○八潮市庁舎管理規則
昭和46年12月6日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、市庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地その他の設備をいう。
(職員の協力義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて市長が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第4条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が市の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(物品の販売等の禁止)
第5条 何人も庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(1) 庁舎における物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 庁舎に公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)を掲げ、又は貼る行為
(3) 庁舎において、テントその他これに属する施設を設置する行為
(4) 庁舎において、旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとする行為
(平28規則18・一部改正)
(許可条件等)
第7条 市長は、前条の許可申請に許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
2 市長は、前項の条件若しくは指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可の取消しをすることができる。
(集団立入の制限等)
第8条 多数の者が、陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立ち入りを禁止する等の必要な措置を講じることができる。
(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)
第9条 市長は、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質し立入禁止することができる。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込む又は持ち込もうとする者
(3) 庁舎において、建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれに落書きし、又はこれらの行為をしようとする者
(4) 庁舎において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎において、放歌、高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 庁舎において、座り込みその他の通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 庁舎において、金銭、物品等の寄附の強要又は押売りをしようとする者
(8) 庁舎において、職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又はこれらの行為をしようとする者
(9) 立入りを禁止した区域に立ち入り又は立ち入ろうとする者
(10) 職員に面会を強要する者
(11) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来す行為をし、又はしようとする者
(平18規則55・一部改正)
(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ、若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) 承認を受けないで庁舎において設置されたテントその他これに類する施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた物で庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すおそれがあると認められる物
(平18規則55・一部改正)
(本庁舎開閉時刻等)
第12条 本庁舎(八潮市役所本庁の建物及びその敷地その他の設備をいう。以下同じ。)の出入口(通用口を除く。)の開閉時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
区分 | 開扉時刻 | 閉扉時刻 |
平日 | 午前8時15分 | 午後5時30分 |
市の休日(日曜日を除く) | 終日閉扉 |
2 閉扉後に本庁舎に出入りしようとする者は、庁舎時間外出入者名簿(様式第2号)に所要事項を記載し、宿日直者の許可を受けなければならない。
(平12規則36・追加)
(退庁時の戸締り)
第13条 職員は、退庁の際その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(平12規則36・旧第12条繰下)
第14条 各課において盗難等の被害があったときは、当該各課の長は、直ちに庁舎内被害届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平12規則36・旧第13条繰下・一部改正)
(火気取締責任者)
第15条 火災予防に万全を期するため、各階に市長が命じた火災取締責任者及び補助員各1人を置く。
(平12規則36・旧第14条繰下)
第16条 職員は、庁舎において遺失物を拾得したとき、又は職員以外の者から拾得物の引渡しを受けたときは、その拾得物に様式第4号による遺失物拾得届出書を添え、総務部総務課長に差し出さなければならない。
2 前項に定めるほか、拾得物の処理については、別に定めるところによる。
(平8規則24・一部改正、平12規則36・旧第15条繰下・一部改正、平14規則6・平21規則20・平28規則18・令5規則7・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平6規則34・平18規則55・平27規則12・一部改正)
(平12規則36・追加)
(平6規則32・一部改正、平12規則36・旧様式第2号繰下・一部改正、平18規則55・平19規則1・平27規則12・一部改正)
(平12規則36・旧様式第3号繰下・一部改正、平18規則55・平27規則12・一部改正)