○八潮市ふれあい基金条例

平成3年12月27日

条例第34号

(設置)

第1条 地域における保健福祉活動の振興を図るため、八潮市ふれあい基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、社会福祉法人八潮市社会福祉協議会等が行う在宅保健福祉事業その他地域福祉の振興に寄与する事業に要する経費の財源に充てるため支出し、又は基金に編入するものとする。

(平8条例11・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例10・追加)

(処分)

第6条 基金は、第4条に規定する財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(平8条例11・追加、平14条例10・旧第5条繰下、平15条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平8条例11・旧第5条繰下、平14条例10・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

八潮市ふれあい基金条例

平成3年12月27日 条例第34号

(平成15年1月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成3年12月27日 条例第34号
平成8年3月26日 条例第11号
平成14年3月27日 条例第10号
平成15年1月23日 条例第1号