○八潮市技能労務職員の給与に関する規則
昭和46年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第24号。以下「技能労務職員給与条例」という。)第3条第3項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法に関する事項を定めることを目的とする。
(平15規則17・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(平4規則51・平8規則23・平18規則19・一部改正)
(給料表)
第3条 給料は、別表第1に定める給料表によるものとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第2に定めるとおりとする。
3 市長は、技能労務職給料表級別資格基準表(別表第3)に定める基準に従い職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、職員に給料を支給しなければならない。
(平28規則6・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、次項から第5項まで及び次条の規定によるほか、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「職員給与条例」という。)及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年規則第18号)の規定の例による。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、技能労務職初任給基準表(別表第4)に定めるところによる。
3 職員が初任給の基準を異にする他の職に移った場合におけるその者の号給は、市長が別に定めるところにより、任命権者が決定する。
4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する技能労務職給料表昇格時号給対応表(別表第5)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された技能労務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の基準給料月額は、第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平19規則13・全改、令元規則14・令5規則9・一部改正)
(給料以外の給与の額)
第5条 技能労務職員給与条例第3条第1項に規定する給料以外の給与の額は、一般職員の例による。
2 別表第1の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級及び3級の職員の期末手当基礎額は、職員給与条例第17条の2第3項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に別表第6に掲げる職員に同表の職員に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(平5規則8・平10規則45・平11規則35・平18規則19・平19規則13・一部改正)
(休職者の給与)
第6条 休職にされた職員の給与については、一般職員の例による。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第7条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)に基づき育児休業又は育児短時間勤務の承認を受けた職員の給与については、一般職員の例による。
(平11規則35・追加、平20規則22・一部改正)
(給与の支給日及び支給方法)
第8条 職員の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。
(平11規則35・旧第7条繰下)
附則
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 昭和46年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で切替日において、この規則の適用を受けることとなる職員の給料表の号給は、切替日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給、切替日と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の額の直近上位の額の号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で切替日以降における最初の給与条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間は通算する。
4 昭和60年3月31日現在在職する職員にあっては、昭和60年4月1日以後における最初の昇給に限り、第4条中「12月」とあるのは「24月」と、「18月」とあるのは「30月」と、「24月」とあるのは「36月」と読み替えるものする。
5 平成4年3月31日に在職する職員で、昭和60年4月1日以後に新たに職員となった者以外のものの平成4年4月1日以降の2回目の昇給については、給与条例第4条第6項中「12月」とあるのは「3月」と、「18月」とあるのは「9月」と、「24月」とあるのは「15月」とする。
(平4規則25・追加)
6 平成5年3月31日に在職する職員で、昭和60年4月1日以後に新たに職員となった者以外のものの平成5年4月1日後の最初の昇給については、給与条例第4条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、「18月」とあるのは「15月」と、「24月」とあるのは「21月」とする。
(平5規則8・追加)
(令5規則9・追加)
附則(昭和47年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年3月7日から適用する。
附則(昭和49年規則第10号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第33号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第8号)
この規則は、昭和52年12月23日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料月額に関する経過措置)
2 改正後の規則別表第1の規定にかかわらず、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日の間にあっては、附則別表の暫定給料表によるものとする。
附則別表(附則第2項関係)
暫定給料表
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
1 | 90,100円 | 21 | 195,300円 |
2 | 92,900 | 22 | 199,800 |
3 | 95,900 | 23 | 204,100 |
4 | 99,200 | 24 | 208,300 |
5 | 102,900 | 25 | 212,100 |
6 | 106,800 | 26 | 215,400 |
7 | 112,100 | 27 | 218,500 |
8 | 118,000 | 28 | 220,900 |
9 | 124,700 | 29 | 223,200 |
10 | 130,700 | 30 | 225,500 |
11 | 137,500 | 31 | 227,700 |
12 | 144,000 | 32 | 229,900 |
13 | 150,700 |
|
|
14 | 157,200 |
|
|
15 | 163,500 |
|
|
16 | 169,700 |
|
|
17 | 175,000 |
|
|
18 | 180,300 |
|
|
19 | 185,400 |
|
|
20 | 190,400 |
|
|
