○八潮市教育基金条例
平成元年3月28日
条例第3号
(設置)
第1条 教育資金貸付金の財源を確保するため、八潮市教育基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、別表のとおりとする。
(平5条例28・平21条例9・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、教育資金貸付金の財源に充て、又は基金に積み立てるものとする。
2 市長は、教育資金の貸付けに要する経費が不足する場合に限り、前項の規定により積み立てた額を限度として、教育資金貸付金の財源に充てることができる。
(平5条例28・平21条例9・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例10・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平14条例10・旧第5条繰下)
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21条例9・追加、平24条例20・一部改正)
内訳 | 金額 | 寄附年月日 |
足立成和信用金庫基金 | 100万円 | 平成19年2月6日 |
匿名基金 | 100万円 | 平成4年12月1日 |