○八潮市建設工事等請負業者指名委員会規則
昭和52年4月14日
規則第2号
(設置)
第1条 本市の発注する工事又は製造の請負、物品の購入、業務の委託等の契約について、円滑な事務の運営を図るため、八潮市建設工事等請負業者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 副委員長は、委員のうち委員長が指名した者をもって充てる。
4 委員は、次の職にある者とする。
(1) 企画財政部長
(2) 健康福祉部長
(3) 子ども家庭部長
(4) 生活安全部長
(5) 市民活力推進部長
(6) 建設部長
(7) 都市整備部長
(8) 水道部長
(9) 教育総務部長
(10) その他市長が必要と認める者
(平3規則17・平4規則32・平7規則12・平9規則10・平11規則5・平14規則6・平19規則1・平20規則7・平21規則20・平28規則18・平30規則4・令5規則7・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平28規則5・一部改正)
(会議)
第4条 会議は委員長が招集し、原則として毎月の第2水曜日及び第4水曜日を定例会とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時会を開催することができる。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、急を要すると認めたときは、各委員に合議して会議に代えることができる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
6 会議は、非公開とする。
7 その他委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(平4規則32・平28規則5・一部改正)
(審議事項)
第5条 委員は、次の事項について審議する。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条に規定する指名競争入札に付する建設工事等の業者の指名に関すること。
(2) 入札参加資格に関すること。
(3) 前2号のほか、契約事務で特に市長が必要と認めた事項
(平4規則32・一部改正)
(秘密の保持)
第6条 委員会の会議に出席した者は、会議の内容に関して秘密を保持しなければならない。
(議事録等)
第7条 委員会は、会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
2 会議の議事は、公表しない。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(平3規則17・平8規則24・平14規則6・平21規則20・平28規則18・令5規則7・一部改正)
(その他)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 八潮市工事請負業者指名委員会規則(昭和46年規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和53年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第38号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第25号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成3年規則第17号)抄
(施行期日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第32号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。