○八潮市庁舎内紙類回収規程
平成2年7月9日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の日常業務から排出される紙類の中で再利用できるもの(以下「有価物」という。)と再利用できないもの(以下「無価物」という。)を明確にし、分別回収することにより資源の再利用を推進し、ごみの減量及び執務環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 有価物 次に掲げるものをいう。
ア 新聞、雑誌、カタログ等の印刷刊行物
イ コピー用紙、筆記用紙その他の印刷物
ウ 段ボール
(3) 回収総括責任者 企画財政部長の職にある者をいう。
(4) 副回収総括責任者 企画財政部財政課長の職にある者をいう。
(5) 回収責任者 八潮市行政組織規則(昭和59年規則第10号)第2条に規定する課の長をいう。
(6) 回収担当者 前号に規定する課の庶務担当係長をいう。
(平3訓令6・平8訓令4・平14訓令4・平21訓令2・平28訓令2・一部改正)
(回収総括責任者等の職務)
第3条 回収総括責任者等の職務は、次のとおりとする。
(1) 回収総括責任者は、紙類を回収するための総括的指導及び調整を行うものとする。
(2) 副回収総括責任者は、回収総括責任者に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 回収責任者は、各課の回収に当たり、有価物と無価物の分別を明確にするための指導等を行い、回収が円滑に推進できるよう所属職員を指導監督するものとする。
(4) 回収担当者は、回収に当たって回収責任者の指揮命令の下に回収に当たるものとする。
(平14訓令4・一部改正)
(回収方法等)
第4条 回収は、課の単位で行うものとする。
(1) 有価物は、回収総括責任者が指定した容器に保管し、容器がいっぱいになった場合は、適宜ひも等でしばり指定された場所に搬出するものとする。ただし、有価物(ノーカーボンのストックフォーム用紙を除く。)であっても機密性のあるものについては、シュレッダーにかけて搬出するものとする。
(2) 無価物については、回収総括責任者が指定した容器に入れて搬出するものとする。
(平14訓令4・一部改正)
(会議)
第5条 第1条の目的を達成するため、回収総括責任者が必要と認める場合は、回収総括責任者が指定した者をもって会議を開催するものとする。
(庶務)
第6条 前条の会議の庶務は、企画財政部財政課において処理する。
(平3訓令6・平8訓令4・平14訓令4・平21訓令2・平28訓令2・一部改正)
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成2年7月16日から施行する。
附則(平成3年訓令第6号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品目 | 不良品 | 加工個所 | 多く使用しているもの | 備考 |
込新 | ロー紙、油紙、硫酸紙、カーボン紙(ノーカーボン、裏カーボン)、セロファン、ビニール |
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段ボール | ロー引加工品 | 外、内面 | 青果物、水産物用箱 | 使用目的によりそれぞれ外側、内側又は両面全体に加工したもの |
樹脂加工品 | 全体 | 青果物、水産物用箱 | (加工程度による) | |
発泡スチロール付 | 内面 | 電気製品、進物用箱 |
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ピッチ、アスファルト | 外、内面 | 薬品用箱 |
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金、銀、アルミ箔加工品、ベニヤ板との貼合わせ品、油、ロー付着品、各種テープ付 | 外、内面中 | 洋服、菓子用箱 機械部品用箱 |
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青果物、水産物用箱 機械部品、紡績用箱 | ビニールテープ、粘着テープなど(ただし、ガムテープは除く。) | |||
地券・台紙・ボール屑 | ロー引、樹脂加工品 | 外、内面 | 紙コップ |
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ホットメルト接着剤使用品 | 全体 | 牛乳等の栓、洗剤用箱 粉末ジュース用箱 |
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ビニール加工品 | 外面 | 衣類、菓子用箱 | 紙にビニールシートを貼りつけたもの ビニールをコートにしたもの | |
テックス、ファイバ、新建材、布との貼合わせ品、金、銀、アルミ箔加工品、油、ロー付着品 |
| 内装用建材、化粧材用織物類のサンプル帳 |
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外面 |
| 中味の油、ローのしみついているもの 紙の中にローを抄き込んだもの |