○八潮市社会教育審議会条例
平成11年12月24日
条例第21号
(設置)
第1条 八潮市の社会教育の振興と地域生活文化の向上を図るため、八潮市社会教育審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 審議会は、社会教育に関する次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案し、八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に具申すること。
(2) 教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えるよう教育委員会に具申すること。
(3) 教育委員会の諮問に応じ、八潮市立公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議すること。
(4) 八潮市立図書館の行う図書館奉仕につき、教育委員会に対し、意見を述べること。
(5) 視聴覚教育の事業に関し、教育委員会に対し、意見を述べること。
(6) 前各号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の諮問に応じ、これに対し、意見を述べること。
(令4条例33・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
(構成)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) その他教育委員会が必要と認めた者
(平24条例8・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。ただし、6年を超えて再任されることができない。
(委員長及び副委員長)
第6条 審議会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、委員長がこれを招集し、委員長は、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会の設置)
第8条 審議会に専門部会を置くことができる。
(関係者の出席)
第9条 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
(平24条例8・旧第11条繰上)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。