○公共用地取得等会議規程
昭和60年4月10日
訓令第2号
(設置)
第1条 公共用地の取得、交換及び処分等に係る事務を円滑に進め、かつ、効率向上に寄与するため公共用地取得等会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 公共用地の取得に関すること。
(2) 公共用地の交換に関すること。
(3) 公共用地の処分に関すること。
(4) その他、会議で協議することが適当と思われる事項
(平30訓令3・一部改正)
(組織等)
第3条 会議は、次の職にある者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
副市長 企画財政部長 総務部長 健康福祉部長 子ども家庭部長 生活安全部長 市民活力推進部長 建設部長 都市整備部長 その他市長が必要と認める者 |
2 会議に会長を置き、副市長が会長となり会議を代表する。
(平3訓令2・平4訓令5・平7訓令6・平7訓令10・平11訓令2・平14訓令4・平17訓令3・平17訓令5・平18訓令3・平19訓令1・平21訓令1・平22訓令1・平28訓令1・平28訓令8・平30訓令3・令5訓令2・一部改正)
(会議)
第4条 会議は会長が招集し、その議長となる。会長が会議に出席できない場合においては、会長があらかじめ定めた者が議長となる。
2 会議は、構成員の過半数の者の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長が必要と認めたとき、又は会議の決定があったときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平3訓令2・平7訓令10・平17訓令5・一部改正)
(会議の非公開等)
第5条 会議は、非公開とする。
2 構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(平7訓令10・追加)
(除斥)
第6条 構成員は、直接利害関係のある議事に加わることができない。
(平7訓令10・追加)
(決定事項)
第7条 会議の決定事項は、市長に報告するものとする。
(平7訓令10・旧第5条繰下・一部改正、平30訓令3・一部改正)
(庶務)
第8条 会議の庶務は、企画財政部アセットマネジメント推進課において処理する。
(平3訓令2・平4訓令5・一部改正、平7訓令10・旧第6条繰下、平8訓令3・平14訓令4・平21訓令1・平28訓令1・令5訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第5号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第6号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。