附則(昭和61年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における別表第1の規定は、改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の職務の級1級に読み替えるものとする。
3 改正後の規則別表第2及び別表第3の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第25号)
この規則は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第23号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(改正後の職務の級)
2 平成15年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き職員である者(以下「切り替えられた職員」という。)の切替日における改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の給料表(以下「新給料表」という。)を適用するに当たっての職務の級は、その者の切替日の前日における改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表(以下「旧給料表」という。)において属していた職務の級とする。
(改正後の給料月額)
3 切り替えられた職員の切替日における新給料表を適用するに当たっての給料月額は、その者の旧給料表において属していた職務の級ごとの給料月額と同じ額の号給(同じ額の号級がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給)の1号上位の号給とする。
4 切り替えられた職員のうち、切替日において昇格、降格又は昇給する職員のこれらに関する新規則の規定の適用については、前2項の規定に基づき新給料表の適用を行った後に、当該給料月額を切替日の前日に受けていた給料月額とみなして、新規則の規定を適用する。
(旧号給を受けていた期間通算)
5 切り替えられた職員が新給料表を適用された場合の旧給料表における号給を受けていた期間を新給料表における号給を受ける期間に通算する。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切り替えられた職員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他の調整)
8 切り替えられた職員で他の切り替えられた職員との権衡上必要があると認められるものについては、あらかじめ市長の承認を得て、当該給料月額の決定後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
附則(平成15年規則第44号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成17年規則第65号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第4条 前2条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(市長が定める職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(八潮市技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成23年規則第32号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.4を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(平21規則47・平22規則32・平23規則32・一部改正)
(補則)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2条関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 経過期間 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 4 | |
12月以上 | 5 | 1 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 8 | |
12月以上 | 9 | 5 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 12 | |
12月以上 | 13 | 9 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 16 | |
12月以上 | 17 | 13 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 20 | |
12月以上 | 21 | 17 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 24 | |
12月以上 | 25 | 21 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 53 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 55 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 56 | |
12月以上 | 53 | 53 | 57 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 57 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 58 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 59 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 60 | |
12月以上 | 57 | 57 | 61 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 61 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 62 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 63 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 64 | |
12月以上 | 61 | 61 | 65 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 73 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 77 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 81 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 82 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 83 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 84 | |
12月以上 | 73 | 73 | 85 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 85 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 86 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 87 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 88 | |
12月以上 | 77 | 77 | 89 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 89 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 90 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 91 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 92 | |
