○八潮市職員等の旅費に関する条例

昭和55年12月24日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第11条の2)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第23条)

第3章 外国旅行の旅費(第24条―第32条の3)

第4章 雑則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 市が職員(市が給与又は報酬を支給している者をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長、教育長及び議会議員をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のために住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)第3条第2項に規定する行政職給料表による当該級の職務(行政職給料表の適用を受けない者については、任命権者が定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村(都の特別区を含む。)の存する地域をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、八潮市の地域をいうものとする。

(平10条例5・平18条例50・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(令元条例13・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくは旅行依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、市長が定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令簿等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの実費額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、定額により支給する。

15 内国旅行のうち第19条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

16 外国旅行のうち第32条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。

(平24条例5・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、次項の規定に該当する場合のほか、旅行のために現に要した日数による。

2 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、行程400キロメートルについて1日の割合をもって計算した日数による。

3 前項の規定により計算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(平10条例5・一部改正)

第8条の2 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数が60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第8条の3 私事のために在勤地又は出張地(以下この条において「在勤地等」という。)以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地(以下この条において「居住地等」という。)から直ちに旅行する場合において、居住地等から目的地に至る旅費額が在勤地等から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地等から目的地に至る旅費を支給する。ただし、特別の事情により、居住地等から目的地に直ちに旅行することが必要と認められるときは、居住地等から目的地に至る旅費を支給することができる。

(平10条例5・一部改正)

第9条 1日の旅行において、日当(扶養親族移転料のうち日当に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。

(平24条例5・一部改正)

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添附書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、市長が定める。

(証人等の旅費)

第11条の2 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が市長に協議して定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)並びに次に規定する急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(2) 市長等が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、運賃、第1号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で当該特別急行列車の乗車区間が片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で当該普通急行列車の乗車区間が片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で当該普通急行列車の乗車区間が片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 前2項の規定にかかわらず、急行料金又は座席指定料金が支給されない旅行の場合において、当該旅行について特別の事情があり、又は当該旅行の性質上困難であるときには、急行料金又は座席指定料金を支給することができる。

(平10条例5・一部改正)

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3等級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 8級以下の職務にある者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 市長等が、第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものに運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級の最上級の運賃による。

(平5条例7・一部改正)

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃による。ただし、旅客運賃により支弁をすることが困難な場合は、1キロメートルにつき40円とする。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 市の自動車(公用借上自動車を含む。)を利用した場合は、車賃を支給しない。

(平3条例39・一部改正)

(自家用自動車を使用した場合の車賃)

第15条の2 職員が、旅行命令権者の承認を受けて、自家用自動車(任命権者が定めるところにより登録を受けた自家用自動車に限る。)を使用して旅行をした場合は、当該旅行を第6条第5項の規定による陸路旅行として車賃を支給する。

2 前項の規定により支給する車賃の額は、前条第1項の規定にかかわらず、1キロメートルにつき20円とする。

(平12条例11・追加)

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

(平10条例5・一部改正)

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、実費額による。ただし、別表第1の定額を限度とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(平24条例5・一部改正)

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第18条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第18条の3 着後手当の額は、別表第1(2)の表に規定する日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(平10条例5・平24条例5・一部改正)

(扶養親族移転料)

第18条の4 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合のほか、第18条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第19条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行のほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、市長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

第20条 削除

(同一地域内の旅行の旅費)

第21条 日当が支給される旅行の場合における同一地域内の旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当の額に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平10条例5・一部改正)

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職者となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第18条の4第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第25条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、最上級の運賃

 8級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 市長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(平5条例7・一部改正)

(船賃)

第26条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を3以上に区分する船舶による旅行の場合には、市長等については最下級の直近上位の級の運賃、8級以下の職務にある者については最下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 市長等が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(平5条例7・一部改正)

(航空賃及び車賃)

第27条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、最上級の運賃

 8級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 市長等が、公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(平5条例7・一部改正)

(日当、宿泊料及び食卓料)

第28条 日当の額は、旅行地の区分に応じた別表第2の定額による。

2 宿泊料の額は、実費額による。ただし、旅行地の区分に応じた別表第2の定額を限度とする。

3 前項ただし書の場合において、1日の旅行において定額を異にする理由が生じたときは、額の多い方の定額を限度とする。

4 第25条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

5 食卓料の額は、別表第2の定額による。

6 第17条第2項及び第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(平10条例5・平24条例5・一部改正)

(支度料)

第29条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第30条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第31条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合に、別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における所属庁(所属の長の在勤庁をいう。)所在地を旧在勤地とみなして第23条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第23条第2項の規定は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅行手当)

第32条 第6条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、旅行先の特別の事情により別表第2の定額による旅費を支給することを適当でないと認めて市長が指定する旅行とする。

2 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、その都度旅行命令権者が市長と協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(同一地域内の旅行の旅費)

