○八潮市教育委員会傍聴人規則
平成12年10月6日
教委規則第6号
八潮市教育委員会傍聴人規則(昭和31年教委告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市教育委員会会議規則(昭和31年教委告示第2号。以下「会議規則」という。)第15条の規定に基づき、八潮市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続き、傍聴人(第3条第2項に規定する傍聴券の交付を受けた者をいう。以下同じ。)の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25教委規則2・平27教委規則4・一部改正)
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は、10人とする。
(平25教委規則2・一部改正)
(傍聴の手続き等)
第3条 傍聴の受付時間は、会議の開会30分前から開会前までとし、傍聴の受付場所は、会議開催場所の入口前とする。
3 傍聴券は、先着順に交付する。
4 傍聴人は、当該傍聴券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
5 傍聴券の交付を受けた者は、交付を受けた日に限り傍聴することができる。
(平25教委規則2・一部改正)
(入場)
第4条 傍聴人は、係員の指示に従い、入場しなければならない。
2 傍聴人は、入場の際、係員に傍聴券を提示し、所定の傍聴席に着かなければならない。
(入場の禁止)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場を禁止する。
(1) 凶器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者
(2) 掲示板、プラカードの類を携帯している者
(3) ラジオ、拡声器、無線機の類を携帯している者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 前各号に掲げるもののほか、八潮市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が傍聴を不適当と認める者
3 教育長は、前項の質問等を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(平25教委規則2・平27教委規則4・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席では、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議事等に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。
(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(3) 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用しないこと。
(4) 張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げるなど示威的行為をしないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(平25教委規則2・一部改正)
(秘密会における退場)
第7条 傍聴人は、会議規則第14条第1項の規定により会議を秘密会とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(平27教委規則4・一部改正)
(教育長の指示)
第8条 前3条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(平27教委規則4・一部改正)
(違反に対する措置)
第9条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、注意を与え、従わないときは、その者に退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、教育長に退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。
(平27教委規則4・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、その都度教育長が定める。
(平25教委規則2・平27教委規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平17教委規則6・平25教委規則2・平27教委規則4・一部改正)
(平27教委規則4・一部改正)