○八潮市教育資金貸付条例

平成元年3月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、経済的な理由により授業料その他の修学に要する費用に充てるべき資金の調達が困難な小学生及び中学生の保護者並びに奨学生に対して、教育資金の貸し付けを行うことにより、等しく教育を受ける機会を与えるとともに、有用な人材を育成することを目的とする。

(平25条例19・平28条例37・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校をいう。

(2) 中学校 学校教育法第1条に規定する中学校をいう。

(3) 高等学校 学校教育法第1条に規定する高等学校又は高等専門学校をいう。

(4) 大学 学校教育法第1条に規定する大学又はこれに準ずる国外の大学で八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めるものをいう。

(5) 専修学校 学校教育法第124条に規定する専修学校をいう。

(6) 小学生及び中学生の保護者 市内の小学校及び中学校に入学することが確実な者又は修学している者の保護者をいう。

(7) 奨学生 高等学校、大学又は専修学校に入学することが確実な者又は修学している者をいう。

(平4条例12・平16条例8・平19条例34・平25条例19・平28条例37・一部改正)

(資格要件)

第3条 教育資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを具備する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、現に市内に引き続き1年以上居住していること。

(2) 小学生及び中学生の保護者又は奨学生であること。

(3) 授業料その他の修学に要する費用に充てるべき資金の調達が困難であること。

(平4条例12・平25条例19・平28条例37・一部改正)

(貸付限度額等)

第4条 教育資金の貸付限度額は、次条の規定による申請1件につき、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校 5万円

(2) 中学校 10万円

(3) 高等学校又は専修学校 30万円

(4) 大学 50万円

2 教育資金は、予算の範囲内において貸し付けることができる。

3 貸し付けた教育資金(以下「貸付金」という。)には、利子を付さないものとする。

4 第1項の貸付限度額は、既に貸付けを受けている者が新たに同一の区分の貸付けを申請しようとする場合において、同一の区分による返還すべき貸付金の額があるときは、これを差し引いた額とする。

(平5条例9・平16条例8・平25条例19・平28条例37・一部改正)

(貸付けの申請)

第5条 教育資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより教育委員会に申請をしなければならない。

(平25条例19・旧第6条繰上・一部改正)

(連帯保証人)

第6条 前条の規定による申請をする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件の全てを具備した連帯保証人を立てなければならない。

(1) 申請者の親権を行う者でないこと。

(2) 住民基本台帳法に基づき、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、現に市内に引き続き1年以上居住していること。ただし、やむを得ない理由があると教育委員会が認める場合を除く。

(3) 独立の生計を営む者であること。

(4) 市町村民税(特別区民税を含む。)を完納していること。

(5) 債務を保証し得る資力があると認められること。

(平25条例19・追加)

(教育資金の貸付決定等)

第7条 教育資金の貸付けは、第11条第1項に規定する八潮市教育資金貸付審査会に諮問し、その答申を得て決定する。ただし、当該審査会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

2 教育資金の貸付けは、一括して行うものとする。

(平25条例19・全改、平28条例37・一部改正)

(貸付金の返還)

第8条 教育資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、貸付金を年賦、半年賦又は月賦の方法により返還しなければならない。ただし、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還する場合は、この限りでない。

(1) 小学生及び中学生の保護者に対する貸付金 貸付けを受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内

(2) 奨学生に対する貸付金 当該学校の正規の修学期間が終了する日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後5年を超えない範囲内において規則で定める期間内

2 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに貸付金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 対象となる小学生及び中学生が市内の小学校及び中学校に在学しなくなったとき。

(2) 奨学生が当該学校に入学せず、又は在学しなくなったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平25条例19・全改、平28条例37・一部改正)

(貸付金の返還猶予及び減免)

第9条 市長は、借受人が災害その他やむを得ない事情のため前条第1項に規定する期間内に貸付金の返還が著しく困難になったと認められるときは、当該借受人の申請に基づき、貸付金の全部又は一部について、その返還を猶予し、又は減免することができる。

2 借受人(奨学生に限る。)が埼玉県内の公立学校の教員に任命されたときは、当該任命以後の貸付金の返還を免除することができる。

(平25条例19・旧第10条繰上・一部改正、平28条例37・一部改正)

(連帯保証人の異動)

第10条 借受人は、連帯保証人が第6条各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、遅滞なく連帯保証人を新たに立てなければならない。この場合においても、連帯保証人は、同条各号に掲げる要件の全てを具備する者でなければならない。

(平25条例19・追加)

(審査会の設置)

第11条 申請者の資格その他重要事項を審査するため、八潮市教育資金貸付審査会を設置する。

2 八潮市教育資金貸付審査会の組織その他の必要な事項は、規則で定める。

(平25条例19・旧第12条繰上・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平25条例19・旧第13条繰上・一部改正)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第34号)

この条例は、平成19年12月26日から施行する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八潮市教育資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る教育資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る教育資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

八潮市教育資金貸付条例

平成元年3月28日 条例第4号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年3月28日 条例第4号
平成4年3月25日 条例第12号
平成5年3月22日 条例第9号
平成16年3月25日 条例第8号
平成19年12月19日 条例第34号
平成25年3月21日 条例第19号
平成28年12月19日 条例第37号