○八潮市教育委員会会議規則
昭和31年10月20日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)に定めるもののほか、教育委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則3・全改)
(会議の種類)
第2条 会議は、教育長が必要であると認めるときときに招集する。
2 教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の召集を請求された場合には、遅滞なく、会議を召集しなければならない。
(平27教委規則3・旧第4条繰上・一部改正)
(会議日程の作成及び告示)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(平27教委規則3・旧第5条繰上・一部改正)
(会議の参集、及び欠席の届出)
第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開催前までに教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則3・旧第6条繰上・一部改正)
(開会等の宣告)
第5条 開会及び閉会は、教育長が宣告する。
(平27教委規則3・旧第7条繰上・一部改正)
(会議の進行)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(平27教委規則3・旧第8条繰上・一部改正)
(発案、発議等)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(平14教委規則7・一部改正、平27教委規則3・旧第9条繰上・一部改正)
(発言の許可)
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
(平27教委規則3・旧第10条繰上・一部改正)
(発言の制限)
第9条 議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(平27教委規則3・旧第11条繰上・一部改正)
(請願及び陳情)
第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。
(平27教委規則3・旧第12条繰上・一部改正)
(質疑及び討論の終結)
第11条 教育長は、質疑又は討論が尽きたときは、終結を宣言しなければならない。
(平27教委規則3・旧第13条繰上・一部改正)
(採決)
第12条 教育長は順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかって、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(平27教委規則3・旧第14条繰上・一部改正)
(修正動議)
第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全て修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(平27教委規則3・旧第15条繰上・一部改正)
(会議の公開)
第14条 会議は、これを公開とする。ただし、教育長又は委員の発議があったときは、出席委員の3分の2以上の議決を持って秘密会を開くことができる。
2 前項の教育長又は委員の発議があったときは、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(平14教委規則7・全改、平27教委規則3・旧第16条繰上・一部改正)
(傍聴)
第15条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
(平27教委規則3・追加)
(会議録の作成等)
第16条 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名してこれを作製される。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
3 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(平14教委規則7・旧第19条繰上・一部改正、平27教委規則3・旧第18条繰上・一部改正)
(会議録の署名)
第17条 会議録には、教育長、出席委員及びそれを調製した職員が署名しなければならない。
(平27教委規則3・追加)
(会議録の公表)
第18条 教育長は、会議録(第14条第1項ただし書に規定する秘密会に係る会議録を除く。)をホームページ等で公表する。
(平27教委規則3・追加)
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、会議の運営及び会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(平14教委規則7・旧第22条繰上・一部改正、平27教委規則3・旧第21条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。