○八潮市工事等検査規則

平成元年12月28日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する検査のうち、八潮市が発注する建設工事及び修繕(以下「工事等」という。)請負契約の検査に関する事務について、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30規則23・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事検査員 契約検査課に勤務する職員で、工事検査の業務に従事する者をいう。

(2) 指定検査員 前号以外の職員で、市長が指定し、工事検査の業務に従事する者をいう。

(3) 検査員 工事検査員及び指定検査員をいう。

(4) 工事検査対象工事 請負契約金額が130万円を超える建設工事をいう。

(5) 小規模工事 請負契約金額が130万円以下の建設工事をいう。

(6) 修繕工事 請負契約金額が50万円を超える修繕をいう。

(7) 軽微修繕 請負契約金額が50万円以下の修繕をいう。

(8) 修繕 経年等によって劣化又は不具合が生じたものに対して修理や取替え等をし、当初の水準に回復させることをいう。

(9) 主管課長 工事等の施行を担当する課の課長(課以外にあっては課長相当職にある者)をいう。

(10) 指定課長 指定検査員の所属する課の課長(課以外にあっては課長相当職にある者)をいう。

(11) 検査課長 工事検査対象工事にあっては契約検査課長を、小規模工事及び修繕工事にあっては当該工事の検査を担当する指定課長(ただし、当該工事の主管課長を除く。)をそれぞれいう。

(12) 完成検査 工事等の完成を確認する検査をいう。

(13) 出来高検査 工事等の打切り、非常災害等による損害、部分払及び請負契約の解除等の場合にその工事等の既成部分を確認する検査をいう。

(14) 中間検査 工事等の施行中において随時行う検査で、その工事等の状況を査察し、契約の履行を確認する検査をいう。

(平8規則24・平14規則6・平30規則23・令5規則7・一部改正)

(検査の区分)

第3条 工事等の検査は、次の各号に掲げる工事等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 工事検査対象工事 工事検査員

(2) 小規模工事 指定検査員

(3) 修繕工事 指定検査員

(4) 軽微修繕 主管課長

(平30規則23・追加)

(工事概要の通知)

第4条 主管課長は、工事検査対象工事の請負契約が締結されたときは、速やかに工事概要通知書(様式第1号)を契約検査課長に提出しなければならない。なお、変更請負契約を締結したとき、その他通知事項に変更のあったときも同様とする。

(平8規則24・平14規則6・一部改正、平30規則23・旧第3条繰下・一部改正、令5規則7・一部改正)

(検査の手続)

第5条 主管課長は、工事等の検査を実施する必要が生じたときは、速やかに検査課長に工事検査依頼書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 主管課長は、前項に規定する工事検査依頼書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、検査課長が特に認めた場合は、その指示によるものとする。

(1) 完成検査 契約書、仕様書、設計書その他の関係書類(以下「工事関係書類」という。)

(2) 出来高検査 工事関係書類、出来高調書(様式第3号)及び出来高設計書(出来高内訳書)

(3) 中間検査 工事関係書類

3 中間検査は、検査課長が必要と認めるとき、又は主管課長が必要と認め、かつ、検査課長が同意したときに行うものとする。

(平30規則23・旧第4条繰下・一部改正)

(工事検査の実施)

第6条 検査課長は、前条に規定する工事検査の依頼があったときは、工事検査対象工事にあっては工事検査員の中から、小規模工事及び修繕工事にあっては所属の指定検査員の中からそれぞれ検査員を指名し、当該工事の検査を行わせるものとする。ただし、軽微修繕にあっては、別に定めるところにより主管課長に検査を行わせるものとする。

2 契約検査課長は、必要と認めるときは、指定検査員に工事検査対象工事の検査をさせることができる。

3 検査課長は、検査を実施しようとするときは、あらかじめ工事検査通知書(様式第4号)により、主管課長に、その旨を通知するものとする。

(平7規則20・平8規則24・平14規則6・一部改正、平30規則23・旧第5条繰下・一部改正、令5規則7・一部改正)

(検査員の服務)

第7条 検査員は、厳正かつ公正に工事等の検査を行わなければならない。

2 検査員は、職務上知り得た秘密に属する事項について、これを他に漏らしてはならない。

(平30規則23・旧第6条繰下・一部改正)

(検査の立会者)

第8条 工事検査対象工事の検査には、監督員又は主管課長に指名された職員(以下「監督員等」という。)及び請負者又はその工事の現場代理人が立ち会わなければならない。工事監理を委託した工事については、その受託者も立ち会わなければならない。

2 当該検査に前項に規定する者の立会いがないときは、検査は実施しないものとする。ただし、検査課長が特に認めた場合は、この限りではない。

(平30規則23・旧第7条繰下・一部改正)

(検査の方法)

