○八潮市税条例施行規則

昭和49年7月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び八潮市税条例(昭和41年条例第18号。以下「条例」という。)を実施するため、条例第6条の規定に基づき、この規則を定める。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号の規定により、市長が委任する徴税吏員は、総務部市民税課、資産税課及び納税課に勤務を命ぜられた職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)とする。

(平7規則12・平14規則6・平19規則1・平19規則43・平21規則20・平26規則27・平28規則18・令2規則17・一部改正)

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員及び市税犯則事件調査吏員を証する証票は、次に定めるところによる。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行い、若しくは徴収金に関し財産の差押を行う場合 徴税吏員証

(2) 市税に係る犯則事件に関するため質問し、又は検査を行う場合 市税犯則事件調査吏員証

(平28規則21・一部改正)

(固定資産評価員等の証票)

第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次に定めるところによる。

(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証

(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証

(平28規則21・一部改正)

(税額の変更等の通知)

第5条 市長は、普通徴収に係る市税について、納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取り消す場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するものとする。

2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する必要がある場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するとともに増額すべき分について納税通知書を交付するものとする。

(平28規則21・旧第6条繰上・一部改正)

(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)

第6条 法第20条の10の納税証明書の交付を受けようとする者は、証明交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。

(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項

3 前項の証明書が2以上の年度(法人の市民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。

(平28規則21・旧第7条繰上・一部改正、令3規則3・一部改正)

(固定資産税課税台帳の閲覧の回数の計算)

第7条 条例第73条の2第2項の規定により規則で定める閲覧の回数の計算については、閲覧しようとする固定資産の令第52条の14に規定する固定資産の区分及び年度の異なるごとに、一の申請につき1回とする。

(平15規則18・追加、平28規則21・旧第7条の2繰上)

(固定資産税課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算)

第8条 条例第73条の3第2項の規定により規則で定める証明書の枚数の計算については、証明を受けようとする固定資産の区分に応じ、次のとおりとする。

(1) 土地 納税義務者及び年度の異なるごとに、5筆(当該土地が分割され台帳に記載されている場合にはそれぞれの土地を1筆とみなす。)をもって1枚とする。

(2) 家屋 納税義務者及び年度の異なるごとに、5棟(当該家屋が分割され台帳に記載されている場合にはそれぞれの家屋を1棟とみなす。)をもって1枚とする。

(3) 償却資産 納税義務者及び年度の異なるごとに1枚とする。

(平15規則18・追加、平28規則21・旧第7条の3繰下)

(徴収猶予の申請等)

第9条 法第15条の2第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第15条の2第3項の規定により徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請に対する決定をしたときは、徴収猶予(徴収猶予期間延長)許可書又は徴収猶予(徴収猶予延長)不許可通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

4 法第15条の2第6項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、同条第7項の規定による通知を受けた日から20日以内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。

(平28規則18・旧第8条繰下・一部改正)

(職権による換価の猶予の手続等)

第10条 前条第3項及び第4項の規定は、法第15条の5第1項の規定による換価の猶予について準用する。

(平28規則21・追加)

(申請による換価の猶予の手続等)

第11条 第9条の規定は、法第15条の6第1項の規定による換価の猶予について準用する。

(平28規則21・全改・旧第9条繰下)

(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)

第12条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によって期間及び金額を指定してこれを行う。

2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。

(平28規則21・旧第10条繰下)

(徴収猶予等に係る差押財産の解除の申請等)

第13条 法第15条の2の3第2項又は第15条の5の3第1項若しくは第15条の6の3第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を市長に提出しなければならない。

(平28規則21・旧第11条繰下・一部改正)

(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)

第14条 市長は、法第15条の3又は第15条の5の3第2項若しくは第15条の6の3第2項の規定によって徴収猶予又は換価の猶予を取消ししたときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。

(平28規則21・旧第12条繰下・一部改正)

(担保の解除通知)

第15条 市長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によって行う。

(平28規則21・旧第13条繰下)

(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)

第16条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である市税に係る徴収金の額を超えないものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(平28規則21・旧第14条繰下・一部改正)

(減免申請等)

第17条 条例第51条第71条第81条の8第89条(第1項を除く。)第90条及び第119条の3の規定により市税の減免を受けようとする者は、市税減免申請書又は身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、市税減免(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(平14規則13・平27規則52・一部改正、平28規則21・旧第15条繰下、令元規則5・一部改正)

(延滞金額の免除申請等)

第18条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額免除(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(平28規則21・旧第16条繰下)