12月以上 | 81 | 81 | 93 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 93 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 94 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 95 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 96 | |
12月以上 | 85 | 85 | 97 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 97 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 98 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 99 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 100 | |
12月以上 | 89 | 89 | 101 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 101 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 102 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 103 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 104 | |
12月以上 | 93 | 93 | 105 | |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 105 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 106 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 107 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 108 | |
12月以上 | 97 | 97 | 109 | |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 109 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 110 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 111 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 112 | |
12月以上 | 101 | 101 | 113 | |
26 | 3月未満 | 101 | 101 | 113 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 114 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 115 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 116 | |
12月以上 | 105 | 105 | 117 | |
27 | 3月未満 | 105 | 105 | 117 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 118 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 119 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 120 | |
12月以上 | 109 | 109 | 121 | |
28 | 3月未満 | 109 | 109 | 121 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 122 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 123 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 124 | |
12月以上 | 113 | 113 | 125 | |
29 | 3月未満 | 113 | 113 | 125 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 126 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 127 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 128 | |
12月以上 | 117 | 117 | 129 | |
30 | 3月未満 | 117 | 117 | 129 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 130 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 131 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 132 | |
12月以上 | 121 | 121 | 133 | |
31 | 3月未満 | 121 | 121 | 133 |
3月以上6月未満 | 122 | 122 | 134 | |
6月以上9月未満 | 123 | 123 | 135 | |
9月以上12月未満 | 124 | 124 | 136 | |
12月以上 | 125 | 125 | 137 | |
32 | 3月未満 | 125 | 125 | 137 |
3月以上6月未満 | 125 | 126 | 138 | |
6月以上9月未満 | 125 | 127 | 139 | |
9月以上12月未満 | 125 | 128 | 140 | |
12月以上 | 125 | 129 | 141 | |
33 | 3月未満 |
| 129 | 141 |
3月以上6月未満 |
| 130 | 142 | |
6月以上9月未満 |
| 131 | 143 | |
9月以上12月未満 |
| 132 | 144 | |
12月以上 |
| 133 | 145 | |
34 | 3月未満 |
| 133 | 145 |
3月以上6月未満 |
| 134 | 145 | |
6月以上9月未満 |
| 135 | 145 | |
9月以上12月未満 |
| 136 | 145 | |
12月以上 |
| 137 | 145 | |
35 | 3月未満 |
| 137 | 145 |
3月以上6月未満 |
| 138 | 145 | |
6月以上9月未満 |
| 139 | 145 | |
9月以上12月未満 |
| 140 | 145 | |
12月以上 |
| 141 | 145 | |
36 | 3月未満 |
| 141 | 145 |
3月以上6月未満 |
| 142 | 145 | |
6月以上9月未満 |
| 143 | 145 | |
9月以上12月未満 |
| 144 | 145 | |
12月以上 |
| 145 | 145 | |
37 | 3月未満 |
| 145 | 145 |
3月以上6月未満 |
| 146 | 145 | |
6月以上9月未満 |
| 147 | 145 | |
9月以上12月未満 |
| 148 | 145 | |
12月以上 |
| 149 | 145 | |
38 | 3月未満 |
| 149 |
|
3月以上6月未満 |
| 149 |
| |
6月以上9月未満 |
| 149 |
| |
9月以上12月未満 |
| 149 |
| |
12月以上 |
| 149 |
