○八潮市立小中学校プール管理規程
昭和40年9月9日
教委規程第1号
第1条 この規程は、プールにおける衛生保持並びに維持管理の適正を図ることを目的とする。
第2条 前条の目的を達成するため、管理責任者をおく。管理責任者は、当該校長がこれに当たる。
第3条 プール管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 使用規則を各プールごとにつくり、これによって運営管理に当たること。
(2) プールの水は、水道水を使用して常に清浄に保つようにすること。
(3) プールの水は開場期間中どの部分においても遊離残留塩素を0.4mg/l以上、1.0mg/l以下(結合残留塩素の場合は1.0mg/l以上)に保持するように塩素消毒を行うこと。
(4) 感染症にかかっている者その他他人に迷惑となるおそれがあると認められる者は入場させないこと。
(5) 遊泳者に対し、遊泳前後には、洗浄設備により身体各部を洗わせること。
(6) 遊泳者に対し、不潔な行為その他、他人に迷惑となる行為をさせないこと。
(7) プールの使用は、市内小中学校児童生徒及びその指導者とする。ただし、他校の児童生徒を加えて、大会等で使用するときは、あらかじめ教育委員会に届け出ること。
(平11年教委規程1・平21教委訓令5・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。