○八潮市建設工事等指名競争入札参加者の資格等に関する規則

平成4年12月28日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る設計、調査及び測量の業務の委託、土木施設維持管理の業務の委託、物件の買入れ並びにその他の業務の委託の契約に係る指名競争入札に参加する者の資格等について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則20・一部改正)

(入札参加者の資格)

第2条 指名競争入札に参加することができる者は、指名競争入札参加資格審査(以下「資格審査」という。)を受け、八潮市指名競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者とする。

2 資格審査は、2年ごとに実施する。ただし、市長が必要と認める場合は、随時実施することができるものとする。

3 資格者名簿への登載は、4月1日に行うものとする。ただし、前項ただし書の規定により市長が必要と認めて実施した資格審査を受けた者の名簿登載日は、市長が定める。

4 前項の規定にかかわらず、経常建設共同企業体(第6条第2項に規定する有効期間を通して結成される共同企業体をいう。以下同じ。)の資格審査を実施した場合における当該経常建設共同企業体の資格者名簿への登載は、7月1日に行うものとする。ただし、第2項ただし書の規定により市長が必要と認めて実施した資格審査を受けた経常建設共同企業体の名簿登載日は、市長が定める。

(平16規則60・平19規則20・平27規則48・一部改正)

(資格審査を受けることができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。

(1) 施行令第167条の4第1項の規定の適用を受ける者

(2) 施行令第167条の11第1項において準用する施行令第167条の4第2項の規定により市の指名競争入札に参加させないとされた者

(3) 第11条第1項第4号第6号又は第7号の規定により、資格者名簿から抹消され、当該抹消された日から2年を経過していない者

(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める者

(5) 建設工事の請負にあっては次のいずれかに該当する者

 資格審査の申請をした業種について建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

 資格審査の申請をした業種について建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項についての審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者

(6) 建設工事に係る設計、調査及び測量の委託業務にあっては次のいずれかに該当する者

 測量業務にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録(以下「測量業者登録」という。)を受けていない者

 建築関連コンサルタント業務のうち、市長が別に定める業種にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録(以下「建築士事務所登録」という。)を受けていない者

(7) 前2号以外の営業種目にあっては、それぞれに必要な登録、免許又は許可を受けていない者

(8) その他市長が別に定める資格を有していない者

2 前項第5号アに規定する許可及び同項第6号に規定する登録については、資格審査の申請をした事業所において受けていなければならない。

(平12規則6・平16規則60・平19規則20・平27規則48・一部改正)

(資格審査申請書及び関係書類の提出)

第4条 資格審査を受けようとする者は、入札参加資格審査申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「申請書」という。)に関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第9条及び第11条第1項第4号において同じ。)を添えて市長が別に定める期間内に市長に提出(八潮市が行う入札等に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システム(以下「電子入札システム」という。)により行う電磁的記録による提出を含む。第9条において同じ。)しなければならない。

(平12規則43・全改、平16規則60・旧第5条繰上、平19規則20・一部改正)

(官公需適格組合)

第5条 建設工事に係る中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく中小企業等協同組合のうち官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合の入札参加資格については、市長が別に定める。

(平12規則43・追加、平16規則60・旧第5条の2繰上)

(有効期間)

第6条 入札参加資格の有効期間は、資格者名簿に登載された日(以下「名簿登載日」という。)から名簿登載日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、第2条第2項ただし書の規定により市長が必要と認めて実施した資格審査を受けた者については、名簿登載日から名簿に登載されている他の者の入札参加資格の有効期間の終了する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、資格審査を実施した場合における当該経常建設共同企業体の入札参加資格の有効期間は、名簿登載日から名簿登載日の属する年度の翌々年度の6月30日までとする。ただし、第2条第2項ただし書の規定により市長が必要と認めて実施した資格審査を受けた者については、名簿登載日から名簿に登載されている他の経常建設共同企業体の入札参加資格の有効期間の終了する日までとする。

(平16規則60・平19規則20・平27規則48・一部改正)

(格付)

第7条 市が発注する建設工事の入札参加資格については、経営事項審査の結果により、AA級、A級、B級及びC級の4級に区分して格付を行うものとする。

2 共同企業体の格付については、市長が別に定めるところによる。

3 前2項に規定する格付は、資格審査の際に行うものとする。ただし、当該資格審査の際に格付を行わないときは、新たに格付を行うまでの間、当該資格審査前になされている格付が行われているものとみなす。

(平7規則25・全改、平9規則11・平16規則60・平17規則46・平19規則20・平27規則48・一部改正)