|
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月に支給する期末手当の額の算定については、八潮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第21号)附則第4項の規定の例による。この場合において、同項第1号中「
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から73号給まで |
3級 | 1号給から62号給まで |
4級 | 1号給から64号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から32号給まで |
7級 | 1号給から24号給まで |
8級 | 1号給から24号給まで |
」とあるのは、「
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から76号給まで |
2級 | 1号給から54号給まで |
3級 | 1号給から54号給まで |
」とする。
(補則)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成23年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成23年12月に支給する期末手当の額の算定については、八潮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第19号)附則第4項の規定の例による。この場合において、同項第1号中「
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から63号給まで |
4級 | 1号給から67号給まで |
5級 | 1号給から48号給まで |
6級 | 1号給から44号給まで |
7級 | 1号給から36号給まで |
8級 | 1号給から28号給まで |
」とあるのは、「
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から125号給まで |
2級 | 1号給から63号給まで |
3級 | 1号給から67号給まで |
」とする。
(補則)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成26年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日。以下「施行日」という。)から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定を適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年規則第16号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(補則)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定を適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日。以下「施行日」という。)から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成31年4月1日(次項において「切替日」という。)から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、第1条の規定による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
4 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、令和4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(八潮市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用職員は、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則第4条第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
附則(令和5年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、令和5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、令和6年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この規則による改正後の八潮市技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から令和7年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から令和7年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表第1(第3条関係)
(令6規則49・全改)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 166,500 | 241,700 | 245,000 | |
2 | 167,700 | 243,600 | 246,900 | |
3 | 168,800 | 245,500 | 248,700 | |
4 | 169,900 | 247,400 | 250,500 | |
5 | 171,200 | 249,100 | 252,200 | |
6 | 172,400 | 250,400 | 253,800 | |
7 | 173,600 | 251,800 | 255,500 | |
8 | 174,800 | 253,200 | 257,100 | |
9 | 175,800 | 254,600 | 258,400 | |
10 | 177,000 | 256,000 | 259,900 | |
11 | 178,300 | 257,400 | 261,700 | |
12 | 179,500 | 258,800 | 263,400 | |
13 | 180,600 | 259,900 | 264,900 | |
14 | 181,800 | 261,200 | 266,600 | |
15 | 183,100 | 262,600 | 268,200 | |
16 | 184,400 | 263,900 | 270,000 | |
17 | 185,700 | 264,900 | 271,600 | |
18 | 187,400 | 266,400 | 273,500 | |
19 | 189,100 | 267,800 | 275,300 | |
20 | 190,800 | 268,900 | 276,800 | |
21 | 192,500 | 270,200 | 278,300 | |
22 | 194,200 | 271,600 | 280,200 | |
23 | 195,800 | 273,200 | 282,000 | |
24 | 197,400 | 274,400 | 283,500 | |
25 | 199,000 | 275,500 | 284,700 | |
26 | 200,500 | 277,000 | 286,400 | |
27 | 202,000 | 278,500 | 288,200 | |
28 | 203,500 | 279,800 | 289,800 | |
29 | 205,000 | 281,300 | 291,200 | |
30 | 206,500 | 282,600 | 292,900 | |
31 | 208,000 | 284,000 | 294,800 | |
32 | 209,500 | 285,500 | 296,500 | |
33 | 211,000 | 286,900 | 298,000 | |
34 | 212,400 | 288,200 | 299,400 | |
35 | 213,800 | 289,400 | 300,700 | |
36 | 215,200 | 290,700 | 302,000 | |
