145

9月以上12月未満

 

140

145

12月以上

 

141

145

36

3月未満

 

141

145

3月以上6月未満

 

142

145

6月以上9月未満

 

143

145

9月以上12月未満

 

144

145

12月以上

 

145

145

37

3月未満

 

145

145

3月以上6月未満

 

146

145

6月以上9月未満

 

147

145

9月以上12月未満

 

148

145

12月以上

 

149

145

38

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

149

 

6月以上9月未満

 

149

 

9月以上12月未満

 

149

 

12月以上

 

149

 

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成22年12月に支給する期末手当の額の算定については、八潮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第21号)附則第4項の規定の例による。この場合において、同項第1号中「

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から73号給まで

3級

1号給から62号給まで

4級

1号給から64号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から32号給まで

7級

1号給から24号給まで

8級

1号給から24号給まで

」とあるのは、「

職務の級

号給

1級

1号給から76号給まで

2級

1号給から54号給まで

3級

1号給から54号給まで

」とする。

(補則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成23年12月に支給する期末手当の額の算定については、八潮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第19号)附則第4項の規定の例による。この場合において、同項第1号中「

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から63号給まで

4級

1号給から67号給まで

5級

1号給から48号給まで

6級

1号給から44号給まで

7級

1号給から36号給まで

8級

1号給から28号給まで

」とあるのは、「

職務の級

号給

1級

1号給から125号給まで

2級

1号給から63号給まで

3級

1号給から67号給まで

」とする。

(補則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成26年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日。以下「施行日」という。)から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定を適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(補則)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定を適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日。以下「施行日」という。)から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成31年4月1日(次項において「切替日」という。)から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、第1条の規定による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

4 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、令和4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(八潮市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員は、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則第4条第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和5年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、令和5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第3条関係)