(納期限後に申告納付又は納入する市税に係る延滞金の減免)

第19条 納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減免することができる。

(1) 天災、火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失又は毀損したために納税が困難となり滞納した場合

(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な事由がある場合

(3) 前2号との権衡上減免の必要があると認めた場合

(平27規則52・一部改正、平28規則21・旧第17条繰下・一部改正)

(延滞金額の減免申請等)

第20条 前条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額減免(棄却)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平28規則21・旧第18条繰下)

(徴収金の予納)

第21条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。

2 前項の規定により予納しようとするものは、市長に予納金納付(入)申出書を提出しなければならない。

(平28規則21・旧第19条繰下)

(過誤納に係る徴収金の還付通知等)

第22条 市長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(平28規則21・旧第20条繰下)

(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)

第23条 市長は、令第48条の12の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金の未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、充当すべき未納の徴収金がないときは、前条の規定を準用する。

(平28規則21・旧第21条繰下)

(公示送達)

第24条 法第20条の2の規定による公示送達は、市役所の掲示場に掲示して行うものとする。

(平28規則21・旧第22条繰下)

(文書等の様式)

第25条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。

文書の種類

様式

(1) 徴税吏員証(第3条第1号の証票)

様式第1号

(2) 市税犯則事件調査吏員証(第3条第2号の証票)

様式第2号

(3) 固定資産評価員証(第4条第1号の証票)

様式第3号

(4) 固定資産評価補助員証(第4条第2号の証票)

様式第4号

(5) 証明交付申請書(第6条第1項の申請書)

様式第5号

(6) 徴収猶予申請書(第9条第1項の申請書)

様式第6号

(7) 徴収猶予期間延長申請書(第9条第2項の申請書)

様式第7号

(8) 換価の猶予申請書(第11条の申請書)

様式第8号

(9) 換価の猶予延長申請書(第11条の申請書)

様式第9号

(10) 担保提供書(第12条第2項の提供書)

様式第10号

(11) 財産差押解除申請書(第13条第1項の申請書)

様式第11号

(12) 財産保全差押解除請求書(第13条第2項の請求書)

様式第12号

(13) 市税減免申請書(第17条第1項の申請書)

様式第13号

(14) 身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書(第17条第1項の申請書)

様式第14号

(15) 延滞金額免除申請書(第18条第1項の申請書)

様式第15号

(16) 延滞金額減免申請書(第20条第1項の申請書)

様式第16号

(17) 予納金納付(入)申出書(第21条第2項の申出書)

様式第17号

(18) 原動機付自転車・小型特殊自動車標識(条例第91条第1項及び第2項の標識)

様式第18号

(19) 軽自動車税(種別割)標識交付証明書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(条例第91条第3項の証明書)

様式第19号

(平17規則14・平19規則39・平27規則52・一部改正、平28規則21・旧第23条繰下・一部改正、令元規則5・令3規則3・一部改正)

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則21・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(従前の定めによってなされた処分等の効力)

2 この規則施行の際、従前の定めによってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなされた手続又は提出した書類とみなす。

3 八潮市税に関する文書の様式を定める規則(昭和41年規則第3号)は、廃止する。

(昭和63年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市税条例施行規則の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令5規則30・全改)

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(令4規則6・全改)

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(令4規則6・一部改正)

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(令4規則6・一部改正)

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(令4規則6・一部改正)

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(令4規則6・一部改正)

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(令4規則6・令5規則30・一部改正)

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(令4規則6・一部改正)

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(令4規則6・一部改正)

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(令元規則5・令3規則3・令4規則6・一部改正)

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(令4規則6・一部改正)

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(令4規則6・一部改正)

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(令4規則6・一部改正)

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(令5規則25・全改)

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(令元規則5・令4規則6・一部改正)

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八潮市税条例施行規則

昭和49年7月30日 規則第32号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和49年7月30日 規則第32号
昭和63年3月30日 規則第7号
平成6年6月9日 規則第34号
平成7年3月31日 規則第12号
平成14年3月27日 規則第6号
平成14年3月27日 規則第13号
平成15年3月28日 規則第18号
平成17年3月29日 規則第14号
平成19年1月15日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第43号
平成21年3月30日 規則第20号
平成26年6月6日 規則第27号
平成27年12月25日 規則第52号
平成28年3月30日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第21号
平成31年3月25日 規則第9号
令和元年9月26日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年3月15日 規則第3号
令和4年3月22日 規則第6号
令和5年6月30日 規則第25号
令和5年12月14日 規則第30号