○八潮市補助金等交付規則
平成元年2月6日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第5条―第10条)
第3章 補助事業等の遂行等(第11条―第17条)
第4章 補助金等の返還等(第18条・第19条)
第5章 雑則(第20条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する市長の権限等に関し基本的事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 補助金、助成金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金で市長が定めるものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。
(市長及び補助事業者の責務)
第3条 市長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市税その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業者は、法令、条例、規則その他の定め(以下「法令等」という。)及びこれらの規定に基づく市長の命令並びに補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付)
第4条 補助金等は、この規則の定めるところにより毎会計年度予算の範囲内において交付する。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(3) 補助事業等の効果
(4) その他市長が必要と認める事項
(補助金等の交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
3 市長は、第1項の審査及び調査の結果により補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに当該申請者に対してその旨を通知するものとする。
(補助金等の交付の条件)
第7条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
2 市長は、前項に規定するもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(交付決定の通知)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに申請者に対し、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知書の交付を受けた日から20日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、市長は、特に必要があると認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次に掲げる事情が生じたときは、補助事業等のうち既に経過した期間に当たる部分に係るものを除き、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の経費を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げるものについて補助金等を交付するものとする。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
第3章 補助事業等の遂行等
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)してはならない。
(状況報告)
第12条 補助事業者は、市長の定めるところにより、補助事業等の遂行状況について、書面により市長に報告するものとする。
(補助事業等の遂行の指示)
第13条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときその他補助金等の交付の目的を達成し難いと認めるときは、補助事業者に対し必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)、又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市長が定めるところにより、補助事業等の成果を記載した報告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助事業等については、この限りでない。
(補助金等の額の確定)
第15条 市長は、前条第1項の規定により実績報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第16条 市長は、補助事業等の完了又は中止若しくは廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとることを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(補助金等の交付時期)
第17条 補助金等は、第15条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
第4章 補助金等の返還等
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(補助金等の返還)
第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
第5章 雑則
(財産の処分制限)
第20条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長の定めるもの
(関係書類の整備)
第21条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、かつ、これらの書類等を補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保存しておかなければならない。
(調査等)
第22条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告させ、又は当該職員に関係帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(委任)
第23条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。