○八潮市学校給食研究委員会規則

昭和54年3月30日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、八潮市学校給食研究委員会(以下「研究委員会」という。)について必要事項を定め、もって学校給食の資質の向上を図ることを目的とする。

(平14教委規則17・一部改正)

(組織)

第2条 研究委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 小学校長代表 2名

(2) 中学校長代表 1名

(3) 小学校教頭代表 2名

(4) 中学校教頭代表 1名

(5) 小学校養護部会代表 2名

(6) 中学校養護部会代表 1名

(7) 各小学校給食主任 10名

(8) 各中学校給食主任 5名

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員は、その職にある期間とし、再任を妨げない。

(平14教委規則17・一部改正)

(協議事項)

第4条 研究委員会は、次に掲げる事項を調査し、協議する。

(1) 各学校内における給食の運営に関すること。

(2) 学校給食の献立に関すること。

(3) 学校給食の衛生・安全に関すること。

(4) 学校給食の指導に関すること。

(5) その他必要な事項

(役員)

第5条 研究委員会に、会長、副会長2名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、研究委員会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平14教委規則17・一部改正)

(会議)

第6条 研究委員会は、教育長が招集し、会長がその議長となる。

2 研究委員会は、必要に応じ開催する。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 研究委員会は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求めることができる。

(部会)

第8条 研究委員会は、特別の事項を調査研究するために、部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 研究委員会の庶務は、八潮市教育委員会学校教育部学務課において処理する。

(平4教委規則4・平8教委規則2・一部改正)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

八潮市学校給食研究委員会規則

昭和54年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和55年6月28日 教育委員会規則第7号
昭和56年3月18日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月29日 教育委員会規則第6号
平成2年3月29日 教育委員会規則第2号
平成4年3月25日 教育委員会規則第4号
平成8年3月22日 教育委員会規則第2号
平成14年3月26日 教育委員会規則第17号