○八潮市教育委員会の共催及び後援に係る事務取扱要綱

平成2年3月29日

教育長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係の事業を共催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令4.2.8・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(2) 後援 事業趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(令4.2.8・一部改正)

(承認の基準)

第3条 教育委員会は、事業の主催者から共催又は後援の申請があったときは、次に掲げる基準により審査の上、これを承認することができる。

(1) 主催者についての基準

 国又は地方公共団体

 学校及び学校の連合体

 公益法人及びこれに準ずる団体

 その他の団体等で事業内容が第2号の基準に該当する場合

(2) 事業内容についての承認基準

 教育、学術、文化又はスポーツの向上、普及に寄与するもので、公益性のある事業であること。ただし、宗教活動、政治活動又は営利を目的とするものと認められるものは除く。

 その規模が広範囲にわたるものであることとし、限られた範囲のものは、原則として承認しないこと。

 教育委員会の方針及び施策に反しないものであること。

(3) その他の審査基準

 主催者の存在が明確であること。

 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。

 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。

 講習会等にあっては、その講師が事業目的に真に適当な人であること。

 開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止について十分の設備措置が講ぜられていること。

 主催者が参加者等から入場料、参加料等の経費を徴収する場合は、事業の実施上やむを得ない場合であって、参加者等に過重の負担にならないものであること。

 過去に教育委員会が共催し、又は後援したもので、承認の条件(報告書の提出等)を履行しなかったことがないこと。

(令4.2.8・一部改正)

(申請手続)

第4条 主催者は、八潮市教育委員会共催・後援申請書(様式第1号)を事業開催日の1か月前までに、教育委員会へ提出するものとする。この場合において、当該申請書には、必要により次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 主催者の存在、基礎を明らかにする書類

(2) 役員その他事業関係者の住所、役職名等を明らかにする書類

(3) 事業の目的及び計画を明らかにする書類(予算書を含む。)

(令4.2.8・一部改正)

(決定通知)

第5条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、速やかにその可否を決定し、八潮市教育委員会共催・後援承認決定通知書(様式第2号)又は八潮市教育委員会共催・後援不承認決定通知書(様式第3号)により、主催者に通知するものとする。

(令4.2.8・追加)

(承認の条件)

第6条 前条の規定により承認の決定をするときは、必要に応じて次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 申請当時の事業計画に変更があった場合は、八潮市教育委員会共催・後援変更届出書(様式第4号)により直ちに届け出ること。

(2) 事業終了後は、直ちにその結果につき八潮市教育委員会共催・後援報告書(様式第5号)を提出すること。

(3) 事故防止、救護体制等について十分に留意すること。

(4) 教育委員会は、原則として事業の経費を負担しないこと。

(令4.2.8・旧第5条繰下・一部改正)

(取消し)

第7条 教育委員会は、承認を受けた者が第3条各号の基準に該当しないことが判明した場合は、承認を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により承認決定を取り消した場合は、八潮市教育委員会共催・後援取消決定通知書(様式第6号)により、承認を受けた者に通知するものとする。

(令4.2.8・追加)

(準用)

第8条 教育機関が教育機関名で教育関係の事業を共催し、又は後援する場合にあっては、この要綱に準じて行うものとする。教育機関が教育機関名で教育関係の事業を共催し、又は後援する場合にあっては、この要綱に準じて行うものとする。

(令4.2.8・旧第6条繰下・一部改正)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年6月15日教育長決裁)

この要綱は、平成6年7月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年2月8日教育長決裁)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(平17教委訓令5・旧様式・全改、令4.2.8・一部改正)

画像

(令4.2.8・全改)

画像

(令4.2.8・全改)

画像

(令4.2.8・追加)

画像

(平17教委訓令5・旧様式・全改、令4.2.8・一部改正)

画像

(令4.2.8・追加)

画像

八潮市教育委員会の共催及び後援に係る事務取扱要綱

平成2年3月29日 教育委員会教育長決裁

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年3月29日 教育委員会教育長決裁
平成6年6月15日 教育委員会教育長決裁
平成17年4月27日 教育委員会訓令第5号
令和4年2月8日 教育委員会教育長決裁