○長田義弘国際教育基金条例

平成2年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 国際教育振興の財源を確保するため、長田義弘国際教育基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平24条例23・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、別表のとおりとする。

2 第4条第1項の規定により積立てが行われたときは当該積立額相当額増加し、同条第2項の規定により処分が行われたときは当該処分額相当額減少するものとする。

(平16条例23・全改、平21条例10・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、国際教育振興の財源に充て、又は基金に積み立てるものとする。

2 市長は、国際教育の振興に要する経費が不足する場合に限り、前項の規定により積み立てた額を限度として、国際教育振興の財源に充てることができる。

(平21条例10・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例10・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、市長が定める。

(平14条例10・旧第5条繰下)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21条例10・追加)

内訳

金額

寄附年月日

長田義弘基金

1億円

平成16年8月6日

長田義弘国際教育基金条例

平成2年3月28日 条例第2号

(平成24年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成2年3月28日 条例第2号
平成3年3月25日 条例第11号
平成14年3月27日 条例第10号
平成16年9月28日 条例第23号
平成21年3月23日 条例第10号
平成24年9月24日 条例第23号