○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和40年6月10日

条例第9号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(平5条例15・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、昭和47年1月15日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定は、昭和61年5月30日から適用する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和40年6月10日 条例第9号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和40年6月10日 条例第9号
昭和47年1月11日 条例第7号
昭和52年9月1日 条例第17号
昭和61年9月20日 条例第19号
平成5年3月22日 条例第15号