(令5規則32・全改)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

231,500

234,300

2

148,100

233,400

236,400

3

149,100

235,300

238,400

4

150,100

237,200

240,400

5

151,200

238,900

242,300

6

152,300

240,400

244,100

7

153,400

242,000

246,000

8

154,400

243,600

247,800

9

155,300

245,100

249,300

10

156,400

246,800

251,000

11

157,500

248,500

253,000

12

158,600

250,100

254,900

13

159,500

251,200

256,600

14

160,600

252,700

258,500

15

161,800

254,400

260,300

16

162,900

255,800

262,100

17

164,000

257,000

263,700

18

165,400

258,600

265,600

19

166,700

260,100

267,400

20

167,900

261,200

268,900

21

169,000

262,600

270,400

22

170,200

264,000

272,300

23

171,400

265,600

274,100

24

172,600

266,900

275,700

25

173,700

268,000

276,900

26

175,200

269,600

278,700

27

176,700

271,300

280,700

28

178,200

272,800

282,500

29

179,600

274,500

284,200

30

181,000

276,100

286,100

31

182,500

277,600

288,100

32

184,000

279,300

290,000

33

185,400

280,800

291,700

34

187,100

282,400

293,400

35

188,800

283,800

294,900

36

190,500

285,300

296,300

37

192,200

286,700

297,900

38

193,300

288,000

299,700

39

194,700

289,500

301,700

40

195,800

291,000

303,400

41

196,800

292,500

305,100

42

198,200

294,100

306,900

43

199,400

295,600

308,800

44

200,600

297,100

310,600

45

202,100

298,800

312,400

46

203,100

300,400

314,400

47

204,000

302,100

316,500

48

205,100

303,600

318,400

49

206,200

305,300

320,400

50

207,200

306,900

322,400

51

208,100

308,300

324,400

52

209,100

309,800

326,400

53

210,200

311,100

327,900

54

211,200

312,600

329,900

55

212,100

314,000

331,800

56

213,000

315,600

333,700

57

214,300

317,200

335,400

58

215,200

318,800

337,300

59

216,300

320,100

339,200

60

217,300

321,600

341,100

61

218,300

323,000

342,900

62

219,200

324,600

344,800

63

220,000

325,900

346,600

64

220,800

327,100

348,400

65

221,400

328,400

350,100

66

222,100

329,600

351,500

67

222,600

330,500

352,900

68

223,000

331,800

354,400

69

223,500

332,700

355,900

70

224,100

333,900

357,000

71

225,100

334,700

358,100

72

226,000

335,900

359,500

73

226,600

336,900

360,500

74

227,100

338,100

361,800

75

228,100

339,200

363,000

76

229,100

340,400

364,200

77

230,100

341,300

364,900

78

230,600

342,500

366,200

79

231,700

343,500

367,500

80

232,800

344,700

368,600

81

233,800

345,800

369,600

82

234,500

347,000

370,900

83

235,500

348,100

372,100

84

236,400

349,300

373,400

85

237,200

350,300

374,300

86

238,000

351,200

375,600

87

238,800

352,100

376,900

88

239,500

353,000

378,000

89

240,100

353,900

378,900

90

240,700

354,900

379,700

91

241,600

355,800

380,600

92

242,500

356,700

381,600

93

243,300

357,700

382,400

94

244,200

358,500

383,200

95

245,100

359,300

384,100

96

245,700

360,000

384,900

97

246,400

360,600

385,800

98

247,200

361,400

386,800

99

247,900

362,200

387,800

100

248,600

362,900

388,800

101

249,200

363,500

389,800

102

249,800

364,300

390,800

103

250,600

365,000

391,700

104

251,400

365,600

392,400

105

252,000

366,100

393,100

106

252,600

366,800

393,900

107

253,100

367,500

394,700

108

253,500

368,200

395,500

109

253,900

368,700

396,200

110

254,600

369,400

396,900

111

255,100

370,100

397,500

112

255,500

370,800

398,100

113

255,800

371,400

398,400

114

256,000

372,000

399,100

115

256,300

372,600

399,900

116

256,700

373,300

400,700

117

257,100

373,800

401,500

118

257,400

374,500

402,200

119

257,800

375,200

403,000

120

258,200

375,900

403,700

121

258,600

376,200

404,500

122

258,900

376,900

405,300

123

259,200

377,600

406,000

124

259,500

378,300

406,800

125

259,700

378,700

407,500

126


379,400

408,200

127


380,100

409,000

128


380,800

409,700

129


381,200

410,500

130


381,900

411,300

131


382,400

412,000

132


383,100

412,800

133


383,600

413,400

134


384,300

414,200

135


385,000

415,000

136


385,600

415,700

137


386,000

416,400

138


386,600

417,100

139


387,300

417,900

140


388,000

418,700

141


388,500

419,300

142


389,200

420,100

143


389,900

420,800

144


390,600

421,500

145


391,000

422,100

146


391,600


147


392,300


148


393,000


149


393,500


定年前再任用短時間勤務職員


216,200

256,200

275,600

別表第2(第2条関係)

(平28規則6・全改)

技能労務職等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

業務主事の職務

2級

業務主任の職務

3級

業務係長及び業務主査の職務

別表第3(第3条関係)

(平4規則25・全改、平11規則35・一部改正)

技能労務職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

正規の試験

1種

大学卒

 

7

9

0

7

9

2種

短大卒

 

9

11

0

9

11

3種

高校卒

 

11

13

0

11

13

4種

中学卒

 

14

16

0

14

16

その他

中学卒

 

14

16

0

14

16

別表第4(第4条関係)

(令元規則14・全改)

技能労務職初任給基準表

年齢

初任給

15歳

1級18号給

16歳

1級22号給

17歳

1級22号給

18歳

1級26号給

19歳

1級26号給

20歳

1級30号給

21歳

1級30号給

22歳

1級34号給

23歳

1級34号給

24歳

1級40号給

25歳

1級40号給

26歳

1級44号給

27歳

1級44号給

28歳

1級49号給

29歳

1級49号給

30歳

1級56号給

31歳

1級56号給

32歳

1級60号給

33歳

1級60号給

34歳

1級64号給

35歳

1級64号給

36歳

1級68号給

37歳

1級68号給

38歳

1級72号給

39歳

1級72号給

40歳以上

1級76号給

別表第5(第4条関係)

(令元規則14・全改)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

2

3

1

3

4

1

4

5

1

5

6

1

5

7

1

6

8

1

6

9

1

7

10

1

7

11

1

8

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

1

14

19

1

15

20

1

16

21

1

17

22

1

18

23

1

19

24

1

20

25

1

21

26

1

22

27

1

23

28

1

24

29

1

25

30

1

26

31

1

27

32

1

28

33

1

29

34

1

30

35

1

31

36

1

32

37

1

33

38

1

34

39

1

35

40

1

36

41

1

37

42

1

38

43

1

39

44

1

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1

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49

1

45

50

1

45

51

1

46

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1

46

53

1

47

54

1

47

55

1

48

56

1

48

57

1

49

58

1

50

59

1

51

60

1

52

61

2

53

62

3

54

63

4

55

64

5

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65

6

57

66

7

57

67

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9

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69

9

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10

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11

60

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13

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14

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14

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15

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66

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17

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76

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46

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47

90

121

47

91

122

47

91

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47

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47

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105

147


106

148


106

149


107

別表第6(第5条関係)

(平11規則35・追加、平19規則13・旧別表第5繰下)

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

職務の級3級の職員

100分の5

職務の級2級の職員のうち同級に3年以上在級するもの

100分の3

八潮市技能労務職員の給与に関する規則

昭和46年4月1日 規則第7号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第7号
昭和47年5月6日 規則第16号
昭和49年4月1日 規則第10号
昭和49年12月24日 規則第39号
昭和50年12月25日 規則第30号
昭和50年12月27日 規則第33号
昭和51年12月28日 規則第13号
昭和52年12月23日 規則第8号
昭和53年12月27日 規則第13号
昭和54年12月28日 規則第19号
昭和55年12月24日 規則第19号
昭和57年1月23日 規則第3号
昭和57年3月26日 規則第8号
昭和58年2月1日 規則第4号
昭和59年3月26日 規則第4号
昭和60年2月15日 規則第2号
昭和61年1月20日 規則第2号
昭和61年12月25日 規則第16号
昭和62年12月25日 規則第28号
昭和63年12月27日 規則第35号
平成元年12月28日 規則第37号
平成2年12月28日 規則第37号
平成3年12月27日 規則第41号
平成4年3月31日 規則第25号
平成4年12月18日 規則第51号
平成5年3月22日 規則第8号
平成5年12月22日 規則第42号
平成6年12月22日 規則第51号
平成7年12月28日 規則第40号
平成8年3月29日 規則第23号
平成8年12月26日 規則第40号
平成9年12月24日 規則第26号
平成10年12月25日 規則第45号
平成11年12月24日 規則第35号
平成14年3月27日 規則第8号
平成15年3月28日 規則第17号
平成15年11月28日 規則第44号
平成17年11月30日 規則第65号
平成18年3月30日 規則第19号
平成19年3月23日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第22号
平成21年11月30日 規則第47号
平成22年11月30日 規則第32号
平成23年11月30日 規則第32号
平成26年11月28日 規則第35号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月1日 規則第6号
平成28年11月30日 規則第40号
平成30年2月28日 規則第1号
平成30年12月20日 規則第49号
令和元年12月19日 規則第14号
令和4年12月20日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年12月21日 規則第32号