37 | 216,600 | 292,100 | 303,500 | |
38 | 217,700 | 293,200 | 305,100 | |
39 | 218,800 | 294,500 | 306,900 | |
40 | 219,900 | 295,800 | 308,500 | |
41 | 220,900 | 297,200 | 310,100 | |
42 | 221,800 | 298,700 | 311,700 | |
43 | 222,700 | 300,000 | 313,500 | |
44 | 223,600 | 301,400 | 315,200 | |
45 | 224,500 | 303,000 | 316,900 | |
46 | 225,300 | 304,400 | 318,700 | |
47 | 226,200 | 306,000 | 320,600 | |
48 | 227,300 | 307,400 | 322,400 | |
49 | 228,400 | 309,000 | 324,200 | |
50 | 229,400 | 310,400 | 326,100 | |
51 | 230,300 | 311,700 | 327,900 | |
52 | 231,300 | 313,000 | 329,700 | |
53 | 232,400 | 314,300 | 331,200 | |
54 | 233,400 | 315,700 | 333,200 | |
55 | 234,300 | 317,000 | 335,000 | |
56 | 235,200 | 318,400 | 336,700 | |
57 | 236,500 | 319,800 | 338,200 | |
58 | 237,400 | 321,300 | 339,900 | |
59 | 238,500 | 322,400 | 341,700 | |
60 | 239,500 | 323,800 | 343,400 | |
61 | 240,500 | 325,100 | 345,200 | |
62 | 241,400 | 326,700 | 347,000 | |
63 | 241,900 | 328,000 | 348,800 | |
64 | 242,400 | 329,200 | 350,600 | |
65 | 242,900 | 330,500 | 352,300 | |
66 | 243,400 | 331,700 | 353,700 | |
67 | 243,900 | 332,500 | 355,100 | |
68 | 244,300 | 333,800 | 356,600 | |
69 | 244,800 | 334,700 | 358,100 | |
70 | 245,400 | 335,900 | 359,200 | |
71 | 245,900 | 336,700 | 360,300 | |
72 | 246,400 | 337,900 | 361,700 | |
73 | 246,800 | 338,900 | 362,700 | |
74 | 247,200 | 340,100 | 364,000 | |
75 | 247,700 | 341,200 | 365,200 | |
76 | 248,200 | 342,400 | 366,400 | |
77 | 248,600 | 343,300 | 367,100 | |
78 | 249,000 | 344,500 | 368,400 | |
79 | 249,500 | 345,500 | 369,700 | |
80 | 250,000 | 346,700 | 370,800 | |
81 | 250,400 | 347,800 | 371,800 | |
82 | 250,800 | 349,000 | 373,100 | |
83 | 251,300 | 350,100 | 374,300 | |
84 | 251,800 | 351,300 | 375,600 | |
85 | 252,200 | 352,300 | 376,500 | |
86 | 252,600 | 353,200 | 377,800 | |
87 | 253,000 | 354,100 | 379,100 | |
88 | 253,400 | 355,000 | 380,200 | |
89 | 253,800 | 355,900 | 381,100 | |
90 | 254,200 | 356,900 | 381,800 | |
91 | 254,600 | 357,800 | 382,700 | |
92 | 255,000 | 358,700 | 383,700 | |
93 | 255,400 | 359,700 | 384,500 | |
94 | 255,800 | 360,500 | 385,300 | |
95 | 256,200 | 361,200 | 386,200 | |
96 | 256,600 | 361,900 | 387,000 | |
97 | 257,000 | 362,500 | 387,900 | |
98 | 257,300 | 363,300 | 388,900 | |
99 | 257,700 | 364,100 | 389,900 | |
100 | 258,100 | 364,800 | 390,900 | |
101 | 258,400 | 365,400 | 391,900 | |
102 | 258,700 | 366,200 | 392,900 | |
103 | 259,100 | 366,900 | 393,800 | |
104 | 259,500 | 367,500 | 394,500 | |
105 | 259,800 | 368,000 | 395,200 | |
106 | 260,100 | 368,700 | 396,000 | |
107 | 260,400 | 369,400 | 396,800 | |
108 | 260,700 | 370,100 | 397,600 | |
109 | 260,900 | 370,600 | 398,300 | |
110 | 261,100 | 371,300 | 399,000 | |
111 | 261,400 | 372,000 | 399,600 | |
112 | 261,700 | 372,700 | 400,200 | |
113 | 261,900 | 373,300 | 400,500 | |
114 | 262,100 | 373,900 | 401,100 | |
115 | 262,400 | 374,500 | 401,900 | |
116 | 262,700 | 375,200 | 402,700 | |
117 | 262,900 | 375,700 | 403,500 | |
118 | 263,100 | 376,300 | 404,200 | |
119 | 263,400 | 377,000 | 405,000 | |
120 | 263,700 | 377,700 | 405,700 | |
121 | 263,900 | 378,000 | 406,500 | |
122 | 264,100 | 378,700 | 407,200 | |
123 | 264,400 | 379,400 | 407,900 | |
124 | 264,700 | 380,100 | 408,700 | |
125 | 264,900 | 380,500 | 409,400 | |
126 | 381,200 | 410,100 | ||
127 | 381,900 | 410,900 | ||
128 | 382,500 | 411,600 | ||
129 | 382,900 | 412,300 | ||
130 | 383,600 | 413,100 | ||
131 | 384,100 | 413,800 | ||
132 | 384,800 | 414,600 | ||
133 | 385,300 | 415,200 | ||
134 | 386,000 | 416,000 | ||
135 | 386,700 | 416,700 | ||
136 | 387,200 | 417,400 | ||
137 | 387,600 | 418,100 | ||
