○八潮市土地取得特別会計条例

昭和46年3月26日

条例第27号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業にかかる歳入歳出を経理し、八潮市による土地の取得の円滑化をはかるため、土地取得特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計においては、他会計からの繰入金、土地売払収入及び特別会計所属の財産の運用収入をもってその歳入とし、土地購入費、その他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

八潮市土地取得特別会計条例

昭和46年3月26日 条例第27号

(昭和46年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和46年3月26日 条例第27号