第9条 工事検査は、現地において工事関係書類に基づき行うものとする。ただし、小規模工事及び修繕工事の検査については、指定課長が適当と認めた方法によることができる。

2 水中、地中等で外部からの検査を行いがたい場合は、監督員の記録により、考査認定することができる。

3 検査員は、必要があると認めたときは、取り壊して検査することができる。

(平30規則23・旧第8条繰下・一部改正)

(契約に違反する場合等の措置)

第10条 検査員は、工事検査の結果、契約条項に違反し、又は不適格であると認めたときは、速やかにその是正を監督員等に指示し、その旨を検査課長に報告するものとする。

2 検査課長は、違反の事実があると認めるものについては、工事手直指示書(様式第5号)により、主管課長に手直しを指示するものとする。ただし、軽易な手直しであると認めるものについては、口頭により手直しを指示することができる。

3 主管課長は、検査課長から工事手直指示書を受理したときは、直ちに当該契約の相手方に対し、期日を指定して手直しを請求するとともに、その経過を検査課長に報告しなければならない。

4 監督員は、第1項による是正の完了を確認したときは、検査員に報告しなければならない。

5 主管課長は、第2項による手直しの完了を確認したときは、工事手直完了報告書(様式第6号)により、検査課長に報告しなければならない。

6 検査課長は、前項の規定による報告を受けたときは、検査員に再検査を行わせるものとする。

(平7規則20・一部改正、平30規則23・旧第9条繰下・一部改正)

(検査完了後の措置)

第11条 検査員は、完成検査が完了したときは、完成検査完了報告書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。

2 検査員は、出来高検査が完了したときは、出来高検査完了報告書(様式第8号)により、市長に報告しなければならない。

3 検査員は、中間検査が完了したときは、中間検査完了報告書(様式第9号)により、検査課長に報告しなければならない。

4 検査課長は、完成検査の結果、契約書のとおり完成したと認めたときは、工事完成認定書(様式第10号)を、主管課長に交付しなければならない。

5 検査課長は、出来高検査の結果、出来高調書のとおり完了したと認めたときは、出来高認定書(様式第11号)を、主管課長に交付しなければならない。

6 検査課長は、中間検査の結果、契約書のとおり完了したと認めたときは、中間検査完了認定書(様式第12号)を、主管課長に交付しなければならない。

7 検査員は、工事検査対象工事のうち契約検査課長が必要と認める工事の検査が完了したときは、工事検査結果報告書(様式第13号)により、市長に報告するものとする。

(平7規則20・全改、平8規則24・平14規則6・一部改正、平30規則23・旧第10条繰下・一部改正、令5規則7・一部改正)

(委任)

第12条 市長は、この規則に定めるもののほか、工事検査について必要な事項を、別に定めることができる。

(平30規則23・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則を施行する際、この規則による改正前の八潮市工事検査規則に基づき、既に手続等を完了しているものについては、この規則により完了したものとみなす。

3 この規則を施行する際、この規則による改正前の八潮市工事検査規則に基づき、既に印刷済みの帳票については、当分の間、所要事項を訂正して使用できるものとする。

(平成7年規則第20号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市工事等検査規則の規定は、施行日以後に発注する工事等に係る検査について適用し、施行日前に発注した工事に係る検査については、なお従前の例による。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平7規則20・全改、平8規則24・平14規則6・平17規則12・平30規則23・平31規則4・令5規則7・一部改正)

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(平7規則20・全改、平17規則12・平30規則23・平31規則4・一部改正)

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(平30規則23・全改)

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(平30規則23・追加)

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(平7規則20・全改、平17規則12・一部改正、平30規則23・旧様式第4号繰下・一部改正、平31規則4・一部改正)

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(平7規則20・全改、平17規則12・一部改正、平30規則23・旧様式第5号繰下・一部改正、平31規則4・一部改正)

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(平7規則20・全改、平17規則12・一部改正、平30規則23・旧様式第6号繰下・一部改正、平31規則4・一部改正)

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(平30規則23・全改・旧様式第7号繰下)

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(平7規則20・全改、平17規則12・一部改正、平30規則23・旧様式第8号繰下・一部改正、平31規則4・一部改正)

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(平7規則20・追加、平17規則12・一部改正、平30規則23・旧様式第9号繰下・一部改正、平31規則4・一部改正)

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(平30規則23・全改・旧様式第10号繰下)

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(平7規則20・追加、平17規則12・一部改正、平30規則23・旧様式第11号繰下・一部改正、平31規則4・一部改正)

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(平7規則20・追加、平17規則12・一部改正、平30規則23・旧様式第12号繰下・一部改正、平31規則4・一部改正)

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八潮市工事等検査規則

平成元年12月28日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成元年12月28日 規則第39号
平成7年3月31日 規則第20号
平成8年3月29日 規則第24号
平成14年3月27日 規則第6号
平成17年3月29日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第23号
平成31年3月13日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第7号