○行政財産の使用料に関する条例

昭和49年12月24日

条例第59号

(趣旨)

第1条 行政財産の使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用について許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(平19条例14・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため行政財産を使用するとき。

(2) 前号のほか、特別な理由があると認められるとき。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、行政財産を使用することができないとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第9号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の行政財産の使用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の行政財産の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の行政財産の使用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の行政財産の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第5号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の行政財産の使用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の行政財産の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平8条例9・平9条例5・平13条例5・一部改正)

種類

使用の区分

単位

使用料

土地

建物若しくは工作物の敷地又は展示場、材料置場等として使用させる場合

月額

当該土地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額

駐車場として使用させる場合

1台につき4,000円

電柱、街灯柱、地下埋設管若しくは地上敷設管又はこれらに類する物の用地として使用させる場合

八潮市道路占用料徴収条例(昭和51年条例第11号)に規定する占用料の例による。

建物

建物の全部を使用させる場合

月額

次の各号に掲げる額の合計額

1 当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額

2 当該建物の敷地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額(当該建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額)

建物の一部を使用させる場合

当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

工作物

 

月額

当該工作物の種類に応じ、市長が定める額

備考

1 火災、水災、震災その他の災害について保険を付している建物を使用させる場合若しくは土地、建物若しくは工作物の使用について電気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合若しくは特別な設備、修繕、模様替え等を要する場合又はその他必要経費がある場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額にそれぞれ当該災害についての保険の費用若しくは電気等の料金若しくは設備等に要する費用又はその他の必要経費を加算した額とする。

2 年額で定める使用料についてその使用する期間が1年に満たない場合は、月割又は日割をもって計算し、月額で定める使用料についてその使用する期間が1月に満たない場合は、日割をもって計算する。

3 土地及び建物でその面積に1平方メートルに満たない端数がある場合は、その端数は切り上げる。

行政財産の使用料に関する条例

昭和49年12月24日 条例第59号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和49年12月24日 条例第59号
平成8年3月26日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第5号
平成13年3月26日 条例第5号
平成19年3月26日 条例第14号