第32条の2 第21条第1号の規定は、外国の同一地域内における旅行の旅費について準用する。

(平10条例5・一部改正)

(退職者等の旅費)

第32条の3 第3条第2項第4号により支給する旅費は、その都度各任命権者が市長に協議して定める。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第33条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(規則への委任)

第34条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の八潮市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第15条第1項の規定並びに別表第1の1及び別表第2の1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八潮市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 前項の規定による改正後の八潮市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八潮市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八潮市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年5月8日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の八潮市職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(平成2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第39号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の八潮市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第3条 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第4条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第44号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「浦和市 大宮市 春日部市 川口市」を「春日部市 川口市 さいたま市」に、「鳩ケ谷市 与野市」を「鳩ケ谷市」に改める部分は、平成13年5月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中八潮市職員等の旅費に関する条例別表第1の改正規定(「北相馬郡守谷町」を「守谷市」に改め、「東葛飾郡関宿町」を削る部分に限る。)については、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八潮市職員等の旅費に関する条例の規定(別表第1中「北相馬郡守谷町」を「守谷市」に改め、「東葛飾郡関宿町」を削る部分を除く。)は、施行日以後の公務に係る旅費の支給について適用し、施行日前の公務に係る旅費の支給については、なお従前の例による。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「岩槻市」を削る部分については、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後の公務に係る旅費の支給について適用し、施行日前の公務に係る旅費の支給については、なお従前の例による。

(平成17年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後の公務に係る旅費の支給について適用し、施行日前の公務に係る旅費の支給については、なお従前の例による。

(平成18年条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条中八潮市職員等の旅費に関する条例別表第1の改正規定(「筑波郡伊奈町 筑波郡谷和原村」を「つくばみらい市」に改める部分に限る。)については、公布の日から施行する。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の公務に係る旅費の支給について適用し、同日前の公務に係る旅費の支給については、なお従前の例による。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の公務に係る旅費の支給について適用し、同日前の公務に係る旅費の支給については、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1 内国旅行の旅費(第16条―第18条の3、第21条関係)

(平5条例7・平10条例5・平13条例12・平15条例29・平17条例10・平17条例35・平18条例50・平23条例12・一部改正)

(1) 宿泊を伴わない旅行の場合の日当

区分

地域

日当

(1日につき)

市長等

8級以下の職務にある者

下記以外の地域

1,000円

1,000円

埼玉県

朝霞市 春日部市 川口市 さいたま市 志木市 戸田市 新座市 蓮田市 和光市 蕨市 北葛飾郡杉戸町 南埼玉郡宮代町

500円

500円

東京都

荒川区 板橋区 江戸川区 北区 江東区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区

千葉県

我孫子市 市川市 浦安市 柏市 鎌ケ谷市 白井市 流山市 習志野市 野田市 船橋市 松戸市

茨城県

坂東市 取手市 守谷市 つくばみらい市

埼玉県

越谷市 草加市 三郷市 八潮市 吉川市 北葛飾郡松伏町

0円

0円

東京都

足立区 葛飾区

(2) 宿泊を伴う旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

市長等

2,000円

14,000円

2,000円

8級以下の職務にある者

2,000円

12,000円

2,000円

(3) 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

市長、副市長及び教育長

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

8級以下の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

別表第2 外国旅行の旅費(第28条、第29条、第31条、第32条関係)

(平5条例7・平10条例5・平12条例44・一部改正)

(1) 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

市長等

7,200円

6,200円

5,000円

22,500円

18,800円

15,100円

6,700円

8級以下の職務にある者

6,200円

5,200円

4,200円

19,300円

16,100円

12,900円

5,800円

備考

(1) 指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び大洋州地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

(2) 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

(2) 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間

1月未満

旅行期間

1月以上3月未満

旅行期間

3月以上

市長等

66,030円

80,180円

94,330円

490,000円

8級以下の職務にある者

61,990円

75,270円

88,550円

460,000円

備考

旅行期間15日未満の出張の場合の支度料は、旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。

八潮市職員等の旅費に関する条例

昭和55年12月24日 条例第21号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和55年12月24日 条例第21号
昭和57年3月26日 条例第9号
昭和58年3月25日 条例第4号
昭和59年3月26日 条例第5号
昭和60年3月18日 条例第8号
昭和61年1月20日 条例第1号
昭和63年12月27日 条例第32号
平成元年6月21日 条例第19号
平成元年6月21日 条例第20号
平成2年12月28日 条例第23号
平成3年12月27日 条例第39号
平成5年3月22日 条例第7号
平成10年3月27日 条例第5号
平成12年3月29日 条例第11号
平成12年12月26日 条例第44号
平成13年4月27日 条例第12号
平成15年12月25日 条例第29号
平成17年3月28日 条例第10号
平成17年9月29日 条例第35号
平成18年12月21日 条例第50号
平成23年9月22日 条例第12号
平成24年3月21日 条例第5号
令和元年11月11日 条例第13号