○八潮市入学準備金貸付条例

昭和47年3月31日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校、大学又は専修学校に入学を希望する者の保護者であって、経済的な理由により入学金その他の入学に要する費用に充てるべき準備金の調達が困難なものに対して、入学準備金の貸付けを行うことにより、等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。

(平16条例8・平25条例18・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は高等専門学校をいう。

(2) 大学 学校教育法に規定する大学又はこれに準ずる国外の大学で八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めるものをいう。

(3) 専修学校 学校教育法第124条に規定する専修学校をいう。

(4) 保護者 高等学校、大学又は専修学校に入学を希望する者の父母その他これらに類する者をいう。

(5) 学生等 大学生又は高等学校若しくは専修学校の生徒をいう。

(平4条例12・平16条例8・平19条例34・平25条例18・一部改正)

(資格要件)

第3条 入学準備金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを具備する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、現に市内に引き続き1年以上居住していること。

(2) 高等学校、大学又は専修学校に入学することが確実である者を養育していること。

(3) 入学金その他の入学に要する費用に充てるべき準備金の調達が困難であること。

(4) 市税を完納していること。

(平4条例12・平16条例8・平25条例18・一部改正)

(貸付限度額等)

第4条 入学準備金の貸付限度額は、次条の規定による申請1件につき、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校又は専修学校 15万円

(2) 大学 25万円

2 入学準備金は、予算の範囲内において貸し付けることができる。

3 貸し付けた入学準備金(以下「貸付金」という。)には、利子を付さないものとする。

(平25条例18・全改)

(貸付けの申請)

第5条 入学準備金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより教育委員会に申請をしなければならない。

(平25条例18・全改)

(連帯保証人)

第6条 前条の規定による申請をする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件の全てを具備した連帯保証人を立てなければならない。

(1) 住民基本台帳法に基づき、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、現に市内に引き続き1年以上居住していること。ただし、やむを得ない理由があると教育委員会が認める場合を除く。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 市町村民税(特別区民税を含む。)を完納していること。

(4) 債務を保証し得る資力があると認められること。

(平25条例18・全改)

(入学準備金の貸付決定)

第7条 入学準備金の貸付けは、第11条第1項に規定する八潮市入学準備金貸付審査会に諮問し、その答申を得て決定する。

(平25条例18・追加)

(貸付金の返還)

第8条 入学準備金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、当該学校に入学する日の属する月から起算して6月を経過した後正規の修学期間が終了する日の属する月までの間において規則で定める期間内に、貸付金を年賦、半年賦又は月賦の方法により返還しなければならない。ただし、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還する場合は、この限りでない。

2 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに貸付金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 第3条第1号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 貸付金を入学金その他の入学に要する費用以外の費用に充当したとき。

(3) 貸付金に係る学生等が中途退学したとき。

(4) 故意に貸付金の返還を怠ったとき。

(平25条例18・追加)

(貸付金の返還猶予及び減免)

第9条 市長は、借受人が災害その他やむを得ない事情のため前条第1項に規定する期間内に貸付金の返還が著しく困難になったと認められるときは、当該借受人の申請に基づき、貸付金の全部又は一部について、その返還を猶予し、又は減免することができる。

(平4条例12・一部改正、平25条例18・旧第7条繰下・一部改正)

(連帯保証人の異動)

第10条 借受人は、連帯保証人が第6条各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、遅滞なく連帯保証人を新たに立てなければならない。この場合においても、連帯保証人は、同条各号に掲げる要件の全てを具備する者でなければならない。

(平25条例18・追加)

(審査会の設置)

第11条 申請者の資格その他重要事項を審査するため、八潮市入学準備金貸付審査会を設置する。

2 八潮市入学準備金貸付審査会の組織その他の必要な事項は、規則で定める。

(平25条例18・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平25条例18・旧第10条繰下・一部改正)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第34号)

この条例は、平成19年12月26日から施行する。

(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八潮市入学準備金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る入学準備金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る入学準備金の貸付けについては、なお従前の例による。

八潮市入学準備金貸付条例

昭和47年3月31日 条例第32号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第32号
昭和51年3月18日 条例第7号
昭和53年9月29日 条例第23号
昭和63年3月25日 条例第13号
平成4年3月25日 条例第12号
平成16年3月25日 条例第8号
平成19年12月19日 条例第34号
平成25年3月21日 条例第18号