○八潮市立公民館設置及び管理条例

昭和53年6月29日

条例第17号

八潮市公民館設置及び管理条例(昭和39年条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく目的を達成するため、法第24条の規定により八潮市立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(平11条例23・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八潮市立八幡公民館

八潮市中央三丁目32番地11

八潮市立八條公民館

八潮市大字八條2753番地46

(平11条例23・全改、平23条例22・一部改正)

(分館の設置)

第3条 前条に定める公民館に分館を設置することができる。

(平11条例23・旧第4条繰上・一部改正)

(管理)

第4条 公民館は、八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(平11条例23・旧第5条繰上)

(職員)

第5条 公民館に館長その他の職員を置く。

(平11条例23・追加、令2条例8・一部改正)

(休館日)

第6条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日以後の直近の休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又はこれを変更することができる。

(平11条例23・全改、平12条例36・平21条例45・一部改正)

(利用時間)

第7条 公民館の施設等を利用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平11条例23・旧第9条繰上・一部改正)

(利用期間)

第8条 公民館の施設等は、引き続いて3日を超え、又は定期的に曜日、日時を指定した利用をすることはできない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(平11条例23・旧第10条繰上、平20条例11・一部改正)

(利用の許可及び制限)

第9条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可は、その許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当するときは許可しない。

(1) 秩序、風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。

(3) 公民館及び附属施設を破損するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公民館への入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 秩序、風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者

(3) 教育委員会の指示に従わない者その他管理上支障があると認める者

4 教育委員会は、利用を許可するに当たって管理上必要があるときは、利用について条件を付することができる。

(平11条例23・旧第11条繰上、平16条例19・平20条例11・平24条例9・一部改正)

(許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 前条第4項の規定による条件に違反したとき。

(2) 使用料を納期限までに納めないとき。

(3) 不正な手段で許可を受けたとき。

2 市は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平11条例23・旧第12条繰上、平16条例19・平20条例11・一部改正)

(目的外利用及び権利譲渡の禁止)

第11条 利用者は、許可目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(平11条例23・旧第13条繰上)

(原状回復義務)

第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。

(平11条例23・旧第14条繰上)

(損害賠償)

第13条 利用者は、利用に当たり施設又は附帯設備に損害を与えたときは、教育委員会の指示に従い直ちに原形に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(平11条例23・旧第15条繰上)

(使用料)

第14条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(平11条例23・旧第16条繰上、平16条例19・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請により使用料を減額又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため公民館を利用するとき。

(2) 前号のほか、特別の理由があると認められるとき。

(平11条例23・旧第17条繰上、平16条例19・一部改正)

(使用料の還付等)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、公民館を利用することができないとき。

(3) 利用者が、やむを得ない理由により、利用の許可の取消しを教育委員会に申し出て、その承認を得たとき。

2 未納の使用料のうち、その使用料が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その還付することができることとなる使用料に相当する金額をその使用料から減額することができる。

(平20条例11・全改)

(指定管理者による管理)

第17条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公民館の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 公民館の利用の許可に関する業務

(2) 法第22条各号に掲げる事業に関する業務

(3) 公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

2 前項の規定により、指定管理者に公民館の管理を行わせる場合におけるこの条例の適用については、第4条中「八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「管理上必要があると認める」とあるのは「教育委員会の承認を得た」と、第7条中「教育委員会が必要と認めた」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を得た」と、第8条中「教育委員会が特に認めた」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を得た」と、第9条及び第10条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と、第13条並びに第16条第1項第1号及び第3号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平24条例9・追加)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(平11条例23・旧第19条繰上、平24条例9・旧第17条繰下・一部改正)

1 この条例は、昭和53年9月1日から施行する。

2 八潮市公民館使用条例(昭和39年条例第8号)は、廃止する。

(昭和57年条例第30号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、昭和61年10月4日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の八潮市立公民館設置及び管理条例及び八潮市立体育館設置及び管理条例の規定によりなされた使用料の減免及び還付の行為は、この条例による改正後の八潮市立公民館設置及び管理条例及び八潮市立体育館設置及び管理条例の規定によりなされた使用料の減免及び還付の行為とみなす。

(平成10年条例第18号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料の還付等の規定は、この条例の施行の日以後に還付又は減額の理由が生じた使用料について適用し、同日前に還付又は減額の理由が生じた使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第45号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年4月1日以後の利用について適用する。

別表(第14条関係)

(平11条例23・全改、平23条例22・令3条例28・一部改正)

館名

室名

使用料

午前9時~12時

午後1時~5時

午後6時~9時

午前9時~午後9時

八潮市立八幡公民館

研修室1

800円

1,000円

1,200円

2,700円

研修室2

800円

1,000円

1,200円

2,700円

多目的室1

1,100円

1,400円

1,800円

3,800円

多目的室2

1,800円

2,300円

3,000円

6,500円

和室

500円

700円

900円

1,900円

調理室

900円

1,100円

1,400円

3,100円

八潮市立八條公民館

大ホール

(会議室1・2併用)

4,600円

6,600円

8,500円

17,700円

会議室(1)

2,500円

3,700円

4,800円

9,900円

会議室(2)

1,400円

2,100円

2,700円

5,500円

和室(1)

200円

400円

500円

900円

和室(2)

400円

600円

700円

1,500円

八潮市立公民館設置及び管理条例

昭和53年6月29日 条例第17号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年6月29日 条例第17号
昭和57年12月27日 条例第30号
昭和61年9月20日 条例第21号
昭和62年6月16日 条例第16号
平成10年6月29日 条例第18号
平成11年6月25日 条例第15号
平成11年12月24日 条例第23号
平成12年12月26日 条例第36号
平成16年6月24日 条例第19号
平成20年3月21日 条例第11号
平成21年12月18日 条例第45号
平成23年12月20日 条例第22号
平成24年3月21日 条例第9号
令和2年3月19日 条例第8号
令和3年12月17日 条例第28号