(建設工事の請負に係る資格審査の結果通知)

第8条 市長は、建設工事の請負に係る入札参加資格の審査を行ったときは、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(平12規則43・一部改正)

(変更の届出)

第9条 資格審査の申請をした者は、申請書を提出した後に申請事項に変更があったときは、直ちに関係書類を添えて市長に届け出なければならない(電子入札システムにより行う電磁的記録による届出を含む。)

(平19規則20・一部改正)

(参加資格の再審査)

第10条 相続、合併、分割又は事業譲渡により、資格審査の申請をした者から当該営業の一切を継承した者が、その参加資格を承継しようとするときは、市長が別に定める関係書類を添えて市長に再審査の申請を行わなければならない。

2 資格者名簿に登載された者で、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定をされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定をされた者は、市長が別に定める関係書類を添えて、市長に再審査の申請を行わなければならない。

3 再審査は、第2条第2項の規定にかかわらず、第13条に規定する審査委員会における審議に代えて、当該再審査前になされている資格審査の結果及び第7条に規定する格付の基準を用いて随時行うものとする。

4 市長は、建設工事の請負に係る再審査を行ったときは、第8条の例によりその結果を当該申請者に通知するものとする。

(平7規則25・追加、平19規則20・平27規則48・一部改正)

(参加資格の抹消)

第11条 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消することができる。

(1) 第3条第1項第1号第2号又は第4号に規定する者となったとき。

(2) 第9条の規定による届出を怠ったとき。

(3) 事業主が死亡(法人においては解散)してから90日を経過したとき。

(4) 申請書又は関係書類に虚偽の事項を記載したとき。

(5) 金融機関に取引を停止されたとき。

(6) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除勧告又は審判開始決定を受けた場合で極めて悪質であると市長が認めるとき。

(7) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第2項の規定により逮捕され、又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると市長が認めるとき。

(8) 資格審査を申請した又は資格者名簿に登載された事業所の所在を確認できないとき。

(9) その他市長が抹消すべき事実があると認めたとき。

2 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該業務又は業種について当該名簿から抹消することができる。

(1) 建設工事の請負にあっては、当該名簿に登載されている業種についての許可を受けていない者となってから新たに許可を受けることなく90日を経過したとき。

(2) 測量業務にあっては、測量業者登録を受けていない者となってから新たに測量業者登録を受けることなく90日を経過したとき。

(3) 建築関連コンサルタント業務のうち、市長が別に定める業種にあっては、建築士事務所登録を受けていない者となってから新たに建築士事務所登録を受けることなく90日を経過したとき。

(4) 資格者名簿に登載されている業務又は業種について、その営業を廃止したとき、又は当該名簿からの抹消を申し出たとき。

(5) その他市長が抹消すべき事実があると認めたとき。

3 市長は、資格者名簿に登載された経常建設共同企業体の構成員が第1項の規定により当該名簿から抹消されたときは、その経常建設共同企業体を当該名簿から抹消するものとする。

4 市長は、資格者名簿に登載された経常建設共同企業体が次の各号のいずれかに該当するときは、その経常建設共同企業体を当該業種について当該名簿から抹消するものとする。

(1) 資格者名簿に登載されている業種について、その構成員が第2項の規定により当該名簿から抹消されたとき。

(2) 資格者名簿に登載されている業種について、経常建設共同企業体が当該名簿からの抹消を申し出たとき。

(平7規則25・追加、平16規則60・平19規則1・平19規則20・平21規則37・平24規則2・平27規則48・一部改正)

(指名業者の選定基準)

第12条 指名競争入札に係る指名業者の選定は、別表左欄に掲げる業種区分に応じ、同表右欄に掲げる発注の基準となる設計金額により同表中欄に格付された業者の中から行うものとする。

2 前項の選定基準にかかわらず市長が特に必要と認めるときは、格付区分の直近上位又は直近下位の級から選定することができる。

3 特別の技術を要する工事、小規模な修繕工事、緊急に補修又は復旧を要する工事その他特別の理由がある工事の場合は、第1項の選定基準にかかわらず指名する業者を選定することができる。

4 次に該当する者は、指名選考の対象外とする。

(1) 市長の定めるところにより指名停止の措置の期間中にある者

(2) 市長の定めるところにより指名除外の措置の期間中にある者

(3) 営業停止命令の期間中にある者

(4) その他市長が不適格者と認めた者

(平7規則25・旧第10条繰下、平9規則11・平16規則60・平19規則20・平28規則18・一部改正)

(資格審査委員会の設置)