138 | 388,200 | 418,800 | ||
139 | 388,900 | 419,600 | ||
140 | 389,600 | 420,400 | ||
141 | 390,100 | 420,900 | ||
142 | 390,700 | 421,700 | ||
143 | 391,400 | 422,400 | ||
144 | 392,100 | 423,100 | ||
145 | 392,500 | 423,700 | ||
146 | 393,100 | |||
147 | 393,800 | |||
148 | 394,400 | |||
149 | 394,900 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 219,500 | 260,000 | 279,700 |
別表第2(第2条関係)
(平28規則6・全改)
技能労務職等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 業務主事の職務 |
2級 | 業務主任の職務 |
3級 | 業務係長及び業務主査の職務 |
別表第3(第3条関係)
(平4規則25・全改、平11規則35・一部改正)
技能労務職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | |||
正規の試験 | 1種 | 大学卒 |
| 7 | 9 |
0 | 7 | 9 | |||
2種 | 短大卒 |
| 9 | 11 | |
0 | 9 | 11 | |||
3種 | 高校卒 |
| 11 | 13 | |
0 | 11 | 13 | |||
4種 | 中学卒 |
| 14 | 16 | |
0 | 14 | 16 | |||
その他 | 中学卒 |
| 14 | 16 | |
0 | 14 | 16 |
別表第4(第4条関係)
(令元規則14・全改)
技能労務職初任給基準表
年齢 | 初任給 |
15歳 | 1級18号給 |
16歳 | 1級22号給 |
17歳 | 1級22号給 |
18歳 | 1級26号給 |
19歳 | 1級26号給 |
20歳 | 1級30号給 |
21歳 | 1級30号給 |
22歳 | 1級34号給 |
23歳 | 1級34号給 |
24歳 | 1級40号給 |
25歳 | 1級40号給 |
26歳 | 1級44号給 |
27歳 | 1級44号給 |
28歳 | 1級49号給 |
29歳 | 1級49号給 |
30歳 | 1級56号給 |
31歳 | 1級56号給 |
32歳 | 1級60号給 |
33歳 | 1級60号給 |
34歳 | 1級64号給 |
35歳 | 1級64号給 |
36歳 | 1級68号給 |
37歳 | 1級68号給 |
38歳 | 1級72号給 |
39歳 | 1級72号給 |
40歳以上 | 1級76号給 |
別表第5(第4条関係)
(令6規則15・全改)
技能労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
3 | 1 | 3 |
4 | 1 | 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 1 | 5 |
7 | 1 | 6 |
8 | 1 | 7 |
9 | 1 | 8 |
10 | 1 | 9 |
11 | 1 | 10 |
12 | 1 | 11 |
13 | 1 | 11 |
14 | 1 | 12 |
15 | 1 | 13 |
16 | 1 | 14 |
17 | 1 | 14 |
18 | 1 | 15 |
19 | 1 | 16 |
20 | 1 | 17 |
21 | 1 | 17 |
22 | 1 | 18 |
23 | 1 | 19 |
24 | 1 | 20 |
25 | 1 | 21 |
26 | 1 | 22 |
27 | 1 | 23 |
28 | 1 | 24 |
29 | 1 | 25 |
30 | 1 | 26 |
31 | 1 | 27 |
32 | 1 | 28 |
33 | 1 | 29 |
34 | 1 | 30 |
35 | 1 | 31 |
36 | 1 | 32 |
37 | 1 | 33 |
38 | 1 | 34 |
39 | 1 | 35 |
40 | 1 | 36 |
41 | 1 | 37 |
42 | 1 | 38 |
43 | 1 | 39 |
44 | 1 | 40 |
45 | 1 | 41 |
46 | 1 | 42 |
47 | 1 | 43 |
48 | 1 | 44 |
49 | 1 | 45 |
50 | 1 | 45 |
51 | 1 | 46 |
52 | 1 | 46 |
53 | 1 | 47 |
54 | 1 | 47 |
55 | 1 | 48 |
56 | 1 | 48 |
57 | 1 | 49 |
58 | 1 | 50 |
59 | 1 | 51 |
60 | 1 | 52 |
61 | 2 | 53 |
62 | 3 | 54 |
63 | 4 | 55 |
64 | 5 | 56 |
65 | 6 | 57 |
66 | 7 | 57 |
67 | 7 | 58 |
68 | 8 | 58 |
69 | 8 | 59 |
70 | 9 | 59 |
71 | 10 | 60 |
72 | 10 | 60 |
73 | 11 | 61 |
74 | 12 | 62 |
75 | 13 | 63 |
76 | 13 | 64 |
77 | 14 | 65 |
78 | 15 | 65 |
79 | 16 | 66 |
80 | 16 | 66 |
81 | 17 | 67 |
82 | 18 | 67 |
83 | 19 | 68 |
84 | 20 | 68 |
85 | 21 | 69 |
86 | 22 | 70 |
87 | 22 | 71 |
88 | 23 | 72 |
89 | 24 | 73 |
90 | 25 | 73 |
91 | 26 | 74 |
92 | 27 | 74 |
93 | 28 | 75 |
94 | 29 | 75 |
95 | 30 | 76 |
96 | 31 | 76 |
97 | 31 | 77 |
98 | 32 | 77 |
99 | 33 | 78 |
100 | 34 | 78 |
101 | 35 | 79 |
102 | 36 | 79 |
103 | 37 | 80 |
104 | 37 | 80 |
105 | 38 | 81 |
106 | 39 | 82 |
107 | 40 | 83 |
108 | 41 | 84 |
109 | 42 | 85 |
110 | 43 | 85 |
111 | 44 | 86 |
112 | 44 | 86 |
113 | 45 | 87 |
114 | 45 | 87 |
115 | 45 | 88 |
116 | 45 | 88 |
117 | 45 | 89 |
118 | 45 | 89 |
119 | 45 | 90 |
120 | 46 | 90 |
121 | 46 | 91 |
122 | 46 | 91 |
123 | 46 | 92 |
124 | 46 | 92 |
125 | 46 | 93 |
126 | 93 | |
127 | 94 | |
128 | 94 | |
129 | 95 | |
130 | 95 | |
131 | 96 | |
132 | 96 | |
133 | 97 | |
134 | 98 | |
135 | 99 | |
136 | 100 | |
137 | 101 | |
138 | 101 | |
139 | 102 | |
140 | 102 | |
141 | 103 | |
142 | 103 | |
143 | 104 | |
144 | 104 | |
145 | 105 | |
146 | 105 | |
147 | 106 | |
148 | 106 | |
149 | 107 |
別表第6(第5条関係)
(平11規則35・追加、平19規則13・旧別表第5繰下)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
技能労務職給料表 | 職務の級3級の職員 | 100分の5 |
職務の級2級の職員のうち同級に3年以上在級するもの | 100分の3 |