○八潮市教育委員会公印規程
昭和59年11月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八潮市教育委員会(各学校を除く。以下同じ。)における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14教委訓令2・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第10条に規定する公印台帳に登録されたものをいう。
(2) 電子印 電子計算機及び関連機器を使用し、定められた処理手順に従い一連の事務を自動的に処理する組織(以下「電子計算組織」という。)の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算組織の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。
(平7教委訓令2・追加、平14教委訓令2・一部改正)
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな形、書体、印材、寸法、個数、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。
(平7教委訓令2・旧第2条繰下)
(公印の取扱い)
第4条 公印は、常に堅固な容器に納め、鍵を施す等の方法により保管者がその保管及び使用の責に任じなければならない。
2 保管者は、必要があると認めたときは、所属職員のうちから、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他公印に関する事務に従事させることができる。
3 保管者は、取扱者を定めたときは、速やかにその職氏名を教育長に報告しなければならない。
4 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他事故により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(平14教委訓令2・全改)
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、使用しようとする文書に決裁済原議書(以下「原議書」という。)を添えて保管者又は取扱者に提示しなければならない。
2 保管者又は取扱者は、提示を受けた原議書を公文書として適正と認めたもの又は原議書の提示ができないものにあっても適正と認めたものに限り、公印の使用を承認する。
3 前項の場合において、教育部教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)の保管する公印を押印しようとするときは、原議書の余白に「公印使用承認」の押印を受け、当該原議書に明瞭かつ正確に公印を押印するものとする。ただし、保管者又は取扱者の承認を得たものについては、原議書の提示又は「公印使用承認」の押印を省略することができる。
5 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(平14教委訓令2・全改、令6教委訓令2・一部改正)
(電子印の使用)
第6条 電子計算組織を利用し、公印を押印すべき文書を作成する場合、教育総務課長の承認を得て、公印の押印に代えて電子印を使用することができる。
3 保管者は、電子印を使用する場合は、不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した電子印に関する情報を適正に管理しなければならない。
(平7教委訓令2・追加、平14教委訓令2・一部改正)
(印影の印刷)
第7条 教育委員会が特に必要があると認めたものについては、公印の印影又はその縮小したものを印刷することができる。
3 印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受け払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。
(平14教委訓令2・全改)
(公印の事故報告)
第8条 保管者は、公印に関し、紛失、盗難その他の事故が生じたときは、公印事故報告書(様式第4号)を速やかに教育総務課長を経て教育長に提出しなければならない。
(平7教委訓令2・旧第6条繰下、平14教委訓令2・一部改正)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第9条 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印(新調・改刻・廃止)申請書(様式第5号)を教育総務課長に提出しなければならない。
2 保管者は、公印を廃止(改刻による廃止を含む。)したときは、速やかにその公印を教育総務課長に引き継がなければならない。
3 教育総務課長は、公印が廃止となった日から起算して5年間保存しなければならない。
(平7教委訓令2・旧第7条繰下、平14教委訓令2・一部改正)
(公印台帳)
第10条 教育総務課長は、公印台帳(様式第6号)を備え、必要な事項を登録しなければならない。
2 公印の新調、改刻又は廃止があった場合、公印台帳に必要事項を記載し、整理しておかなければならない。
(平14教委訓令2・全改)
(公印の保管等の調査又は報告)
第11条 教育総務課長は、必要があると認めたときは、公印の保管、使用その他公印に関し、調査し、又は報告することができる。
(平14教委訓令2・全改)
附則
この訓令は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(昭和60年教委告示第13号)
この告示は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和63年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の八潮市教育委員会公印規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委訓令第1号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委訓令第2号)
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平3教委訓令2・平4教委訓令2・平6教委訓令1・平14教委訓令2・平21教委訓令1・平27教委訓令1・令6教委訓令3・一部改正)
番号 | 名称 | ひな形 | 書体 | 印材 | 寸法 (ミリメートル | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
1 | 埼玉県八潮市教育委員会印 | てん書 | 木印 | 方 24 | 1 | 教育委員会名をもって発する文書用 | 教育総務課長 | |
2 | 埼玉県八潮市教育委員会印 | てん書 | 木印 | 方 30 | 1 | 表彰用 | 教育総務課長 | |
3 | 八潮市教育委員会教育長印 | てん書 | 木印 | 方 30 | 1 | 表彰用 | 教育総務課長 | |
4 | 埼玉県八潮市教育委員会教育長印 | てん書 | 木印 | 方 24 | 1 | 教育長をもって発する文書用 | 教育総務課長 | |
5 | 八潮市教育委員会教育長職務代理者之印 | てん書 | 木印 | 方 18 | 1 | 教育長職務代理者名をもって発する文書用 | 教育総務課長 | |
6 | 八潮市教育委員会部長之印 | てん書 | 木印 | 方 18 | 1 | 部長名をもって発する文書用 | 教育総務課長 | |
7 | 八潮市教育委員会課長之印 | てん書 | 木印 | 方 18 | 1 | 課長名をもって発する文書用 | 教育総務課長 | |
8 | 八潮市教育委員会之印 | 古印体 | 木印 | 方 18 | 2 | 教育委員会名をもって発する文書用 | 公民館長 図書館長 | |
9 | 八潮市立図書館之印 | 古印体 | 木印 | 方 18 | 1 | 蔵書保管用 | 図書館長 | |
10 | 八潮市立図書館長印 | 古印体 | 木印 | 方 20 | 1 | 八潮市立図書館長名をもって発する文書用 | 図書館長 | |
11 | 八潮市立公民館長之印 | 古印体 | 木印 | 方 21 | 1 | 市立公民館長名をもって発する文書用 | 公民館長 | |
12 | 八潮市立八幡公民館長之印 | 古印体 | 木印 | 方 21 | 1 | 八潮市立八幡公民館長名をもって発する文書用 | 公民館長 | |
13 | 八潮市立八幡公民館長之印 | 古印体 | 木印 | 方 30 | 1 | 表彰用 | 公民館長 | |
14 | 八潮市立資料館長之印 | 古印体 | 木印 | 方 18 | 1 | 資料館長名をもって発する文書用 | 資料館長 |
(平7教委訓令2・一部改正)
(平14教委訓令2・全改、平17教委訓令4・平27教委訓令1・一部改正)
(平14教委訓令2・全改、平17教委訓令4・平27教委訓令1・一部改正)
(平14教委訓令2・全改、平17教委訓令4・平27教委訓令1・一部改正)
(平14教委訓令2・全改、平17教委訓令4・平27教委訓令1・一部改正)
(平14教委訓令2・追加)