○八潮市校庭使用規程

昭和33年5月7日

教委規程第1号

1 校庭を使用しようとする者は、必ず教育委員会の許可を得るものとする。

2 許可を申請しようとする者は、規定の用紙に必要事項を記入の上教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、学校当局と打ち合せの上学校運営に支障なきものと認めたるときは、許可するものとする。

4 許可書は、3通作成し、委員会、学校責任者において保持するものとする。

5 特殊の場合以外、3日前までに許可を受けるものとする。

6 責任者は、使用中校舎、校具その他につき破損したる場合は、全額を負担するものとする。

7 校庭使用者は、学校長の了解なくして校舎内に出入することを厳禁する。

8 使用は、日曜を原則とし、通常日の特別使用は、午後5時以後でなければ許可しない。

9 校庭使用の終わったときは、速やかに、その旨を学校長に届け出るものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

八潮市校庭使用規程

昭和33年5月7日 教育委員会規程第1号

(昭和33年5月7日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年5月7日 教育委員会規程第1号