○八潮市教育相談所設置規則
昭和61年3月31日
教委規則第1号
八潮市教育相談所設置規則(昭和54年教委規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、八潮市教育相談所(以下「教育相談所」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 教育相談所を八潮市大字鶴ケ曽根1番地に置く。
2 教育相談所に相談事務を処理するため、教育相談室を設ける。
(所掌事務)
第3条 教育相談所においては、次の事務を行う。
(1) 幼児、児童及び生徒の教育上の問題について指導助言し、保護者及び教師の教育相談に応ずること。
(2) 教育相談についての調査研究に関すること。
(職員)
第4条 教育相談所に、次の職員を置く。
(1) 教育相談所長
(2) 教育相談所副所長
(3) 教育相談室長
(4) 専任教育相談員
(5) 専任教育相談員(臨床心理士)
(6) スクールカウンセラー
(平5教委規則10・平17教委規則1・令2教委規則4・令6教委規則1・一部改正)
(職務)
第5条 教育相談所長及び教育相談所副所長は、教育相談の事務を統括する。
2 教育相談室長は、教育相談室全般の運営にあたる。
3 専任教育相談員、専任教育相談員(臨床心理士)及びスクールカウンセラーは、各校の校長及び教育相談主任との連携を図りながら、教育相談にあたる。
(平17教委規則1・令2教委規則4・令6教委規則1・一部改正)
(管理)
第6条 教育相談所は、八潮市教育委員会が管理する。
(経費)
第7条 教育相談所の経費は、市教育費をもってあてる。
(細則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(令2教委規則4・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成5年教委規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。