○八潮市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和63年3月29日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を、教育長に委任するため必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則7・一部改正)

(委任事項)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項及び法令に特別の定めがある事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 八潮市教育行政の基本方針に関すること。

(2) 学校、公民館、図書館等の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

(4) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(5) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員である校長の任命その他進退について内申すること。

(6) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(7) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(8) 部長、理事、副部長、参事、課長、主幹、主任指導主事、指導主事その他の教育機関の長の任命を行うこと。

(9) 学校、公民館、図書館等の教育機関の敷地の設定及び変更を決定すること。

(10) 第8号の規定中その他の教育機関の長を除くほか、特別職の職員で非常勤の者を委嘱すること。

(11) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(12) 文化財の指定及び解除に関すること。

(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

2 前項の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会を招集する暇がないときは、教育長は当該事務について臨時に代理し、又は専決することができる。

3 教育長は、前項の規定により、臨時に代理し、又は専決したときは、最近の教育委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。

(平4教委規則4・平6教委規則3・平10教委規則4・平14教委規則10・平20教委規則3・平27教委規則7・一部改正)

(補則)

第3条 教育長は、委任された事務に関し、重要かつ異例の事態が生じたときは、前条の規定にかかわらず、これを教育委員会の会議に付議しなければならない。

2 教育長の処理する事務のうち軽易な事務については、部長、副部長、課長、資料館長、副課長、公民館長及び図書館長に専決させることができる。

(平4教委規則4・平6教委規則3・平8教委規則2・平14教委規則10・平21教委規則2・平27教委規則7・一部改正)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

八潮市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和63年3月29日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年3月29日 教育委員会規則第5号
平成元年3月30日 教育委員会規則第3号
平成2年3月29日 教育委員会規則第4号
平成4年3月25日 教育委員会規則第4号
平成6年3月30日 教育委員会規則第3号
平成8年3月22日 教育委員会規則第2号
平成10年3月25日 教育委員会規則第4号
平成14年3月26日 教育委員会規則第10号
平成20年3月25日 教育委員会規則第3号
平成21年2月25日 教育委員会規則第2号
平成27年3月25日 教育委員会規則第7号