○八潮市公共施設整備基金条例

平成3年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 公共施設(庁舎を除く。第6条において同じ。)の整備に要する経費の財源に充てるため、八潮市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平27条例25・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、公共施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例25・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

八潮市公共施設整備基金条例

平成3年3月25日 条例第2号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成3年3月25日 条例第2号
平成27年9月18日 条例第25号