第13条 資格審査及び第7条に規定する級別の格付を適正に行うため、八潮市建設工事請負業者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(平7規則25・旧第11条繰下、平16規則60・平27規則48・一部改正)

(組織)

第14条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 副委員長は、委員のうち委員長が指名した者をもって充てる。

4 委員は、次の職にある者とする。

(1) 企画財政部長

(2) 健康福祉部長

(3) 子ども家庭部長

(4) 生活安全部長

(5) 市民活力推進部長

(6) 建設部長

(7) 都市整備部長

(8) 水道部長

(9) 教育総務部長

(10) その他市長が必要と認める者

(平7規則12・平9規則11・一部改正、平7規則25・旧第12条繰下、平11規則5・平14規則6・平19規則1・平20規則8・平21規則20・平28規則18・平30規則5・令5規則7・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第15条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を掌理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平7規則25・旧第13条繰下、平9規則11・平19規則1・平19規則20・一部改正)

(会議)

第16条 審査委員会は、委員長が招集する。

2 審査委員会は、西暦が奇数である年の3月に開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時会を開催することができる。

3 前項の規定にかかわらず、経常建設共同企業体の資格審査を実施する場合の審査委員会は、西暦が奇数である年の6月に開催する。

4 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

5 審査委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 委員長は、急を要すると認めたときは、各委員に合議して会議に代えることができる。

7 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

8 会議は、非公開とする。

9 その他審査委員会の運営について必要な事項は、審査委員会が定める。

(平7規則25・旧第14条繰下、平16規則60・平19規則20・平27規則48・一部改正)

(審査委員会の庶務)

第17条 審査委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。

(平7規則25・旧第15条繰下、平8規則24・平14規則6・平21規則20・平28規則18・平29規則5・令5規則7・一部改正)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平7規則25・追加、平27規則48・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第25号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第22号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に市長が作成している改正前の八潮市建設工事等指名競争入札参加者の資格等に関する規則に定める八潮市指名競争入札参加資格者名簿は、改正後の八潮市建設工事等指名競争入札参加者の資格等に関する規則に定める資格者名簿とみなす。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第32号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に資格者名簿に登載されている者に係る入札参加資格の有効期間は、改正後の八潮市建設工事等指名競争入札参加者の資格等に関する規則(以下「新規則」という。)第6条の規定にかかわらず、平成17年5月31日までとする。

3 平成17年度に限り、新規則第2条第3項中「4月1日」とあるのは「6月1日」と、第16条第2項中「3月」とあるのは「5月」とする。

(平成17年規則第46号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において資格者名簿に登載されていた経常建設共同企業体に係る入札参加資格の有効期間は、改正前の八潮市建設工事等指名競争入札参加者の資格等に関する規則第6条の規定にかかわらず、平成19年6月30日までとする。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、平成21年7月10日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八潮市建設工事等指名競争入札参加者の資格等に関する規則の規定は、平成29年4月1日以後に締結する契約について適用する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平19規則20・全改、平29規則5・一部改正)

業種区分

格付

発注の基準となる設計金額

土木、その他の工事

AA級

5,000万円以上

A級

1,000万円以上5,000万円未満

B級

300万円以上1,000万円未満

C級

300万円未満

建築工事

AA級

2億円以上

A級

2,000万円以上2億円未満

B級

300万円以上2,000万円未満

C級

300万円未満

舗装工事

AA級

2,000万円以上

A級

1,000万円以上2,000万円未満

B級

500万円以上1,000万円未満

C級

500万円未満

電気工事

AA級

3,000万円以上

A級

2,000万円以上3,000万円未満

B級

300万円以上2,000万円未満

C級

300万円未満

八潮市建設工事等指名競争入札参加者の資格等に関する規則

平成4年12月28日 規則第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成4年12月28日 規則第54号
平成7年3月31日 規則第12号
平成7年5月30日 規則第25号
平成8年3月29日 規則第24号
平成9年3月31日 規則第11号
平成11年3月31日 規則第5号
平成11年5月28日 規則第22号
平成12年3月30日 規則第6号
平成12年11月6日 規則第43号
平成14年3月27日 規則第6号
平成15年5月28日 規則第32号
平成16年11月22日 規則第60号
平成17年5月25日 規則第46号
平成19年1月15日 規則第1号
平成19年3月26日 規則第20号
平成20年3月24日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第20号
平成21年7月6日 規則第37号
平成24年3月15日 規則第2号
平成27年11月16日 規則第48号
平成28年3月30日 規則第18号
平成29年3月14日 規則第5号
平成30年3月5日 規則第5号
令和5年3月30日 規則第7号