○八潮市教育委員会表彰規則
平成11年9月24日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市の教育の振興発展に貢献した個人又は団体の表彰に関することを規定する。
(平21教委規則2・一部改正)
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについてこれを行う。
(1) 教育の振興に寄与し、特に功績が顕著であるもの
(2) 八潮市立小中学校に永年勤続する教職員で、成績優秀なるもの
(3) その他特に表彰に値すると認められるもの
(平21教委規則2・一部改正)
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。
(追彰)
第4条 表彰されるもの(以下「被表彰者」という。)が表彰前に死亡したときは、これを追彰し、表彰状は、その遺族に贈与する。
(平18教委規則7・追加、令6教委規則2・一部改正)
(被表彰者の決定)
第6条 被表彰者については、八潮市教育委員会において審査し、決定する。
(平14教委規則12・一部改正、平18教委規則7・旧第5条繰下・一部改正)
(表彰の時期)
第7条 表彰は、その都度行う。
(平18教委規則7・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、教育長が別に定める。
(平14教委規則12・一部改正、平18教委規則7・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平18教委規則7・追加)