○八潮市特別会計条例

昭和49年6月24日

条例第38号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(1) 鶴ケ曽根・二丁目土地区画整理事業特別会計 土地区画整理事業

(2) 稲荷伊草第二土地区画整理事業特別会計 土地区画整理事業

(3) 大瀬古新田土地区画整理事業特別会計 土地区画整理事業

(4) 西袋上馬場土地区画整理事業特別会計 土地区画整理事業

(5) 八潮南部東一体型特定土地区画整理事業特別会計 土地区画整理事業

(平4条例11・平9条例4・平9条例13・平17条例11・令元条例6・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 前条に規定する特別会計は、それぞれの事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、それぞれの事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条に掲げる会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、草加都市計画事業稲荷伊草第二土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、草加都市計画事業大瀬古新田土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の八潮市特別会計条例の規定による八潮第二土地区画整理事業特別会計に係る平成3年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の八潮市特別会計条例の規定による稲荷伊草第一土地区画整理事業特別会計に係る平成16年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(令和元年八潮市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八潮市特別会計条例

昭和49年6月24日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和49年6月24日 条例第38号
昭和53年12月27日 条例第32号
昭和57年10月18日 条例第26号
昭和58年6月23日 条例第10号
昭和59年12月24日 条例第15号
昭和63年3月25日 条例第20号
平成4年3月25日 条例第11号
平成9年3月28日 条例第4号
平成9年5月20日 条例第13号
平成17年3月28日 条例第11号
令和元年9月20日 条例第6号