○八潮市教育相談所設置規則

昭和61年3月31日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、八潮市教育相談所(以下「教育相談所」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 教育相談所を八潮市大字鶴ケ曽根1番地に置く。

2 教育相談所に相談事務を処理するため、教育相談室を設ける。

(所掌事務)

第3条 教育相談所においては、次の事務を行う。

(1) 幼児、児童及び生徒の教育上の問題について指導助言し、保護者及び教師の教育相談に応ずること。

(2) 教育相談についての調査研究に関すること。

(職員)

第4条 教育相談所に、次の職員を置く。

(1) 教育相談所長

(2) 教育相談所副所長

(3) 教育相談室長

(4) 専任教育相談員

(5) 専任教育相談員(臨床心理士)

2 前項第1号第2号及び第3号の職員は、八潮市教育委員会事務局職員の中から教育委員会が、前項第4号及び第5号の職員は、学校経験者の中から教育委員会が任用する。

(平5教委規則10・平17教委規則1・令2教委規則4・一部改正)

(職務)

第5条 教育相談所長及び教育相談所副所長は、教育相談の事務を統括する。

2 教育相談室長は、教育相談室全般の運営にあたる。

3 専任教育相談員及び専任教育相談員(臨床心理士)は、各校の校長及び教育相談主任との連携を図りながら、教育相談にあたる。

(平17教委規則1・令2教委規則4・一部改正)

(管理)

第6条 教育相談所は、八潮市教育委員会が管理する。

(経費)

第7条 教育相談所の経費は、市教育費をもってあてる。

(細則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(令2教委規則4・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年教委規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

八潮市教育相談所設置規則

昭和61年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年3月31日 教育委員会規則第1号
平成5年3月29日 教育委員会規則第10号
平成17年1月26日 教育委員会規則第1号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号