○自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和48年6月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則21・一部改正)

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない。(同法第10条に該当するものを除く。)

3 申請者は、運転免許証等の居住の事実を証する書面の提示を要求されたときは、提示しなければならない。なお、市外居住者は市内に居住する者の中から保証人を定めさせることができる。

4 同一の車両につき継続して許可申請をする場合は、その目的に正当な理由があると認められない場合は却下される。

(平19規則21・一部改正)

(申請書の記載要領)

第3条 申請書の記載に当たっては、次の要領によるものとし、青又は黒で文字を明瞭に記入しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

 個人の場合

住所欄に住所を、氏名又は名称欄に氏名を正確に記載すること。

 法人の場合

住所欄に所在地を、氏名又は名称欄に名称及びその代表者を正確に記載すること。

(2) 車名

自動車の正式の車名を正確に記載すること。

(3) 形状

自動車の形状を記載すること。

(4) 車台番号

車台(フレーム)に打刻されている記号、番号を正確に記載すること。ただし、車台番号のないものでシリアル番号のある場合には、それを記載すること。

(5) 運行の目的

運行の内容を具体的に記載すること。

(6) 運行の経路

運行の目的遂行のための発着及び主要路の地点名を記載すること。

(7) 運行の期間

5日以内の真に必要な日数を記載し、やむを得ず5日をこえる場合には、備考欄にその事由を詳細に記載すること。なお、同一車両に対し継続して許可申請をする場合には、備考欄にその必要な事由を詳細に記載すること。

(平19規則21・全改、令2規則39・一部改正)

(許可証及び番号標の亡失等)

第4条 許可証の交付を受けた者は、番号標又は許可証を毀損又は亡失したときは、速やかに臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 番号標を亡失したときは、前項の規定による提出のほか、警察署に届け出なければならない。

3 番号標を毀損又は亡失した者は、相当額の弁償をしなければならない。

(平19規則21・全改、平23規則3・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第15号)

この規則は、昭和55年10月25日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年8月18日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令2規則39・全改)

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(平19規則21・全改、平23規則3・令4規則5・一部改正)

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自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和48年6月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和48年6月1日 規則第5号
昭和55年10月24日 規則第15号
平成元年7月17日 規則第26号
平成19年3月26日 規則第21号
平成23年3月25日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第12号
令和2年12月17日 規則第39号
令和4年3月22日 規則第5号